オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律

法律第百八十五号(昭三六・一一・二)

第一条 日本中央競馬会は、競馬の開催による収入をもつて、その所有し又はその所有に属すべき政令で定める施設又は設備であつて、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会の馬術競技のために使用するものの建設又は整備に要する経費(当該施設の用に供する土地を取得するために必要な経費を含む。)に充てるため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月一日以降全競馬場を通じて年二回を限り、農林大臣の許可をうけて臨時に同法による競馬を開催することができる。

第二条 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、前条の規定により開催する競馬につき競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額の全部又は一部を国庫に納付することを要しない。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、昭和三十九年十二月三十一日限り、その効力を失う。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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