昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律

法律第百九十六号(昭三六・一一・八)

1 昭和三十六年五月のフェーン現象を伴う強風、同年六月下旬、七月上旬及び下旬並びに八月の豪雨並びに同年九月中旬の暴風雨が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての法の適用については、同条第四項第一号中「十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」とあるのは「二十万円(北海道にあつては二十五万円、果樹の栽培又はたけのこの生産をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合でその貸付資金に果樹の栽培又はたけのこの生産に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるとき及び貸付資金に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられるものが含まれる場合は北海道にあつては三十五万円、その他の地域にあつては三十万円、もつぱら果樹の栽培を業とする被害農業者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、もつぱら家畜又は家きんの飼養を業とする被害農業者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び真珠、うなぎその他の政令で定める水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」とし、同項第二号中「五年」とあるのは「五年(果樹の栽培又はたけのこの生産をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合でその貸付資金に果樹の栽培又はたけのこの生産に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるとき及びもつぱら果樹の栽培を業とする被害農業者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合は七年)」とする。

2 昭和三十六年六月下旬及び七月上旬の豪雨並びに同年九月中旬の暴風雨が法第二条第三項の規定により同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての法の適用については、同条第七項中「五百万円(連合会に貸し付けられる場合は一千万円)」とあるのは、「一千万円(連合会に貸し付けられる場合は二千万円)以内で政令で定める額」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日以後の天災につき適用する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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