昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法

法律第百九十号(昭三六・一一・六)

 (定義)

第一条 この法律において「私立学校施設」とは、私立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

2 この法律において「災害」とは、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害をいう。

 (国の補助)

第二条 国は、災害を受けた地域のうち政令で定める地域(以下「被害地域」という。)における私立学校施設の災害の復旧に要する経費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。

2 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により補助する場合について準用する。この場合において、同条第三項第三号及び第六項中「役員」とあるのは、学校法人以外の私立の学校の設置者については、「職員」と読み替えるものとする。

 (経費の種目)

第三条 前条第一項に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。

 (経費の算定基準)

第四条 前条に規定する工事費は、当該私立学校施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。

2 前条に規定する事務費は、前項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

 (私立学校振興会の業務の特例)

第五条 私立学校振興会は、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項及び第二項の規定による業務を行なうほか、被害地域における学校法人(同法附則第十一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人を含むものとされる学校法人をいう。)以外の私立の学校の設置者に対する私立学校施設の災害の復旧に必要な資金の貸付業務を行なうことができる。

2 私立学校振興会法第二十五条及び第二十八条の規定は、前項の規定による貸付業務について準用する。

 (都道府県への事務費の交付)

第六条 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が文部大臣の委任に基づいてこの法律の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に行なわれた被害地域における私立学校施設の災害の復旧についても適用する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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