臨時行政調査会設置法

法律第百九十八号(昭三六・一一・九)

 (設置)

第一条 総理府に、附属機関として、臨時行政調査会(以下「調査会」という。)を置く。


 (所掌事務)

第二条 調査会は、行政を改善し、行政の国民に対する奉仕の向上を図るため、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議する。

2 調査会は、前項に掲げる事項に関して、内閣総理大臣に意見を述べ、又は内閣総理大臣の諮問に答申する。

3 調査会は、前項の意見又は答申を、内閣総理大臣から国会に報告するように、内閣総理大臣に申し出ることができる。

 (意見等の尊重)

第三条 内閣総理大臣は、前条第二項の意見若しくは答申又は同条第三項の申出を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 (組織)

第四条 調査会は、委員七人をもつて組織する。

 (委員)

第五条 委員は、行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4 内閣総理大臣は、委員が身心の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

6 委員は、非常勤とする。

 (会長)

第六条 調査会に、会長一人を置き、委員のうちから、内閣総理大臣が指名する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (専門委員)

第七条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置く。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の推薦により、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 (調査員)

第八条 調査会に、調査員を置く。

2 調査員は、学識経験のある者及び行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 調査員は、専門委員を補佐して調査に従事する。

4 調査員は、非常勤とする。

 (資料提出の要求等)

第九条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関、地方公共団体及び公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体をいう。)その他これに類する政令で定める団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、各行政機関の運営状況を調査し、又は委員若しくは専門委員にこれを調査させることができる。

3 調査会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に掲げる者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務局)

第十条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、行政管理事務次官をもつて充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

 (委任規定)

第十一条 この法律で定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

2 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の次に次の一項を加える。

 4 長官は、臨時行政調査会設置法(昭和三十六年法律第百九十八号)第二条第一項の規定に基づき臨時行政調査会が調査審議することを適当とする事項については、同調査会が置かれている間は、行政審議会に諮問しないものとする。


 (総理府設置法の一部改正)

3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中町名地番制度審議会の項の次に次のように加える。

臨時行政調査会

臨時行政調査会設置法(昭和三十六年法律第百九十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十九号の四の次に次の一号を加える。

 十九の五 臨時行政調査会の委員

 (この法律の失効)

5 この法律は、昭和三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。

(内閣総理大臣署名) 

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