日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第百八十七号(昭三六・一一・四)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)