国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭三三・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の表東京大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
薬学部 |
に改める。
第三条の二第一項中「北海道大学」を
「 |
北海道大学 |
」 |
弘前大学 |
に、「金沢大学」を
「 |
金沢大学 |
」 |
信州大学 |
に、「神戸大学」を
「 |
神戸大学 |
」 |
鳥取大学 |
に改める。
第三条の三中「国立短期大学の名称及び位置は、左表の」を「前項に掲げる国立短
期大学以外の国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる」に改め、同条の表中
「 |
京都工芸繊維大学工業短期大学部 |
京都府 |
京都工芸繊維大学 |
」 |
を
「 |
京都工芸繊維大学工業短期大学部 |
京都府 |
京都工芸繊維大学 |
」 |
大阪外国語大学短期大学部 |
大阪府 |
大阪外国語大学 |
に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として、次の一項を加える。
国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる通りとする。
国立短期大学の名称 |
位置 |
久留米工業短期大学 |
福岡県 |
第四条第一項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表東京大学の項中
「 |
理工学研究所 |
」 |
及び
「 |
理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究 |
」 |
を削り、「史料編さん所」を「史料編さん所」に、「編さん及び」を「編さん及び」に、
「 |
応用微生物研究所 |
|
応用微生物に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
を
「 |
応用微生物研究所 |
|
応用微生物に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
航空研究所 |
航空に関する学理及びその応用の研究 |
に改め、同表東京工業大学の項中
「 |
建築材料研究所 |
」 |
及び
「 |
建築用材料に関する学理及びその応用の研究 |
」 |
を削り、「窯業研究所」を「工業材料研究所」に、「窯業に関する」を「工業材料に関する」に改める。
第四条第二項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表中
「 |
京都大学 |
基礎物理学研究所 |
京都府 |
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究 |
」 |
を
「 |
京都大学 |
基礎物理学研究所 |
京都府 |
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究 |
」 |
大阪大学 |
たんぱく質研究所 |
大阪府 |
たんぱく質に関する基礎的研究 |
に改める。
附則第七項中「国立短期大学に」を「第三条の三第二項に掲げる国立短期大学に」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)