旅館業法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭三三・三・三一)
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号を次のように改める。
三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)に規定する罪を犯したことを理由とする第三条第一項の許可の取消又は営業停止の処分については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)