新市町村建設促進法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭三三・三・二九)
新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治法第七条第三項の規定による関係市町村の申請があつた日から四箇月以内に同項の規定による関係都道府県の申請が行われない場合において、第二十九条第八項において準用する同条第三項の規定により昭和三十三年三月三十日までに中央審議会の意見をきく手続がとられているものについては、第二十九条第八項の規定の失効後においても、昭和三十三年九月三十日までの間は、なお同項の規定の例によるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)