在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法律第一号(昭三三・二・二一)
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在エジプト日本国大使館 |
エジプト カイロ |
」 |
を
「 |
在アラブ連合共和国日本国大使館 |
アラブ連合共和国 カイロ |
」 |
に改め、
「 |
在シリア日本国公使館 |
シリア ダマスカス |
」 |
を削り、
「 |
在ベレーン日本国総領事館 |
ブラジル ベレーン |
」 |
を
「 |
在ベレーン日本国総領事館 |
ブラジル ベレーン |
」 |
在ダマスカス日本国総領事館 |
アラブ連合共和国 ダマスカス |
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中「エジプト」を「アラブ連合共和国」に改め、公使館の項中
「 |
シリア |
|
一二、二〇〇 |
一〇、六七〇 |
八、五四〇 |
七、四七〇 |
六、四〇〇 |
五、六〇〇 |
四、八〇〇 |
四、〇〇〇 |
三、四七〇 |
二、九三〇 |
二、六七〇 |
二、四三〇 |
二、一八〇 |
」 |
を削り、総領事館の項中
「 |
ベレーン |
|
|
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
を
「 |
ベレーン |
|
|
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
ダマスカス |
|
|
一〇、六七〇 |
八、五四〇 |
七、四七〇 |
六、四〇〇 |
五、六〇〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
」 |
四、八〇〇 |
四、〇〇〇 |
三、四七〇 |
二、九三〇 |
二、六七〇 |
二、四三〇 |
二、一八〇 |
に改める。
附 則
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)