在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

法律第一号(昭三三・二・二一)

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  表中

在エジプト日本国大使館

エジプト カイロ

 を

在アラブ連合共和国日本国大使館

アラブ連合共和国 カイロ

 に改め、

在シリア日本国公使館

シリア ダマスカス

 を削り、

在ベレーン日本国総領事館

ブラジル ベレーン

 を

在ベレーン日本国総領事館

ブラジル ベレーン

在ダマスカス日本国総領事館

アラブ連合共和国 ダマスカス

 に改める。


 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表大使館の項中「エジプト」を「アラブ連合共和国」に改め、公使館の項中

シリア

 

一二、二〇〇

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

五、六〇〇

 

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

 を削り、総領事館の項中

ベレーン

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 を

ベレーン

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

ダマスカス

 

 

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

五、六〇〇

 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

 に改める。


   附 則

 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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