警察法等の一部を改正する法律

法律第十九号(昭三三・三・二六)

 (警察法の改正)

第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中第十二号を第十三号とし、第五号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。

  第五条第二項に次の一号を加える。

  十四 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。

  第十九条を次のように改める。

 (内部部局)

第十九条 警察庁に、長官官房及び左の五局を置く。

  警務局

  刑事局

  保安局

  警備局

  通信局

 第二十条(見出しを含む。)中「部長」を「局長」に、「各部」を「各局」に、「部務」を「局務」に改める。

 第二十一条第十号中「部」を「局」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

 十 警察装備に関すること。

 第二十二条(見出しを含む。)中「警務部」を「警務局」に改め、同条第四号を削る。

 第二十三条(見出しを含む。)中「刑事部」を「刑事局」に改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (保安局の所掌事務)

第二十三条の二 保安局においては、警察庁の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 犯罪の予防に関すること。

 二 保安警察に関すること。

 三 警衛及び警らに関すること。

 四 交通警察に関すること。

 第二十四条(見出しを含む。)中「警備部」を「警備局」に改め、同条第一号中「警衛及び」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。

 第二十五条(見出しを含む。)中「通信部」を「通信局」に改める。

 第三十条第一項中「第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号」を「第七号から第九号まで及び第十二号から第十四号まで」に改め、同条第二項ただし書を削る。

 第三十一条第三項に次のただし書を加える。

  但し、関東管区警察局及び近畿管区警察局には、さらに保安部を置き、四部とする。

 第三十三条の見出しを「(東京都警察通信部及び北海道警察通信部)」に改め、同条第一項中「北海道」を「東京都及び北海道」に、「第七号」を「第八号」に、「北海道地方警察通信部」を「東京都警察通信部及び北海道警察通信部」に改め、同条第二項及び第三項中「北海道地方警察通信部」を「東京都警察通信部及び北海道警察通信部」に改める。

 第三十四条第三項中「部長」を「局長」に、「通信部長」を「通信局長」に改める。

 第四十六条第一項中「同条に規定する方面ごとに」を「同条の規定により方面本部を置く方面ごとに」に改める。

 第五十一条第一項に次のただし書を加える。

  但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。

 第五十一条第五項中「方面本部の数、名称、位置及び管轄区域」を「方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置」に改める。

 第五十四条第一項中「府県警察本部」を「道府県警察本部」に、「府県警察学校」を「道府県警察学校」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、府県警察学校及び方面警察学校」を「及び府県警察学校」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「警察職員に対し、」の下に「新任者に対する教育訓練、」を加え、同項を同条第三項とする。

 第六十六条の見出し中「移動警察」を「移動警察等」に改め、同条中「協議により定められた」を「協議して定めたところにより、」に改め、同条に次の一項を加える。

2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる政令で定める道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する道路をいう。)の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。


 (道路交通取締法の改正)

第二条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条の四を第二十六条の五とし、第二十六条の三の次に次の一条を加える。

第二十六条の四 全国的な幹線道路における交通の規制の斉一を図る必要があると認められる場合においては、国家公安委員会は、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律又はこの法律に基く政令の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、諸車の最高速度の制限その他政令で指定する事項に係るものの処理について指示することができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第四十六条第一項並びに第五十一条第一項及び第五項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (許可等の経過規定)

2 改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)又はこれらに基く政令若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第四十六条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。

 (許可の申請等の経過規定)

3 改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続とみなす。

 (聴聞の経過規定)

4 改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。

(内閣総理大臣署名) 

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