農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律
法律第七号(昭三三・三・一三)
農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第十四条第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第七号(昭三三・三・一三)
農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第十四条第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)