国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭三三・三・二四)

 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

 第一条第一項中「が収納し、若しくは支払う金額、」を「の債権若しくは債務の金額又は」に、「課税標準額又は」を「課税標準額、」に改める。

 第二条から第四条までを次のように改める。

 (国等の債権又は債務の金額の端数計算)

第二条 国及び公社等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)又は国及び公社等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 国及び公社等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公社等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。

3 国及び公社等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

 (分割して履行すべき金額の計算)

第三条 国及び公社等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。

 (概算払等に係る金額の端数計算)

第四条 第二条の規定は、国及び公社等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (国等の組織相互間の受払金の端数計算)

第四条の二 第二条第一項及び第三項、第三条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。

 第五条中「政令をもつて」を「政令で」に改める。

 第六条の見出しを「(国税等の端数計算の特例)」に改め、同条第一項中「国税」を「政令で指定する国税」に、「都道府県納付金を一時に収納する場合において、その収入金の金額」を「都道府県納付金については、その確定金額」に、「切り捨てる。」を「切り捨てるものとし、これらを分割して徴収することとなつている場合における第三条の規定の適用については、同条中「一円」とあるのは、「十円」とする。」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

 第六条の二を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三十日以内で政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、一円未満の端数金額を一円として計算する。」とする。

3 前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。

4 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額については、政令で定めるところにより一円未満の端数を切り捨てて計算することができる。

5 次に掲げる金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 一 国の昭和三十二年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額

 二 昭和三十二年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに昭和三十一年度からの繰越損益及び昭和三十三年度への持越現金の金額

 三 新法第一条第一項に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の昭和三十二年度末の自己資本及び昭和三十一年度からの繰越損益の金額

 四 前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額

 五 その他国及び第三号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの

6 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法規(昭和二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。」を「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」に改める。

7 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又は」を「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、その全額が一円未満であるときは、」に改める。

8 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「国庫出納金等端数計算法」を「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に改める。

9 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第五条から第十七条」を「第五条から第九条まで及び第十一条から第十七条」に改め、「第十条及び」を削る。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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