簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第十号(昭三三・三・二〇)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二十万円」を「二十五万円」に改める。
第十九条第一項ただし書中「廃疾に因る」を削る。
第三十九条中「(第二十一条第一項の規定による解除を除く。)」を削る。
第四十五条を次のように改める。
(廃疾に因る保険金の支払)
第四十五条 被保険者が保険契約の効力発生後(復活した保険契約については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病に因り左の各号の一に該当するに至つた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その通知のあつた日に被保険者につき第十五条又は第十六条に規定する保険事故(養老保険にあつては、保険期間の満了以外の保険事故)が当該傷害又は疾病に因り発生したものとみなして、この章の規定(第三十一条の規定を除く。)を適用する。但し、保険契約者、被保険者又は保険金受取人の故意に因る傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
一 両手を失つたとき。
二 両足を失つたとき。
三 片手及び片足を失つたとき。
四 両眼が失明したとき。
2 前項本文の場合において、第三十四条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは、「被保険者(保険金を請求する前に被保険者が死亡した場合にあつては、被保険者の遺族)」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第十八号)の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約でその保険金の支払の事由がこの法律の施行後に発生するものに係る保険金の倍額支払については、簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第二項の規定にかかわらず、同法による改正後の簡易生命保険法第三十一条の規定を適用する。
(郵政・内閣総理大臣署名)