農業協同組合法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭三三・三・二七)

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条の二の次に次の三条を加える。

第十条の三 第十条第一項第八号の事業を行う組合は、省令の定めるところにより、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

第十条の四 第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合は、同号の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第十条の五 第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、省令で定める方法による外、これを運用してはならない。

 第五十二条の三中「前三条」を「第十条の三乃至第十条の五及び前三条」に改める。

 第七十三条の十一の次に次の一条を加える。

第七十三条の十一の二 前条第一項の承認を受けた中央会は、毎事業年度、監査の対象としようとする組合及び全国中央会にあつては主務大臣、都道府県中央会にあつてはその地区を管轄する都道府県知事の意見を聞いて、監査実施計画を定めなければならない。

  前項の監査実施計画においては、監査の対象となる組合、監査の実施時期、監査に当る農業協同組合監査士その他の職員の員数その他監査の実施の細目を定めるものとする。

  中央会は、第一項の監査実施計画に重要な変更を行うには、同項の規定の例によらなければならない。

  中央会は、第一項の監査実施計画を定めたときは、すみやかに、これを、当該監査実施計画において監査の対象となる組合として定められた組合に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  前項の規定による通知を受けた組合は、当該監査実施計画に基く中央会の監査を受けるように努めるとともに、その実施に当つては、これに協力しなければならない。

  中央会は、組合から監査を受けたい旨の申出があつたときは、前五項の規定にかかわらず、中央会の定めるところにより、当該申出に係る組合の監査を行うことができる。

 第百一条第二号中「第十条の二第一項」の下に「又は第十条の三乃至第十条の五」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の四及び第十条の五の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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