外国人登録法の一部を改正する法律

法律第三号(昭三三・二・二六)

 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (居住地の変更と登録証明書の交付)

第八条の二 第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第一項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次の各号の定めるところによる。

 一 登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。

 二 新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第五条第二項(第六条第四項、第七条第四項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。

 三 旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、すみやかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (登録の訂正)

第十条の二 第八条第一項及び第二項、第九条第一項並びに前条第一項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。

2 市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。

3 前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書の記載を訂正してこれを当該外国人に返還しなければならない。

 第十四条第一項中「外国人」を「十四歳以上の外国人」に、「第十五条」を「第十五条第二項」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同項を次のように改める。

5 第一項又は第三項の規定による指紋は、第一項に規定する申請に伴つて交付される登録証明書又は第三項に規定する申請に伴い書き換えて返還される登録証明書の受領と同時に押すものとし、その受領が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたときは、同条同項に規定する疾病その他身体の故障がなくなつた後直ちに押すものとする。

 第十四条第一項の次に次の三項を加える。

2 前項の規定は、出入国管理令の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある外国人には、適用しない。ただし、その者が、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつた後は、この限りでない。

3 前項本文の外国人は、同項ただし書に規定する在留期間の更新又は在留資格の変更に係る第九条第一項の申請をする場合には、登録原票、登録証明書及び指紋原紙二葉に、指紋を押さなければならない。第十五条第二項の規定により、代理人が代つてその申請をする場合における本人についても、同様とする。

4 前項の規定は、第三条第一項の申請をした日(第六条第一項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において十四歳未満であつた外国人には、適用しない。

 第十八条第一項第五号中「第六条第五項」を「第六条第五項若しくは第十条の二第二項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に、「命令による申請」を「命令による申請若しくは登録証明書の提出」に、「場合の申請」を「場合の申請若しくは提出」に改める。

 第十九条中「又は第十二条の二第三項」を「若しくは第十二条の二第三項」に改め、「申請をせず」の下に「、第六条第五項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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