租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第百五十号(昭三一・六・一三)
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。 第七条の六第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 第六号に規定する加工を行う者の委託を受けて行う当該加工に係る物品の捺染加工
第七条の六第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第一項第六号に規定する加工を行う者が当該加工を行つた場合において、当該取引に係る物品についての捺染加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
第七条の六第四項中「第九号又は第十号」を「第十号又は第十一号」に改め、同条第五項及び第六項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第七項中「又は輸出業者」を「輸出業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について捺染加工をなした場合」に、「第八号」を「第九号」に改める。
第七条の七第三項及び第四項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第五項中「又は輸出業者」を「輸出業者」に、「整理加工をなした場合」を「整理加工をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工を行う者の委託を受けて当該加工に係る物品について捺染加工をなした場合」に、「第八号」を「第九号」に改める。
附 則
l この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に行われた改正後の租税特別措置法第七条の六第一項第九号に掲げる取引については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)