特定物資納付金処理特別会計法
法律第百二十九号(昭三一・六・五)
(設置)
第一条 特定物資輸入臨時措置法(昭和三十一年法律第百二十七号)の規定による納付金(以下「特定物資納付金」という。)をもつて産業投資特別会計からの投資の財源に充てるための同会計への繰入に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、特定物資納付金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、第四条の規定による産業投資特別会計への繰入金、事務取扱費及び附属諸費をもつてその歳出とする。
(産業投資特別会計への繰入金)
第四条 この会計においては、毎会計年度における歳入の収納済額から当該年度における事務取扱費及び附属諸費の支出済額と第十一条第一項の規定による歳出金の翌年度への繰越額との合計額を控除した残額に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、産業投資特別会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作成)
第五条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第五条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作成)
第八条 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、資金運用部に預託することができる。
(支出未済額の繰越)
第十一条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第十二条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、特定物資輸入臨時措置法の施行の日から施行し、昭和三十一年度分の予算から適用する。
2 特定物資輸入臨時措置法附則第三項の規定による寄附金は、第三条の規定の適用については、特定物資納付金とみなす。
3 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生ずる収入金」を「、米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生ずる収入金及び特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」に改める。
第三条中「及び緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六号)附則第五項及び第十一項の規定によりこの会計に帰属した現金」を「、緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六号)附則第五項及び第十一項の規定によりこの会計に帰属した現金並びに第四条に規定する特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」に改める。
第四条中「特別減税国債の発行に因る収入金」の下に「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を加える。
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号及び第六号中「輸出保険特別会計」の下に「、特定物資納付金処理特別会計」を加える。
第八条中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 特定物資納付金処理特別会計の経理を行うこと。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)