電源開発促進法の一部を改正する法律

法律第百三十六号(昭三一・六・七)

 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条の見出し中「負担」を「負担等」に改め、同条第一項中「又は道路に関して国又は」を「若しくは道路に関して国若しくは」に、「委託する」を「委託し、又は電源開発等を行う者から、当該電源開発等の委託を受ける」に改め、同条第二項中「委託する場合における公共事業の施行のため必要な」を「委託し、又は委託を受ける場合における」に改める。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (電源開発に伴う増加利益の調整)

第六条の二 電気事業者又は電源開発株式会社(以下「電気事業者等」という。)は、他の電気事業者等のダム、水路若しくは貯水池又はこれらの附属設備(以下「ダム等」という。)の設置又は改良に関する工事であつて政令で定めるものにより著しく利益を受けるときは、その設置又は改良に関する工事の費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により負担すべき額は、その受ける利益の額のそのダム等の設置又は改良に関する工事により電気事業者等について生ずる利益の総額に対する割合に応じ、当事者間の協議により定める。但し、その受ける利益の額を限度とする。

3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による負担に関し必要な事項は、当事者間の協議により定める。

4 第一項の政令は、総合的に発電水力の有効利用を図る必要があると認められる河川又は湖沼におけるダム等の設置又は改良に関する工事であつて、そのダム等の設置又は改良のほか、当該河川又は湖沼に設置され又は設置されるべき他の発電施設の効用の増加を目的とするものについて定めるものとする。

 第十三条第二項及び第十五条第五項中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。

 第十八条中「二人」を「二人以内」に改める。

 第二十二条及び第二十三条第二項から第四項までの規定中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。

 第二十七条の見出し中「外貨」を削り、同条中「会社の」の下に「発行する社債に係る債務及び」を加える。

 第二十九条から第三十三条まで及び第三十五条第一項中「主務官庁」を「通商産業大臣」に改める。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣に対する協議)

第三十五条の二 通商産業大臣は、第十五条第五項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)又は第三十三条の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・通商産業・建設大臣署名) 

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