地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第百四十八号(昭三一・六・一二)
(伝染病予防法の一部改正)
第一条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ二 此ノ法律ニ別段ノ定アルモノノ外此ノ法律中都道府県ノ処理スベキ事務又ハ都道府県知事若ハ都道府県ノ吏員ノ権限ニ属スル事務ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下本条中「指定都市」ト謂フ)ニ在リテハ政令ノ定ムルトコロニ依リ指定都市之ヲ処理シ又ハ指定都市ノ長若ハ吏員之ヲ施行スルモノトス此ノ場合ニ於テ此ノ法律中都道府県又ハ都道府県知事若ハ都道府県ノ吏員ニ関スル規定ハ指定都市又ハ指定都市ノ長若ハ吏員ニ関スル規定トシテ指定都市又ハ指定都市ノ長若ハ吏員ニ適用アルモノトス
(寄生虫病予防法の一部改正)
第二条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 本法ニ別段ノ定アルモノノ外本法中都道府県ノ処理スベキ事務又ハ都道府県知事ノ権限ニ属スル事務ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下本条中「指定都市」ト謂フ)ニ在リテハ政令ノ定ムル所ニ依リ指定都市之ヲ処理シ又ハ指定都市ノ長之ヲ行フモノトス此ノ場合ニ於テハ本法中都道府県又ハ都道府県知事ニ関スル規定ハ指定都市又ハ指定都市ノ長ニ関スル規定トシテ指定都市又ハ指定都市ノ長ニ適用アルモノトス
(国民貯蓄組合法の一部改正)
第三条 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、特別区若ハ特別市ノ行政区」を「若ハ特別区」に改める。
第八条第一項中「又ハ特別市長」を削り、同条第二項中「又ハ特別市長」及び「若ハ特別市ノ行政区」を削る。
(土地台帳法の一部改正)
第四条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号及び第二号中「、特別市」を削る。
第四十三条第一項中「又は特別市」、「若しくは特別市」及び「若しくは特別市の市長」を削る。
(会計法の一部改正)
第五条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「都道府県又は特別市の長又は」を「都道府県知事又は都道府県の」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「若しくは特別市」及び「又は特別市の市長」を削り、同条第二項中「又は特別市の市長」を削る。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第七条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「、特別市及び地方自治法第百五十五条第二項の市」を「及び第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改め、「、行政区」を削る。
(児童福祉法の一部改正)
第八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の四を第五十九条の五とし、第五十九条の三の次に次の一条を加える。
第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
(戸籍法の一部改正)
第九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「特別市及び」を削り、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(食品衛生法の一部改正)
第十条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第八章中第二十九条の二の次に次の一条を加える。
第二十九条の三 前条本文に規定するものの外、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第十一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一章を加える。
第三章の二 雑則
第十九条の二 第十八条及び前条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。
第十九条の三 前条に規定するものの外、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第二十二条の二を削る。
(国家行政組織法の一部改正)
第十二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の二項を加える。
3 各大臣は、主任の事務について、地方自治法第二百四十六条の二の規定により、普通地方公共団体又はその長に対し、その事務の処理又は管理及び執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずるよう内閣総理大臣に請求を行うことができる。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により各大臣が行つた請求に基いて必要な措置を講ずることができる。
(興行場法の一部改正)
第十三条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 この法律に別段の定があるものの外、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(旅館業法の一部改正)
第十四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 この法律に別段の定があるものの外、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(公衆浴場法の一部改正)
第十五条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 この法律に別段の定があるものの外、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(民生委員法の一部改正)
第十六条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条第一項中「若しくは特別市」及び「又は特別市の市長」を削り、同条第二項中「又は特別市の市長」を削る。
(屋外広告物法の一部改正)
第十八条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第八条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正)
第十九条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「又は特別市」及び「又は特別市の市長」を削る。
(簡易郵便局法の一部改正)
第二十条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第二条第二項及び第四項」を「第二条第二項及び第九項」に改め、「、第二百六十四条第一項及び第二項」を削り、「第二百八十一条第二項及び第三項」を「第二百八十一条第二項」に改める。
(漁業法の一部改正)
第二十一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項第二号中「第九十九条又は第百三条第二項若しくは第四項」を「第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条」に改める。
第九十四条中「及び第百四条」を削る。
第百三十七条中「都道府県又は都道府県知事に関する規定は、特別市にあつては特別市又は特別市の長に、」を削り、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改め、「特別市にあつては行政区に、」を削る。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第二十二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第四項中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
第四十三条の二の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第四十三条の三 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四条(請負等をやめない場合の長の当選人の失格)」を「第百四条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)」に、「第二百六十五条(特別市の特例)」を「第二百六十五条 削除」に改める。
第十五条第五項、第三十三条第八項第二号及び第三十四条第六項第二号中「第百五十五条第二項((区を設ける指定市))」を「第二百五十二条の十九第一項((指定都市))」に改める。
第九十七条第一項中「長の当選人」を「地方公共団体の議会の議員又は長の当選人」に改める。
第百四条の見出し中「長の当選人」を「地方公共団体の議会の議員又は長の当選人」に改め、同条中「地方公共団体の長」を「地方公共団体の議会の議員又は長」に、「第百四十二条((長が請負人等となることの禁止))」を「第九十二条の二((議員が請負人等となることの禁止))又は第百四十二条((長が請負人等となることの禁止))」に改める。
第百九条第三号中「長の当選人」を「地方公共団体の議会の議員又は長の当選人」に改める。
第百四十一条第一項第一号、第百四十二条第一項第六号、第百四十四条第一項第四号及び第百六十条の二第一項中「第百五十五条第二項((区を設ける指定市))」を「第二百五十二条の十九第一項((指定都市))」に改める。
第二百六十五条を次のように改める。
第二百六十五条 削除
第二百六十七条第一項中「及び特別市」を削る。
第二百六十八条中「特別市若しくは」を削る。
第二百六十九条中「第百五十五条第二項((区を設ける指定市))」を「第二百五十二条の十九第一項((指定都市))」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第二十四条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第八十四条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第二十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「都道府県又は特別市の長又は」を「都道府県知事又は都道府県の」に改める。
第四条第二項中「都道府県又は特別市の職員」を「都道府県の職員」に、「都道府県又は特別市の長」を「都道府県知事」に改める。
第六条第五項及び第八条第一項中「又は特別市」を削る。
(建築基準法の一部改正)
第二十六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十七条」を「第九十七条の二」に改める。
第二条第二十一号に次のただし書を加える。
但し、第九十七条の二第一項の指定都市の区域については、同条第三項の規定により指定都市の長が行うこととなる事務に関する限り、当該指定都市の長をもつて特定行政庁とみなし、指定都市の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。
第十六条中「建築主事を置く市町村の長」の下に「(第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く同条同項の指定都市の長を含む。)」を加える。
第九章中第九十七条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第九十七条の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、第四条第一項の規定による外、指定都市の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、指定都市が置く建築主事に適用があるものとする。
2 前項の規定は、指定都市に置かれる建築主事の権限に属しない指定都市の区域における事務をつかさどらせるために、都道府県が都道府県知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。
3 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(地方交付税法の一部改正)
第二十七条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「、特別市」を削る。
第五条第一項中「及び特別市の市長」及び「又は特別市」を削る。
第二十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
(地方税法の一部改正)
第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び特別市」、「若しくは「特別市」」、「若しくは「特別市税」」、「若しくは「特別市民税」」、「若しくは「特別市たばこ消費税」」、「若しくは「特別市長」」及び「若しくは「特別市吏員」」を削る。
第三条の二中「同条第二項」を「同法第二百五十二条の二十第一項」に改める。
第二十五条第一号、第七十二条の四第一項第一号、第七十三条の三、第百四十六条第一項、第百七十九条及び第二百九十六条第一号中「、特別市」を削る。
第三百三十七条及び第三百三十八条中「第百五十五条第二項」を「第二百五十二条の十九第一項」に改める。
第三百四十八条第一項及び第二項第一号中「、特別市」を削る。
第三百四十九条の四第一項、第四百三十八条及び第四百三十九条中「第百五十五条第二項」を「第二百五十二条の十九第一項」に改める。
第四百四十三条第一項中「、特別市」を削る。
第五百十五条、第五百十六条、第五百四十七条、第五百四十八条、第五百七十九条、第五百八十条、第六百四十二条及び第六百四十三条中「第百五十五条第二項」を「第二百五十二条の十九第一項」に改める。
第七百四条中「、特別市」を削る。
第七百三十四条の見出し中「及び特別市」を削り、同条第一項中「都はその」を「都は、その」に改め、「及び特別市は、」及び「又は特別市」を削る。
第七百三十五条の見出し中「及び特別市」を削り、同条中「都はその」を「都は、その」に改め、「及び特別市は、」及び「又は特別市」を削る。
第七百三十七条の見出し中「、行政区及び五大市」を「及び指定都市」に改め、同条中「、特別市」及び「、特別市の行政区」を削り、「第百五十五条第二項」を「第二百五十二条の十九第一項」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第二十九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市及び特別市」を「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
第三十六条第二項中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
第三十条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項、第十九条及び第二十条中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「(第百四条の規定を除く。)」を削る。
第三十五条中「第百五十五条第二項(区を設ける市)の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十八条」を「第六十九条」に改める。
本則中第六十八条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第六十九条 前条に規定するものの外、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(国土調査法の一部改正)
第三十三条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「、特別市」及び「、行政区若しくは行政区長」を削り、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(住民登録法の一部改正)
第三十四条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「特別市等」を「指定都市」に改め、同条中「特別市又は」を削り、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第三十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十条第一項中「第百五十五条第二項の規定による市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(道路法の一部改正)
第三十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第百五十五条第二項に規定する市」を「第二百五十二条の十九第一項の市」に改める。
(農地法の一部改正)
第三十七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第九十一条中「第百五十五条第二項(区を設ける市)の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
(自治庁設置法の一部改正)
第三十八条 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十四号チ中「イからト」を「イからチ」に改め、同号中チをリとし、トをチとし、同号ヘ中「及び特別市」を削り、同号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。
ホ 地方公共団体に関する訴願の裁決を行うこと。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部改正)
第三十九条 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
本則中第十七条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第十八条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の職員に適用があるものとする。
(清掃法の一部改正)
第四十条 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「以下同じ。」を「第九条を除き、以下同じ。」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第四十一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十六条」を「第百三十六条の二」に改める。
第六章中第百三十六条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第百三十六条の二 この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(警察法の一部改正)
第四十二条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「第百五十五条第二項」を「第二百五十二条の十九第一項」に改める。
(物品管理法の一部改正)
第四十三条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「都道府県等の長又は吏員」を「都道府県知事等」に改め、同条中「都道府県又は特別市の長又は」を「都道府県知事又は都道府県の」に改める。
第三十一条第一項中「都道府県又は特別市の長又は」を「都道府県知事又は都道府県の」に改める。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正)
第四十四条 次に掲げる法律の規定中「第百五十五条第二項ノ市」を「第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条ノ二第一項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条ノ二第一項
(図書館法及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正)
第四十五条 次に掲げる法律の規定中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の市」に改める。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十三条第三項
二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第六条第一項第一号
(所得税法及び資産再評価法の一部改正)
第四十六条 次に掲げる法律の規定中「、特別市」を削る。
一 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条第一項第一号
二 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第五条第一号
(農業災害補償法等の一部改正)
第四十七条 次に掲げる法律の規定中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
一 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第五条第一項及び第百七条第一項
二 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第十一条
三 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十七条
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十五条
五 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二条第二項
六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百条第一項
七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十条
八 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第四十六条第七項
九 農業災害補償法臨時特例法(昭和二十七年法律第百九十四号)第四条第一項
十 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第百四条
十一 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十四条第三項
十二 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十一条第一項
十三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十六条第五項
十四 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第十条
十五 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十条、第七十二条第一項及び第七十八条第二項
十六 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第五条第一項
十七 百貨店法(昭和三十一年法律第百十六号)第二条
附 則
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・運輸・郵政・建設大臣署名)