憲法調査会法

法律第百四十号(昭三一・六・一一)

 (設置)

第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。

 (組織)

第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。

 一 国会議員     三十人

 二 学識経験のある者 二十人

3 委員は、非常勤とする。

 (会長及び副会長)

第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (専門委員)

第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 (幹事)

第六条 調査会に幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

 (部会)

第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

 (議事)

第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。

 (事務局)

第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。

3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。

4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。

5 事務官は、命を受け、事務を整理する。

6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、七人とする。

 (主任の大臣)

第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (委任規定)

第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 憲法調査会の委員及び専門委員

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十七号の次に次の一号を加える。

  十七の二 憲法調査会の委員及び専門委員

  第九条の見出し中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改め、同条中「第十八号」を「第十七号の二」に、「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。

  第十四条第一項第二号中「日本学術会議会員等」を「憲法調査会の委員及び専門委員等」に改める。

4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第二号中「法制局次長」の下に「、憲法調査会事務局長」を加え、同項第三号中「若ハ法制局事務官」を「、法制局事務官若ハ憲法調査会事務局事務官」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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