昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
法律第百四十九号(昭三一・六・一三)
(恩給年額の改定)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号及び第三号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第三項の規定により同法による改正前の恩給法別表第四号表又は第五号表の規定を適用する場合においては、これら表中別表の第二の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(改定年額の一部停止)
第二条 前条の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料を受ける者(恩給法に基く増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を受ける者及び扶助料を受ける子を除く。)については、その者が六十歳に満ちる月までは、改定年額と従前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十歳に満ちる月をもつて、その二人が六十歳に満ちる月とみなす。
(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第一条第一項中「昭和三十一年十月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
七二、〇〇〇 |
七九、八〇〇 |
七四、四〇〇 |
八二、八〇〇 |
七九、八〇〇 |
八八、八〇〇 |
八五、八〇〇 |
九四、八〇〇 |
九一、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
九七、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一〇三、八〇〇 |
一二三、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一一八、二〇〇 |
一四四、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一三八、六〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
一四九、四〇〇 |
一八二、四〇〇 |
一六〇、八〇〇 |
一九六、八〇〇 |
一七五、二〇〇 |
二一三、六〇〇 |
一八九、六〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
一九六、八〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二一三、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
二四九、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二六八、八〇〇 |
二五九、二〇〇 |
二九〇、四〇〇 |
二七九、六〇〇 |
三一四、四〇〇 |
三〇一、二〇〇 |
三四〇、八〇〇 |
三二七、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 |
三五四、〇〇〇 |
三六七、二〇〇 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第二
上欄 |
下欄 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
二九〇、四〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
二七九、六〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
三〇一、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
一四四、〇〇〇円ヲ超エ二七九、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
一三八、六〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一三八、六〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
一四四、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
一〇七、四〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
一〇〇、八〇〇円ヲ超エ一〇七、四〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一〇〇、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
一〇〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ |
八五、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ |
八五、八〇〇円以下ノモノ |
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)