日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律

法律第百三十九号(昭三一・六・八)

 日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項中「六年」を「八年」に、「七年」を「九年」に改め、附則第六項中「七年」を「九年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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