肥料取締法の一部を改正する法律
法律第百四十五号(昭三一・六・一一)
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「別表」を「政令」に改める。
第三条第一項中「最小量」の下に「又は最大量」を加える。
第四条第一項第三号中「を原料とする配合肥料」を「が原料として配合される普通肥料」に改める。
第六条第一項第一号中「。以下同じ。」を削り、同項第三号中「保証成分量」の下に「その他の規格」を加え、同項に次の一号を加える。
七 その他省令で定める事項
第十条第三号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同条第五号中「保証成分量」の下に「その他の規格」を加え、同条第六号を削る。
第十一条中「、生産業者にあつては生産する事業場に、輸入業者にあつては」を削り、「その写をその他の事業場」を「生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場」に改める。
第十二条中第二項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。
3 第一項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第九条第一項の肥効試験に基く肥料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。
第十四条に次の一号を加える。
四 当該肥料の保証成分量又は登録証若しくは仮登録証に記載されたその他の規格を変更したとき。
第十六条第一項中「更新したとき」の下に「、第九条第二項の規定により仮登録を取り消したとき」を加え、同項第三号中「保証成分量」の下に「その他の規格」を加え、同項第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林大臣又は都道府県知事は、第十三条第一項又は第四項の規定により前項第二号又は第四号の事項に変更があつた旨の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
第十七条第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 第二十五条但書の規定により異物を混入した場合にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
第十八条第一項後段中「、販売業者保証票及び次条第四項の規格外肥料保証票」を「及び販売業者保証票」に改め、同項第二号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同項第三号中「及び第九号」を「、第九号及び第十号」に改め、同項第四号中「年月日」を「年月」に改める。
第十九条の見出し中「禁止」を「制限」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「規格を下廻つた場合」を「規格に適合しなくなつた場合」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十条中「、第十八条第一項各号又は前条第四項」を「又は第十八条第一項各号」に改め、「商号」の下に「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては荷口番号及び出荷年月」を加える。
第二十一条第一項中「施用上の注意又は原料の使用割合」を「施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項」に改め、同条第二項を削る。
第二十二条第一項第一号及び第二十三条第一項第一号中「住所」の下に「(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」を加える。
第二十五条に次のただし書を加える。
但し、政令で定める種類の普通肥料の生産業者が、農林大臣の許可を受け、当該許可に基き当該肥料の主成分の含有量を調整するためにする場合は、この限りでない。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
第三十四条第一項中「又は第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。
第三十八条第一号中「、第十八条第一項又は第十九条第四項」を「又は第十八条第一項」に改める。
第三十九条第一号中「、第十三条第三項、第五項若しくは第六項又は第二十八条」を「又は第十三条第三項、第五項若しくは第六項」に改め、同条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
別表を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)