へい獸処理場等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十一号(昭三一・六・六)
へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に、「へい獣」を「へい獣」に、「へい獣取扱場」を「へい獣取扱場」に改める。
第四条中「公衆衛生上不適当である」を「政令で定める公衆衛生上必要な基準に適合しない」に改める。
第五条中「所有者又は」を削り、同条第二号中「駆除に努めること」を「駆除を十分にすること」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 臭気の処理を十分にすること。
第六条第一項中「所有者又は管理者」を「設置者若しくは管理者」に改め、「立ち入り、」の下に「その構造設備及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第六条の二 都道府県知事は、へい獣処理場の構造設備が第四条の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又はへい獣処理場の管理者が第五条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該へい獣処理場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第四条の規定に基く政令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じ、又はその管理者に対し、第五条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
第七条第一項中「所有者」を「設置者」に、「へい獣処理場につき第五条の規定による措置を講じない場合においては」を「前条の規定による命令に違反したときは」に、「又は期間を定めて」を「又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めて」に改め、同条第二項中「当該管理者に」を「当該設置者又は管理者に」に、「当該管理者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ有利な証拠を提出する機会」を「弁明及び有利な証拠の提出の機会」に改める。
第十一条及び第十二条を削り、第十条を第十二条とし、第九条中「千円」を「一万円」に、同条第一号中「第十一条及び第十二条」を「第八条」に、同条第二号中「第十一条及び第十二条」を「第八条及び第九条第六項」に改め、同条に次の一号を加え、同条を第十一条とする。
三 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八条中「六月」を「一年」に、「五千円」を「三万円」に、同条第一号中「第十一条」を「第八条」に、同条第二号中「前条」を「第七条」に、「第十一条及び第十二条」を「第八条及び前条第六項」に改め、同条を第十条とし、第七条の次に次の二条を加える。
第八条 第二条第二項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
第九条 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第四条に規定する特別清掃地域のうち政令で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、次の各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容しようとする者が、その飼養若しくは収容のための施設を設けたとき、又はめん羊、山羊、犬、鶏若しくはあひるを飼養し若しくは収容する施設を設けている者が、その施設で次の第四号から第八号までに掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容することとなつたときは、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事に対し、その施設の所在地及びその動物の種類を届け出なければならない。ただし、その届出期間内にその施設を廃止し、又はその施設で飼養し若しくは収容する次の第四号から第八号までに規定する動物の数が当該各号に規定する数に満たないこととなつたときは、この限りでない。
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 山羊 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
2 前項の区域が新たに指定された場合において、その指定に係る区域内において指定の際現に同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し又は収容する施設を設けている者は、その指定の日から起算して六十日以内に、同項の届出の例により、都道府県知事に対し、その施設の所在地及びその動物の種類を届け出なければならない。
3 前二項の届出をした者は、当該施設を廃止したとき、又は当該施設で飼養し若しくは収容する第一項第四号から第八号までに掲げる動物の数が当該各号に規定する数に満たないこととなつたときは、三十日以内に、都道府県知事に対しその旨を届け出なければならない。ただし、その届出期間内に再び当該施設を設け、又は当該施設で飼養し若しくは収容する第一項第四号から第八号までに掲げる動物の数が当該各号に規定する数以上となつたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定に該当することにより同項の届出をすることを要しない場合には、同項ただし書に規定する事由に係る第一項の届出も、また、することを要しない。
5 第一項に規定する区域内において同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し又は収容する施設の構造設備は、政令で定める公衆衛生上必要な基準に適合するものでなければならない。
6 第五条から第七条までの規定は、前項に規定する施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基く政令で定める基準」とあるのは「第九条第五項の規定に基く政令で定める基準」と、第七条第一項中「その施設の使用の制限若しくは禁止を命ずる」とあるのは「第九条第一項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容するための施設として使用することの制限若しくは禁止を命ずる」と読み替えるものとする。
7 第一項から第五項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に魚介類(魚類を除く。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設又は化製場若しくはこれに類する施設に供給するために魚介類の肉、皮、骨、臓器等を貯蔵する施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して六十日間は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設を経営することができる。
3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
(厚生省設置法の一部改正)
4 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第十三号中「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に改める。
(土地収用法の一部改正)
5 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十六号中「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に改める。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
6 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十条(見出しを含む。)中「へい獣取扱場」を「へい獣取扱場」に改める。
第二十二条(見出しを含む。)、第五十一条第一項及び第五十二条中「へい獣処理場」を「へい獣処理場」に改める。
(厚生・農林・建設・内閣総理大臣署名)