地方自治法の一部を改正する法律
法律第百四十七号(昭三一・六・一二)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第十一章 補則」を、
「 |
第十一章 大都市に関する特例 |
」 |
第十二章 補則 |
に、「第一章 特別市」を「第一章 削除」に改める。
第一条の二第三項中「特別市、」を削る。
第二条第三項第十二号中「不良地区改良事業」を「土地区画整理事業」に改め、同項第十四号中「史跡」を「建造物、絵画、芸能、史跡」に、「記念物」を「文化財」に改め、同項の次に次の三項を加える。
市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項に例示されているような第二項の事務を処理するものとする。但し、第五項第四号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第三項に例示されているような第二項の事務で、概ね次のような広域にわたるもの、統一的な処理を必要とするもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及び一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理するものとする。
一 地方の総合開発計画の策定、治山治水事業、電源開発その他の利水事業、林産資源、水産資源その他の天然資源の保全及び開発、産業立地条件の整備、道路、河川、運河その他の公共施設の建設、改良及び維持管理、開拓、干拓その他大規模な土地改良事業の施行等で広域にわたる事務に関すること。
二 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持、警察の管理及び運営、社会福祉事務及び社会保険事業の基準の維持、医事及び薬事の規制、伝染病の予防その他公衆衛生の水準の維持、労働争議の調整その他労働組合及び労働関係に関する事務、職業安定に関する事務、土地の収用に関する事務、各種営業の許可その他の規制、計量器の検査、各種生産物の検査その他の取締、各種の試験及び免許に関する事務、工業、人口動態等主要な統計調査、国民健康保険組合その他の公共的団体の監督等で統一的な処理を必要とする事務に関すること。
三 国と市町村との間の連絡、市町村の組織及び運営の合理化に関する助言、勧告及び指導、市町村相互間における事務処理の緊密な関係を保持させるためのあつせん、調停及び裁定、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定、訴願の裁決等市町村に関する連絡調整の事務に関すること。
四 高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校、研究所、試験場、図書館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、病院及び療養所その他の保健医療施設、授産施設、養老施設その他の社会福祉施設、労働会館その他の労働福祉施設、運動場等の営造物の設置及び管理、文化財の保護及び管理、生活困窮者及び身体障害者の保護、罹災者の救護、土地区画整理事業の実施、農林水産業及び中小企業その他の産業の指導及び振興、特産物の保護奨励に関する事務等で一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模の事務に関すること。
都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
第三条第二項及び第三項中「及び特別市」を削る。
第八条の二第一項中「第二条第十項」を「第二条第十三項」に改める。
第九十二条の次に次の一条を加える。
第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第九十六条第一項第七号及び第九号中「条例で定める」の下に「重要な」を加える。
第百二条第二項中「毎年四回」を「毎年、四回以内において条例で定める回数」に改める。
第百九条第一項及び第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
普通地方公共団体の議会は、条例で、都にあつては十二以内、道及び人口二百五十万以上の府県並びに人口百万以上の市にあつては八以内、人口百万以上二百五十万未満の府県及び人口三十万以上百万未満の市にあつては六以内、人口百万未満の府県及び人口三十万未満の市並びに町村にあつては四以内の常任委員会を置くことができる。
議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。
第百九条第六項中「特に付議された事件」を「付議された特定の事件」に改める。
第百十条第三項ただし書中「特に付議された事件」を「付議された特定の事件」に改め、同条第四項中「第五項」を「第四項」に改める。
第百十一条中「常任委員会及び特別委員会」を「委員会」に改める。
第百十二条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の賛成がなければならない。
第百十二条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第百十五条の次に次の一条を加える。
第百十五条の二 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第百十七条中「自己又は」を「自己若しくは」に改め、「一身上に関する事件」の下に「又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件」を加える。
第百十八条第五項を次のように改める。
第一項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては内閣総理大臣、市町村にあつては都道府県知事に訴願し、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
第百十八条第六項中「決定は、」を「決定又は前項の規定による裁決は、」に改める。
第百二十一条中「公安委員会の委員」を「公安委員会の委員長」に改める。
第百二十二条中「提出することができる。」を「提出しなければならない。」に改める。
第百三十二条中「議会」を「議会の会議又は委員会」に改める。
第百三十四条第一項中「及び会議規則」を「並びに会議規則及び委員会に関する条例」に改める。
第百三十五条第一項の次に次の一項を加える。
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第百三十五条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第百四十二条中「又は当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長若しくはその団体の長の委任」を「若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任」に、「支配人、又は」を「支配人又は」に、「又はこれに準ずべき者」を「若しくはこれらに準ずべき者」に改める。
第百五十五条第二項及び第三項を削り、同条第四項及び第五項中「、支所若しくは出張所又は区の事務所若しくはその出張所」を「又は支所若しくは出張所」に改める。
第百五十八条第一項中「都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、都道府県に条例で左の局部を置くものとする。」を「都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に十局、道に九部、人口二百五十万以上の府県に八部、人口百万以上二百五十万未満の府県に六部、人口百万未満の府県に四部を置くものとし、その局部の名称及びその分掌する事務を例示すると、概ね次の通りである。」に改める。
第百五十八条第二項中「局部の名称若しくはその分掌する事務を変更し、又は」を削り、「第二条第九項及び第十項」を「第二条第十二項及び第十三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による局部の数を超えて局部(室その他これに準ずる組織を含む。以下本条中同じ。)を置こうとするときは、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。
第百五十八条第三項中「前項の規定により」を「都道府県知事は、」に、「事務を変更し、」を「事務を定め、若しくは変更し、」に、「都道府県知事は、遅滞なく」を「遅滞なくその旨を」に改め、同条第六項中「第二条第九項及び第十項」を「第二条第十二項及び第十三項」に改める。
第百七十条第一項中「出納」を「現金又は物品の出納」に改める。
第百七十一条第一項及び第二項中「出納員」を「出納員及び分任出納員」に改め、同条第三項の次に次の一項」を加える。
分任出納員は、出納員の命を受けてその出納事務の一部を分任する。
第百七十一条第四項中「出納員」を「出納員及び分任出納員」に改める。
第百七十六条第五項を次のように改める。
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては内閣総理大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査の請求をすることができる。
第百七十六条に次の二項を加える。
前項の請求があつた場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
第五項の規定による請求に係る審査の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
第百八十条の二中「委員の同意を得て、」を「委員と協議して、」に改め、「事務を補助する職員」の下に「若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員」を加える。
第百八十条の三中「委員の申出があるときは、」を「委員と協議して、」に改め、「事務を補助する職員」の下に「若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員」を加える。
第百八十条の八を第百八十条の九とし、第百八十条の七を第百八十条の八とし、第百八十条の六中「当該普通地方公共団体の長の同意を得て、」を「当該普通地方公共団体の長と協議して、」に、「区の事務所」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所」に改め、同条を第百八十条の七とし、第百八十条の五を第百八十条の六とし、第百八十条の四第三項及び第四項を次のように改める。
第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
一 農業委員会
二 固定資産評価審査委員会
第一項及び前項に掲げるものの外、執行機関として、法律の定めるところにより、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市に人事委員会を置かなければならない。
第百八十条の四第四項の次に次の一項を加える。
前四項の委員会の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当つては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項、第二項若しくは第六項又は第七項の規定により設けるその局部若しくは分課又は部課の組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
第百八十条の四に次の一項を加え、同条を第百八十条の五とする。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第二編第七章第二節第五款中第百八十条の三の次に次の一条を加える。
第百八十条の四 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第百八十一条第二項中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市」に改める。
第百八十二条に次の一項を加える。
委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
第百八十三条第四項中「判決」を「裁決又は判決」に改める。
第百八十九条第一項中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市」に改め、同条第二項中「自己又は」を「自己若しくは」に改め、「一身上に関する事件」の下に「又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件」を加える。
第百九十三条中「、第百四十二条」を削る。
第百九十六条第三項を次のように改める。
学識経験を有する者の中から選任される監査委員で、特に事業の経営管理又は会計事務に知識又は経験を有し、且つ、地方自治について識見をそなえるものは、これを常勤とすることができる。
第百九十七条を次のように改める。
第百九十七条 監査委員の任期は、普通地方公共団体の議会の議員の中から選任された者にあつては議員の任期によるものとし、学識経験を有する者の中から選任された者にあつては三年とする。但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第百九十八条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の二 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百九十九条第二項中「第二条第九項及び第十項」を「第二条第十二項及び第十三項」に改め、同条第四項中「所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会」を「内閣総理大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の議会若しくは長」に改める。
第百九十九条第六項中「貸付金その他財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行」を「負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの」に改め、同項に後段として次のように加える。
当該普通地方公共団体が資本金の一部を出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
第百九十九条第六項の次に次の一項を加える。
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
第百九十九条第七項中「所轄行政庁」を「内閣総理大臣若しくは都道府県知事」に改める。
第百九十九条の次に次の一条を加える。
第百九十九条の二 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第二百一条中「第百四十二条」を「第百四十一条第一項」に改める。
第二百二条の二第六項中「及び都道府県の農業委員会」及び「市町村の」を削る。
第二百三条第一項の次に次の一項を加える。
前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
第二百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
第二百三条第三項中「及び費用弁償」を「、費用弁償及び期末手当」に改める。
第二百四条第一項の次に次の一項を加える。
普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当又は退職手当を支給することができる。
第二百四条第二項中「及び旅費」を「、手当及び旅費」に改める。
第二百四条の次に次の一条を加える。
第二百四条の二 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第二百三条第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。
第二百五条中「前条第一項」を「第二百四条第一項」に改める。
第二百六条第一項中「前三条」を「第二百三条、第二百四条及び前条」に改め、同条に次の一項を加える。
第二項の決定に不服がある者は、都道府県知事の行う決定については内閣総理大臣、市町村長の行う決定については都道府県知事に訴願し、その裁決に不服がある者は、裁決があつた日から九十日以内に裁判所に出訴することができる。
第二百七条中「その他の関係人、」の下に「第百九十九条第七項の規定により出頭した関係人、」を加える。
第二百十三条の次に次の一条を加える。
第二百十三条の二 普通地方公共団体の長は、財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、土地、建物その他の財産の取得若しくは管理について、報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基いて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、土地若しくは建物を取得し、財産若しくは営造物の目的外の使用で当該普通地方公共団体の長が指定するものを許可し、又は財産若しくは営造物の取得若しくは設置の目的を変更しようとするときは、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する財産又は営造物をその取得又は設置の目的に供することをやめたときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
第二百十五条に次の一項を加える。
第二百六条第四項の規定は、第二項の決定を受けた者がその決定に不服がある場合にこれを準用する。
第二百二十三条第四項を次のように改める。
第二百六条第四項の規定は、過料の処分を受けた者がその処分に不服がある場合にこれを準用する。
第二百二十四条第五項中「及び第二項」を削り、同条に次の一項を加える。
第二百六条第四項の規定は、第二項の申立について第三項の規定による決定を受けた者がその決定に不服がある場合にこれを準用する。
第二百二十五条第六項を次のように改める。
前三項の規定による処分に異議がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に、普通地方公共団体の長に異議の申立をすることができる。
第二百二十五条第七項中「都道府県知事」を「普通地方公共団体の長」に改め、同条第八項の次に次の一項を加える。
第七項の規定による異議の決定を受けた後でなければ、第三項乃至第五項に規定する事項については、裁判所に出訴することができない。
第二百三十六条の次に次の一条を加える。
第二百三十六条の二 歳出予算の費目の中その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め議会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
第二編第九章第四節中第二百三十九条の次に次の三条を加える。
第二百三十九条の二 普通地方公共団体は、法令又は条例に準拠し、且つ、議会の議決を経た場合の外、予算で定めるところによらなければ、当該普通地方公共団体の債務の負担の原因となる契約の締結その他の行為をしてはならない。
第二百三十九条の三 普通地方公共団体の長は、予算の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、予算の執行について権限を有する委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関に対して、収入及び支出の実績若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基いて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者若しくは補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付を受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、自らその状況を調査し、若しくは報告を徴し、又は監査委員に要求してこれらの監査をさせ、若しくは報告を徴させることができる。
第二百三十九条の四 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、この法律に特別の定があるものを除く外、これがため必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込が得られるまでの間は、これを議会に提出することができない。
普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、これがため必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正することができない。
第二百四十二条第一項前段中「これを」の下に「出納閉鎖後三箇月以内に」を加え、同項後段を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定により決算を議会の認定に付するに当つては、普通地方公共団体の長は、当該決算に係る会計年度中の各部門における主要な施策の成果その他予算の執行の実績について報告しなければならない。
第二百四十二条第三項中「議会の議決」の下に「及び前項の規定による報告」を加える。
第二百四十三条第一項中「議会の同意を得たときは、」を「条例で定める場合に該当するときは、」に改め、同条第二項中「その重要なもの」を「特に重要なもの」に改める。
第二百四十四条の二に次の二項を加える。
前項の規定は、副出納長又は副収入役、出納員、分任出納員その他法令の規定により出納事務を掌る職員が上司の命を受けて保管する現金又は物品を亡失又はき損した場合においても、また、適用があるものとする。
前二項の場合において、第一項の規定中監査委員の監査又は審査に関する部分は、監査委員を置かない市町村については、これを適用しない。
第二百四十五条の三第二項中「第二条第九項及び第十項」を「第二条第十二項及び第十三項」に改める。
第二百四十六条の次に次の三条を加える。
第二百四十六条の二 内閣総理大臣は、普通地方公共団体の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行が法令の規定に違反していると認めるとき、又は確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事務の適正な執行を欠き、且つ、明らかに公益を害しているものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体又はその長に対し、その事務の処理又は管理及び執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の条例、議会の議決又は法令の規定に基きその義務に属する事務の管理及び執行を明らかに怠つていると認めるときも、また、同様とする。
内閣総理大臣の前項の規定による措置は、市町村の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行に係るものについては、都道府県知事をして行わせるものとする。但し、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、自ら当該措置を行うことができる。
市町村長は、前項の規定による都道府県知事の措置に異議があるときは、その措置があつた日から二十一日以内に内閣総理大臣に対し、その意見を求めることができる。この場合においては、内閣総理大臣は、その意見を求められた日から九十日以内に、理由を附けて、その意見を市町村長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
内閣総理大臣が自ら第一項の規定による措置を行う場合にあつては、当該措置は、当該事務を担任する主務大臣の請求に基いて行うものとする。
第二百四十六条の三 内閣総理大臣は、第二百四十五条の三第一項及び前条第一項の規定による権限の行使のため、その他普通地方公共団体の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事をして、市町村についてその特に指定する事項の調査に当らせることができる。自治庁長官が第二百四十六条の規定による権限を行使する場合においても、また、同様とする。
第二百四十六条の四 主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について検査又は監査する権限を有する場合においては、自ら当該検査又は監査を行わないで、当該普通地方公共団体の監査委員をして検査又は監査を行わせることができる。この場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の指揮監督を受けるものとする。
主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、その権限に基いて、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について自ら検査又は監査を行う場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るようにしなければならない。
前項の場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の行う検査又は監査に資するため、当該検査又は監査について必要な資料を提供し、又はこれに立ち会う等当該検査又は監査に協力しなければならない。
第二編第十章中第二百五十二条の十六の次に次の二条を加える。
第二百五十二条の十七 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定があるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務の処理又は当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関の権限に属する事務の管理及び執行のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
普通地方公共団体の委員会若しくは委員が前項の規定により職員の派遣を求め、又はその求に応じて職員を派遣しようとするときは、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第一項の規定による求に応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。
前項に規定するものの外、第一項の規定に基き派遣された職員の身分取扱に関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。但し、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定をすることができる。
第二百五十二条の十八 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされた者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者又は他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。
都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員又は他の都道府県の職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
普通地方公共団体は、第一項の規定の適用がある場合の外、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。
第二編中「第十一章 補則」を「第十二章 補則」に改め、第二百五十二条の十八の次に次の一章を加える。
第十一章 大都市に関する特例
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関は、左に掲げる事務の中都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が法律又はこれに基く政令の定めるところにより処理し又は管理し及び執行することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
三 身体障害者の福祉に関する事務
四 生活保護に関する事務
五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
六 母子福祉資金の貸付等に関する事務
七 伝染病の予防に関する事務
八 寄生虫病の予防に関する事務
九 食品衛生に関する事務
十 墓地、埋葬等の規制に関する事務
十一 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
十二 結核の予防に関する事務
十三 都市計画に関する事務
十四 土地区画整理事業に関する事務
十五 屋外広告物の規制に関する事務
十六 建築基準行政の実施に関する事務
指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当つて、法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はこれらの事務の処理若しくは管理及び執行について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、主務大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
区に選挙管理委員会を置く。
第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
前五項に定めるものの外、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二百五十五条の二中「選挙又は決定」を「選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙」に改め、同条を第二百五十五条の四とし、第二百五十五条の次に次の二条を加える。
第二百五十五条の二 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の規定による普通地方公共団体の機関の処分により違法に権利を侵害されたとする者は、都道府県の機関が行う処分については内閣総理大臣、市町村の機関が行う処分については都道府県知事に訴願し、その裁決に不服がある者は、その裁決のあつた日から九十日以内に、裁判所に出訴することができる。
第二百五十五条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の規定による訴願の提起又は審査の請求があつた場合において、訴願を提起し若しくは審査の請求をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争調停委員を任命し、その審理を経た上、訴願を裁決し、又は審査の裁定をするものとする。
第二百五十八条の次に次の一条を加える。
第二百五十八条の二 この法律の規定による審査の裁定は、審査の請求を受けた日から九十日以内にこれをするものとし、その期間内に審査の裁定がないときは、審査の請求を斥ぞける旨の裁定があつたものとみなすことができる。
審査の請求があつても、審査に係る手続その他の行為の執行は、これを停止しない。但し、行政庁は、職権により又は関係人の請求により必要と認めるときは、これを停止することができる。
審査の裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。
第三編中「第一章 特別市」を「第一章 削除」に改め、第二百六十四条から第二百八十条までを次のように改める。
第二百六十四条乃至第二百八十条 削除
第二百八十一条第二項第六号中「及び公共便所」を「、公衆便所及び公衆用ごみ容器」に改める。
第二百八十四条第一項中「並びに特別市」、「、特別市」及び「及び特別市」を削る。
第二百八十六条第一項中「及び特別市」を削る。
第二百八十七条第三項中「及び第百四十一条第二項」を「、第百四十一条第二項及び第百九十六条第二項」に、「第二百七十八条又は第二百八十三条において」を「これらの規定を」に改める。
第二百九十二条中「及び特別市」を削る。
第二百九十四条第一項中「並びに特別市」を削る。
第二百九十五条中「市町村及び特別区の財産区にあつては都道府県知事、特別市の財産区にあつては特別市の市長」を「都道府県知事」に、「若しくは特別区又は特別市」を「又は特別区」に改める。
第二百九十六条の二第一項中「並びに特別市」を削る。
第二百九十六条の三第一項及び第二項並びに第二百九十六条の四第二項中「並びに特別市の市長」を削る。
第二百九十六条の五第一項から第三項まで及び第五項中「特別市若しくは」を削る。
第二百九十六条の六第一項中「、特別市の市長」を削り、同条第二項中「、特別市」を削る。
附則第四条に次の一項を加える。
都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。
附則第七条を次のように改める。
第七条 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員としての在職年月数以外の都道府県の職員としての在職年月数は、この限りでない。
都道府県の職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。
前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則第十条第一項中「及び特別市」を削り、同条第三項中「、特別市にあつては市長の定める局部」を削る。
附則第十三条中「若しくは特別市の市長」を削る。
附則第十四条中「、特別市」を削る。
附則第十六条第一項を削り、同条第二項中「特別市及び第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市」に改める。
別表第一第一号の二中「(特定地域に指定された都府県に限る。)」を削る。
別表第一中第一号の三を第一号の五とし、第一号の二の次に次の二号を加える。
一の三 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の定めるところにより、国の機関が当該都道府県の区域において行う国土調査の実施方法について意見を述べること。
一の四 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の定めるところにより、主務大臣が毎年度作成する離島振興計画の実施のために必要な事業計画に基く事業を実施すること。
別表第一第五号中「ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、これに必要な器具、薬品その他の物件を設備し、」を「市町村に対し、市町村が行うねずみ族、こん虫等の駆除に関し、計画の樹立、実地の指導その他必要な措置を講じ、」に改める。
別表第一第六号中「費用の二分の一を負担し、」の下に「物件の廃棄による損失の補償等に関する事務を行い、」を加える。
別表第一第七号を次のように改める。
七 らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の定めるところにより、物件の廃棄による損失の補償等に関する事務を行うこと。
別表第一第七号の次に次の一号を加える。
七の二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の定めるところにより、市町村が支弁した予防接種のための費用の一部を支出すること。
別表第一第九号を次のように改める。
九 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の定めるところにより、特別清掃地域内の土地又は建物の占有者によつて集められた汚物を一定の計画に従つて収集し、処分し、特別清掃地域において業務上その他の事由により多量の汚物を生ずる土地若しくは建物の占有者又は工場、事業場等で清掃作業を困難にし、若しくは清掃施設を損うおそれがある汚物を生ずるものの経営者に対し、当該汚物の処理方法を命令し、並びに汚物取扱業の許可に関する事務を行い、及び大掃除の実施計画を定めること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
別表第一第十四号の二を削る。
別表第一第十七号中「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)」の下に「及びこれに基く政令」を加える。
別表第一第二十号中「費用の一部を負担すること。」を「費用等の一部を負担し、並びに育成医療の給付若しくは補装具の交付等を受け、児童福祉施設に入所し、若しくは里親に委託された児童等又はその扶養義務者に負担能力のないとき当該費用を負担すること。」に改める。
別表第一第二十二号を次のように改める。
二十二 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の定めるところにより、農業振興計画に基く農業振興事業を実施すること。
別表第一第二十二号の次に次の四号を加える。
二十二の二 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の定めるところにより、農業改良計画に基く事業を実施すること。
二十二の三 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の定めるところにより、農業振興計画に基く事業を実施すること。
二十二の四 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の定めるところにより、農業改良計画に基く事業を実施すること。
二十二の五 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基く事業を実施すること。
別表第一第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 有畜農家創設特別措置法(昭和二十八年法律第二百六十号)の定めるところにより、主務大臣の定める有畜農家創設基準に従い有畜農家創設計画を定めること。
別表第一第二十五号中「繭の検定施設を設け、」を削る。
別表第一第二十六号を次のように改める。
二十六 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の指定を受けて漁港の維持管理を行うこと。
別表第一第二十八号を削る。
別表第一第二十八号の二中「都道府県道の管理を行うこと。」を「都道府県道の路線を認定し、その管理を行うこと。」に改め、同号を第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八の二 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の定めるところにより、日本住宅公団が定める当該都道府県の区域内における住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。
別表第一第二十九号の次に次の二号を加える。
二十九の二 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の定めるところにより、学校図書館を設置すること。
二十九の三 盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の定めるところにより、その区域内に住所を有する学齢児童生徒の盲学校、ろう学校又は養護学校への就学のため必要な経費のうち教科用図書の購入費、学校給食費等の全部又は一部を支弁すること。
別表第一第三十号を次のように改める。
三十 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の定めるところにより、必要に応じてへき地学校に勤務する教員の養成施設を設置し、及びへき地学校に勤務する教職員の採用について必要な指導を行うこと。
別表第一第三十二号中「指定を受けて」の下に「、重要文化財、重要民俗資料及び」を加える。
別表第一第三十三号中「(昭和二十三年法律第百三十五号)」を削る。
別表第一に次の一号を加える。
三十八 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、危険防止その他の交通の安全のため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車若しくは軌道車の最高制限速度を定める等道路交通の規制を行うこと。
別表第二第一号(二)を削る。
別表第二第一号(一の二)中「負担すること。」を「負担し、物件の廃棄による損失の補償等に関する事務を行うこと。」に改め、同号(一の二)を(二)とする。
別表第二第一号(三)を次のように改める。
(三) 削除
別表第二第一号(五)中「都道府県道」を「その区域内に存する都道府県道」に、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第二第二号(二の二)の次に次のように加える。
(二の三) 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村職員共済組合に対し、組合員である市町村職員の掛金及び市町村負担金を払い込み、組合員である市町村職員の異動、給与等に関して報告する等市町村職員共済組合の業務の執行に必要な事務を行うこと。
(二の四) 離島振興法の定めるところにより、主務大臣が毎年度作成する離島振興計画の実施のために必要な事業計画に基く事業を実施すること。
別表第二第二号(七)を次のように改める。
(七) 伝染病予防法及びこれに基く政令の定めるところにより、清潔方法及び消毒方法を施行し、予防上必要な医師その他の人員を雇い入れ、予防上必要な器具、薬品その他の物件を設備し、ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及びこれに必要な器具、薬品その他の物件を設備し、伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所を設置し、家用水の使用の停止期間中家用水を供給し、並びに伝染病が流行し、又は流行のおそれがあるときは、伝染病予防委員を設置し、臨時にねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及びこれに関する施設をすること。
別表第二第二号(八)を次のように改める。
(八) 削除
別表第二第二号(十)中「寄生虫病予防法」の下に「(昭和六年法律第五十九号)」を加える。
別表第二第二号中(十の二)を削り、(十一)を次のように改める。
(十一) 清掃法の定めるところにより、特別清掃地域内の土地又は建物の占有者によつて集められた汚物を一定の計画に従つて収集し、処分し、特別清掃地域において業務上その他の事由により多量の汚物を生ずる土地若しくは建物の占有者又は工場、事業場等で清掃作業を困難にし、若しくは清掃施設を損うおそれがある汚物を生ずるものの経営者に対し、当該汚物の処理方法を命令し、並びに特別清掃地域内及び季節的清掃地域内の必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを維持管理し、並びに汚物取扱業の許可に関する事務を行い、及び大掃除の実施計画を定めること。
別表第二第二号中(十一の二)を削り、(十二)を次のように改める。
(十二) 削除
別表第二第二号(十五)中「児童福祉施設に入所し、若しくは里親に委託された」を「児童福祉施設に入所した」に改める。
別表第二第二号(十七)中「及びこれに基く政令」を削る。
別表第二第二号(十八)を次のように改める。
(十八) 削除
別表第二第二号(二十)を次のように改める。
(二十) 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の定めるところにより、農業振興計画に基く農業振興事業を実施すること。
別表第二第二号(二十)の次に次のように加える。
(二十の二)湿田単作地域農業改良促進法の定めるところにより、農業改良計画に基く事業を実施すること。
(二十の三) 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の定めるところにより、農業振興計画に基く事業を実施すること。
(二十の四)畑地農業改良促進法の定めるところにより、農業改良計画に基く事業を実施すること。
別表第二第二号(二十一)を次のように改める。
(二十一) 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基く事業を実施すること。
別表第二第二号(二十四)を次のように改める。
(二十四)漁港法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣又は都道府県知事の指定を受けて漁港の維持管理を行うこと。
別表第二第二号(二十五)を削る。
別表第二第二号(二十五の二)中「鉱害復旧事業団の請求によりその徴収金の滞納処分を行い、」を削り、同号中(二十五の二)を(二十五)とする。
別表第二第二号(二十六の二)中「市町村道の管理を行うこと。」を「市町村道の路線を認定し、その管理を行うこと。」に改める。
別表第二第二号(二十六の二)の次に次のように加える。
(二十六の三) 日本住宅公団法の定めるところにより、日本住宅公団が定める当該市町村の区域内における住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。
別表第二第二号(二十七)の次に次のように加える。
(二十七の二) 学校図書館法の定めるところにより、学校図書館を設置すること。
別表第二第二号(二十八)を次のように改める。
(二十八) へき地教育振興法の定めるところにより、へき地における教育の内容を充実するために必要な措置を講じ、へき地学校に勤務する教職員のための福利厚生に必要な措置を講じ、並びに体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設けること。
別表第二第二号(二十九の二)中「指定を受けて」の下に「、重要文化財、重要民俗資料及び」を加え、同号中(二十九の二)を(二十九の三)とし、(二十九)の次に次のように加える。
(二十九の二) 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の定めるところにより、青年学級を開設すること。
別表第三第一号(一)中「(大正十二年法律第四十八号)」を削る。
別表第三第一号(三の二)中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条第三項及び第五項に規定する請求の受理、当該請求に係る被害の調査並びに同条第三項の補償金の支払に関する事務並びに」を削り、「駐留軍労務者」を「駐留軍等労務者」に改める。
別表第三第一号(三の三)中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」の下に「及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)」を加える。
別表第三第一号(三の三)の次に次のように加える。
(三の四) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の定めるところにより、漁船の操業の制限又は禁止により損失を受けた者から提出する損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(三の五) 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(三の六) 公職選挙法及びこれに基く政令の定めるところにより、国庫に帰属した寄附物件を保管者から収納し、領収証書を当該保管者に交付すること。
別表第三第一号(四)中「地方財政平衡交付金法」を「地方交付税法」に改める。
別表第三第一号(四の二)の次に次のように加える。
(四の三) 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村である財政再建団体について、財政再建計画の実施の状況を監査し、及び財政の運営について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行うこと。
別表第三第一号(五)中「試験を実施し、及びその登録に関する事務を行うこと。」を「試験、登録、業務の停止等に関する事務を行い、及び職員をして行政書士の事務所又は出張所に立入検査させること。」に改める。
別表第三第一号(五の三)を次のように改める。
(五の三) 市町村職員共済組合法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村職員共済組合から必要な報告を求め、又は職員をして業務の状況若しくは書類帳簿等を検査させ、及び組合の保健給付に係る療養を行つた医療機関から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該医療機関の病院等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五の三)の次に次のように加える。
(五の四) 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行い、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合に自衛隊の部隊等の出動を要請し、天災地変その他の災害に際して人命又は財産の保護のため必要があると認める場合に自衛隊の部隊等の派遣を要請し、自衛隊の防衛出動が命ぜられた場合に防衛庁長官等の要請に基き、病院、診療所等の施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、若しくは物資を収用し、又は医療、土木建築工事若しくは輸送を業とする者に対して防衛庁長官等の指定した業務に従事することを命じ、及び自衛隊の行う訓練のため水面を使用する必要がある場合に漁船の操業の制限又は禁止により損失を受けた者から提出する損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付する等の事務を行うこと。
(五の五) 国土調査法の定めるところにより、市町村又は土地改良区等が作成する土地分類調査、水調査又は地籍調査の計画及び作業規程を審査してこれらの調査を国土調査として指定し、その成果を認証し、並びに国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供する等の事務を行うこと。
(五の六) 離島振興法の定めるところにより、離島振興対策実施地域の指定があつた場合に、当該地域について離島振興計画を作成して主務大臣に報告し、及び主務大臣が毎年度離島振興計画の実施のために必要な事業計画を作成するとき意見を述べること。
別表第三第一号(八の二)中「代表者等に対し貯蓄に関し報告をさせ、」を「代表者等から必要な報告を求め、」に改める。
別表第三第一号(九)中「国立公園法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「主務大臣の委任を受けて」を削る。
別表第三第一号(十)中「事務を行うこと。」を「事務を行い、並びに温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして温泉の利用施設に立入検査させること。」に改める。
別表第三第一号(十一)中「優生保護法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「受胎調節の実地指導を行うことができる者を指定し、」を「受胎調節の実地指導を行うことができる者の指定に関する事務を行い、」に改める。
別表第三第一号(十二)中「又はその」を「若しくは覚せい剤、麻薬若しくはあへんの慢性中毒者又はそれらの」に改める。
別表第三第一号(十二の二)中「栄養指導員」を「職員」に、「立ち入り、特殊栄養食品を検査させ、又は収去させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(十三)中「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「栄養士の免許」を「栄養士の免許等」に改める。
別表第三第一号(十四)中「伝染病予防法の定めるところにより、」を「伝染病予防法及びこれに基く政令の定めるところにより、予防方法を施行する必要があると認める伝染病が発生したときはその旨を主務大臣に報告し、」に改め、「伝染病予防上必要と認める」を削り、「使用制限等の措置」を「使用制限等予防上必要な措置」に改める。
別表第三第一号(十五)中「結核菌に汚染した家屋又は物件の処分を命ずる等の事務を行い、」を「及び結核菌に汚染した物件の消毒、廃棄等を命じ、又は職員をして患者若しくはその死体がある場所等に立入検査させる等予防上必要な措置を講じ、」に改める。
別表第三第一号(十六)を次のように改める。
(十六) らい予防法の定めるところにより、患者等に関する医師の届出を受理し、医師を指定して患者等について診察を行わせ、患者等を国立療養所に入所させ、特定業務への患者の従業を禁止し、並びに汚染場所及び汚染物件の消毒、廃棄等を命じ、又は職員をして患者若しくはその死体がある場所等に立入調査させる等予防上必要な措置を講じ、並びに患者及びその同伴者に対する一時救護等を行うこと。
別表第三第一号(十七)中「検診、従業禁止」を「及び検診、従業禁止を命ずる」に改める。
別表第三第一号(十八)中「予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)」を「予防接種法及びこれに基く政令」に改める。
別表第三第一号(十九)中「事務を行うこと。」を「事務を行い、並びに患者若しくはその保護者から必要な報告を求め、又は職員をして患者等の住所等に立入調査させる等性病の治療及び予防上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(二十)の次に次のように加える。
(二十の二) 清掃法の定めるところにより、特別清掃地域の除外区域を指定し、し尿浄化そうを設けようとする者からその旨の届出を受理し、並びにし尿浄化そう又はし尿消化そうによるし尿の処理が不完全であると認める場合にその管理者に対して当該施設の使用禁止、当該施設によるし尿の処理方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、及び職員をしてし尿浄化そう又はし尿消化そうのある土地又は建物に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(二十一)中「並びに」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加える。
別表第三第一号(二十二)中「及び」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加える。
別表第三第一号(二十三)中「及び」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加える。
別表第三第一号(二十四)を次のように改める。
(二十四) 理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、理容師又は美容師の試験、養成施設及び免許に関する事務を行い、理容師又は美容師について健康診断を実施し、理容所又は美容所の開設に関する届出を受理し、及びその構造設備について検査し、理容又は美容を行う場合に講ずべき措置等を定め、業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をして理容所又は美容所に立入検査させること。
別表第三第一号(二十五)中「試験及び免許」を「試験、免許及び登録」に改め、「事務を行い、」の下に「クリーニング所において講ずべき措置を定め、及び営業者に対して必要な措置を講ずベき旨を命じ、」を、「健康診断を実施し、」の下に「及び営業の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、」を加える。
別表第三第一号(二十六)中「及び職員をして」を「墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして」に改める。
別表第三第一号(二十七)中「水道条例の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて」を「水道条例(明治二十三年法律第九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、」に改める。
別表第三第一号(二十八)中「食品衛生法の定めるところにより、」を「食品衛生法及びこれに基く政令の定めるところにより、販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の製品について必要な検査を行い、これに合格したものにその旨の標示をし、」に改め、「営業等の許可」の下に「営業の停止」を加え、「必要な場合には、営業者等から報告」を「営業者等から必要な報告」に、「臨検させ、営業上使用する食品等を検査させ、」を「臨検検査させ、」に、「違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講ずること。」を「違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講じ、職員をして営業の施設等について監視又は指導を行わせ、並びに中毒した患者又はその疑のある者について報告を受理し、及びこれを主務大臣に報告すること。」に改める。
別表第三第一号(二十八の二)を削る。
別表第三第一号(二十九)を次のように改める。
(二十九) と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の定めるところにより、と畜場の設置を許可し、と畜場使用料及びと殺解体料の額を認可し、及び獣畜のと殺又は解体の検査を行い、その結果獣畜が疾病にかかり食用に供することができないと認めたとき等に当該獣畜のと殺又は解体を禁止する等の措置を講じ、並びにと畜場の設置者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてと畜場に立入検査させ、及び当該と畜場の構造設備が基準に合わなくなつたとき等にと畜場の設置の許可を取り消し、設置者等に対してと畜場の施設の使用の制限又は停止を命ずる等の処分をすること。
別表第三第一号(三十)を次のように改める。
(三十) へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の定めるところにより、へい獣取扱場又は化製場等の設立の許可に関する事務を行い、及びへい獣処理場の所有者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場等に立入検査させ、並びにへい獣処理場以外の施設又は区域におけるへい獣の処理を許可すること。
別表第三第一号(三十一)中「狂犬病予防員」を「職員」に、「犬のけい留を命じ、」を「犬のけい留を命じ、けい留されていない犬を薬殺させ、」に、「並びに犬の移動を制限する等」を「犬の移動を制限し、並びに犬の抑留所を設置して職員に管理させる等」に改める。
別表第三第一号(三十二)中「又は助産所の開設者又は管理者について報告を求め、職員をして」を「若しくは助産所の開設者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして病院、診療所若しくは助産所の」に改め、「設立の認可」の下に、「業務の停止」を加える。
別表第三第一号(三十四)中「免許」を「免許及び業務の停止」に、「及び」を「並びに」に改める。
別表第三第一号(三十五)中「試験及び免許」を「試験、免許及び業務の停止」に、「並びに施術者等について」を「及び施術所の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造を命じ、並びに施術者から」に改める。
別表第三第一号(三十六)中「免許等」を「試験、免許、業務の停止等」に改める。
別表第三第一号(三十六)の次に次のように加える。
(三十六の二) 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の定めるところにより、歯科技工士の試験及び免許に関する事務を行い、歯科技工所の開設に関する届出を受理し、歯科技工所の構造設備の改善及びその使用の禁止を命じ、並びに歯科技工所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして歯科技工所に立入検査させること。
別表第三第一号(三十七)中「試験及び免許」を「試験、免許、登録及び業務の停止」に改める。
別表第三第一号(三十八)を次のように改める。
(三十八) 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、死体解剖に関して相当の学識技能を有する旨の認定を受けた者について認定の取消の処分を適当と認める場合にその旨を主務大臣に申し出、認定を受けた者の名簿を作成し、監察医をして死因不明の死体を検案させ、又は解剖させ、及び死体の保存を許可する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(三十九)中「薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)」の下に「及びこれに基く政令」を、「設備の改善」の下に「及び業務の停止」を加え、「立入検査させる等公衆衛生上必要な薬事に関する措置」を「立入検査させ、並びに薬剤師等について免許の取消又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等衛生上必要な措置」に改める。
別表第三第一号(四十)を次のように改める。
(四十) 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の定めるところにより、覚せい剤施用機関、覚せい剤原料取扱者等の指定及び業務の停止に関する事務等を行い、並びに覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤施用機関の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして覚せい剤製造所等に立入検査させ、並びに覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料製造業者について指定の取消又は業務等の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等覚せい剤の取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(四十一)中「登録」を「登録及び業務の停止」に、「毒物劇物営業者又は毒物若しくは劇物を業務上取り扱う者について検査し、又は質問する」を「毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は職員をして製造所等に立入検査させ、並びに毒物又は劇物の製造業者等について登録の取消又は業務の停止等の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する」に改める。
別表第三第一号(四十一の二)を次のように改める。
(四十一の二) 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の定めるところにより、大麻取扱者の免許及び登録に関する事務を行い、大麻の栽培地外への持出しを許可し、大麻取扱者の業務に関する報告を受理し、並びに職員をして栽培地等に立入検査させる等大麻の取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(四十一の三)を次のように改める。
(四十一の三) 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の定めるところにより、麻薬卸売業者等の免許及び業務等の停止に関する事務を行い、麻薬卸売業者等の業務の廃止等の届出、医師の麻薬中毒患者診断の届出等の受理等に関する事務を行い、並びに麻薬取扱者から必要な報告を徴し、又は職員をして業務所に立入検査させる等麻薬の取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(四十一の三)の次に次のように加える。
(四十一の四) あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の定めるところにより、麻薬研究者及び麻薬研究施設の設置者からその管理等に係るあへん又はけしがらの数量の届出を受理し、並びにけし栽培者若しくは麻薬研究者から必要な報告を徴し、又は職員をしてけしの裁培地等に立入検査させ、並びにけし裁培者について許可の取消の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等あへん又はけしがらの取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(四十二)中「及び共同募金会の設立の認可」及び「災害復旧のための」を削り、「その事業又は会計の状況に関し報告を徴し、予算又は役員について必要な勧告をし、」を「必要な報告を徴し、予算の変更又は役員の解職を勧告し、」に、「返還を命じ、」を「返還を命ずる等監督上必要な措置を講じ、」に改める。
別表第三第一号(四十二)の次に次のように加える。
(四十二の二) 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の定めるところにより、日本赤十字社が行う臨時の寄附金募集について許可すること。
別表第三第一号(四十三)中「その医療費を審査し、」の下に「指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、」を加える。
別表第三第一号(四十五)中「必要な措置を講じ、」の下に「指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に、指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、」を加える。
別表第三第一号(四十七)中「組合員の請求に基き」を「消費生活協同組合から必要な報告を徴し、」に、「検査する等の事務を行うこと。」を「検査する等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(四十九)中「(北海道知事に限る。)」を削る。
別表第三第一号(五十)中「児童福祉法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「身体に障害のある児童に対して補装具等の交付等を行い、」を削り、「母子手帳を交付し、」の下に「身体に障害のある児童に対して育成医療の給付を行い、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、身体に障害のある児童に対して補装具等の交付等を行い、」を加え、「里親等に委託し、又は児童福祉施設に入所させる等」を「児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等」に、「職員」を「職員等」に改め、「児童福祉事業を行う施設の設置の届出に関する事務及び」を削り、「又は委託された児童等に要する費用等の徴収につき」を「若しくは里親に委託された児童等又は育成医療の給付を受け、若しくは補装具の交付等を受けた児童に要する費用の徴収について」に改め、「負担能力を認定し、」の下に「及び保母試験に関する事務を行い、」を加える。
別表第三第一号(五十の二)を削る。
別表第三第一号(五十一)中「健康保険法」を「健康保険法(大正十一年法律第七十号)及びこれに基く政令」に、「その他主務大臣の委任を受けて」を「政府の管掌する健康保険に関する」に、「保険給付に関する事務並びに健康保険組合の監督等の事務を行うこと。」を「保険給付に関する事務を行い、並びに健康保険組合又は健康保険組合連合会の規約の変更等を認可し、健康保険組合又は健康保険組合連合会から必要な報告を求め、事業及び財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(五十一)の次に次のように加える。
(五十一の二) 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、事業所に使用される者が受ける賃金で通貨以外のもので支払われるものの価額を決定し、日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付に関する事務、保険給付に関する事務等を行い、及び適用事業所の事業主から必要な報告を求め、又は職員をして適用事業所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五十二)中「承認し、並びに主務大臣の委任を受けて基金の従たる事務所又は出張所の役員の監督に関する事務を行うこと。」を「承認すること。」に改める。
別表第三第一号(五十三)中「保険者に対してその事業及び財政に関して報告させ、その状況を検査し、並びに条例又は規約等の変更を命ずる」を「保険者等から必要な報告を求め、事業又は財産の状況を検査する」に改める。
別表第三第一号(五十四)を次のように改める。
(五十四) 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、被保険者の資格及び標準報酬、保険給付に関する事務を行い、並びに被保険者の資格等に関する決定のため必要がある場合に適用事業所の事業主から文書その他の物件の提出を求め、又は職員をして適用事業所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五十五)中「船員保険法」を「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及びこれに基く政令」に改め、「金銭以外の報酬の価格を決定し、」の下に「標準報酬を定め、被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更を確認し、」を加え、「その他主務大臣の委任を受けて被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務並びに保険給付に関する事務を行うこと。」を「及び保険給付に関する事務等を行い、並びに被保険者若しくは保険給付を受ける者から必要な報告を求め、又は職員をして被保険者若しくは被保険者であつた者の勤務場所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(五十五の二)中「障害年金、」の下に「障害一時金、」を加え、「若しくは職員をして指定医療機関について診療録等を検査させ、又は診療報酬の支払を一時差し止めること。」を「又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(五十五の二)の次に次のように加える。
(五十五の三) 戦傷病者戦没者遺族等援護法及びこれに基く政令の定めるところにより、硫黄鳥島等に居住する戦傷病者に更生医療の給付を行い、及び補装具を支給し、又はこれを修理すること。(東京都知事に限る。)
(五十五の四) 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)及びこれに基く政令の定めるところにより、未帰還者に関する留守家族手当、特別手当、葬祭料及び遺骨引取経費等の支給、指定医療機関に対する診療報酬の支払並びに療養費及び障害一時金の支給に関する事務を行い、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五十七)を次のように改める。
(五十七) 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の定めるところにより、公益事業に関する労働争議又は公益に著しい障害を及ぼす労働争議について労働委員会に調停を請求する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(五十七)の次に次のように加える。
(五十七の二) 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところにより、地方公営企業に関する労働争議について労働委員会に調停又は仲裁を請求する等の事務を行うこと。
(五十七の三) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、労働金庫について、常務に従事する役員又は参事の兼職及び会員による総会の招集を認可し、労働金庫が認可事項を六月以内に実行しない場合においてやむを得ない事由があるときはこれを承認し、並びに労働金庫から必要な報告を求め、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(五十八)中「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「並びに監督者訓練に関する技術援助に関する事務を行うこと。」を「工場、事業場等が行う監督者の訓練に対して技術援助を行い、並びに職業安定機関以外の者が行う労働者の募集を許可する等職業安定に関する事務を行うこと。」に改める。
別表第三第一号(五十九)を次のように改める。
(五十九) 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村その他これに準ずるものに雇用される者を失業保険者の被保険者としない旨の認定を行う等失業保険に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(五十九の二)中「主務大臣の委任を受け、」を削り、「物価に関して報告」を「必要な報告」に、「必要な場所に臨検し、業務の状況等を検査させること。」を「必要な場所に臨検検査させること。]に改める。
別表第三第一号(六十一)中「会計を監査する」を「会計の状況を検査する」に改める。
別表第三第一号(六十二の二)中「(昭和二十七年法律第百三十五号)」を削る。
別表第三第一号(六十二の三)中「(昭和二十七年法律第三百五十四号)」を削る。
別表第三第一号(六十二の四)中「(昭和二十八年法律第十二号)」を削る。
別表第三第一号中(六十二の五)を(六十二の六)とし、(六十二の四)の次に次のように加える。
(六十二の五) 畑地農業改良促進法の定めるところにより、畑地地区を指定し、及び畑地地区についての農業改良計画を定め、これを主務大臣に提出すること。
別表第三第一号(六十五)中「防除計画を作定し、」の下に「及び」を加え、「報告し、並びに主務大臣の委任を受けて地方公共団体、農業者の組織する団体等に対する補助金の交付及び報告の徴取に関する事務を行うこと。」を「報告すること。」に改める。
別表第三第一号(六十五の二)中「耕土培養計画」を「耕土培養事業計画」に改める。
別表第三第一号(六十七)中「農業災害補償法」の下に「(昭和二十二年法律第百八十五号)」を加え、「共済団体の業務又は会計の検査その他の監督に関する事務を行うこと。」を「共済団体から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(六十八)中「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「その業務又は会計」を「農業協同組合又は都道府県農業協同組合中央会から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況」に改める。
別表第三第一号(六十九)中「農業委員会法」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)」に改め、「承認し、」の下に「これを公告し、」を加え、「市町村の境界の変更の場合の農業委員会の特例を告示し、」を削り、「その他必要な協力をすること。」を「その他必要な協力をし、並びに代表者会議を招集し、その意見を都道府県農業会議に答申すべきことを求め、都道府県農業会議から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(七十)の次に次のように加える。
(七十の二) 自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の定めるところにより、農業者が農林漁業金融公庫から資金の貸付を受けることにつき認定すること。
別表第三第一号(七十一)中「又は数人が共同して行う」を「又は共同の数人若しくは市町村が行う」に改め、「交換分合計画等を認可し、」の下に「主務大臣の命を受けて国営土地改良事業の工事の一部を行い、」を加える。
別表第三第一号(七十二)の次に次のように加える。
(七十二の二) 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)及びこれに基く政令の定めるところにより、開拓農業協同組合の指定に関する事務を行い、都道府県開拓融資保証協会について、仮理事を選任し、業務方法書の記載事項のうち保証に係る借入資金の種類及びその借入期間の最高限度並びに保証契約の締結及び変更に関する事項に係るものの変更について認可し、並びに必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(七十三)中「免許及び登録」を「免許、登録及び業務の停止」に改める。
別表第三第一号(七十三)の次に次のように加える。
(七十三の二) 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)の定めるところにより、酪農振興計画を定め、集約酪農地域の指定を主務大臣に申請する等の事務を行い、酪農振興計画に基き毎年度市町村別の自給飼料増産計画を定め、酪農事業施設の設置及び変更を承認し、生乳等取引契約に関する紛争についてあつせん委員をしてあつせんを行わせ、並びに生乳の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(七十三の三) 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)の定めるところにより、養ほう業者の氏名、住所等の届出を受理し、及び他の都道府県の区域からの転飼を許可すること。
別表第三第一号(七十四)中「家畜人工授精所等について地方種畜検査委員をしてその構造、設備等を検査させ、又は種畜の精液を収去させる」を「種畜の飼養者等から必要な報告を求め、又は職員をして家畜人工授精所等に立入検査させる」に改め、「免許」の下に「及び業務の停止」を加え、「及び」を「並びに」に改め、「開設の許可」の下に「及び使用の停止」を加える。
別表第三第一号(七十五)中「並びに牧野の害虫の駆除の指示をする」を「牧野の害虫の駆除を指示し、並びに牧野の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして認可した牧野管理規程のある牧野若しくは保護牧野に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(七十六)中「取締を行い、蚕糸業を営もうとする者」を「取締及び桑苗の検査を行い、生繭売買業者又は蚕糸業を営もうとする者」に、「蚕糸業者若しくは蚕糸業会等に対してその業務等について報告させ、又はこれらの者を検査すること。」を「蚕糸業者若しくは蚕糸業会等から必要な報告を求め、又は帳簿等を検査する等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(七十六の二)中「事業に関する報告を求め、又は職員をして事務所等を臨検検査させること。」を「必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に臨検検査させる等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(七十七)中「家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「家畜の所有者に家畜の検査、注射等を命ずる」を「家畜の所有者に対して家畜の検査、注射等を受けるべきことを命じ、及び動物の所有者等から必要な報告を求める」に改める。
別表第三第一号(七十八)中「定めるところにより、」の下に「職員をして獣医師の診療簿及び検案簿を検査させ、」を加える。
別表第三第一号(七十九)中「装蹄師の氏名、住所等の届出の経由進達をすること。」を「装蹄師の免許の取消又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申すること。」に改める。
別表第三第一号(八十)中「報告させ、又は書類及び帳簿の検査を行い、」を「報告を求め、又は書類及び帳簿を検査し、」に、「報告すること。」を「報告する等の事務を行うこと。」に改める。
別表第三第一号(八十一)の次に次のように加える。
(八十一の二) 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)の定めるところにより、主要食糧の収用に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(八十二)中「農業倉庫業者についてその業務の執行若しくは財産の状況を検査し、又は事業の停止を命ずる」を「農業倉庫業者から必要な報告を求め、業務の執行又は財産の状況を検査する」に改める。
別表第三第一号(八十三)中「これらについて業務又は会計」を「必要な報告を徴し、業務又は会計の状況」に改める。
別表第三第一号(八十五)の次に次のように加える。
(八十五の二) 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、保険契約の締結、損害の実地調査等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(八十六)中「森林害虫防除員をして森林又は貯木場等に立ち入らせ、若しくは検査させ、又は樹皮を収去させる」を「職員をして森林又は貯木場等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(八十七)中「立ち入り、狩猟者等の所持する鳥獣等を検査させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(八十八)中「漁業法」の下に「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を加え、「職員をして漁場を検査させる」を「報告を求め、又は職員をして漁場等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(八十八の二)を削る。
別表第三第一号(八十九)中「これらについて」を「水産業協同組合若しくは水産業協同組合共済会から必要な報告を求め、」に改める。
別表第三第一号中(八十九の二)を(八十九の三)とし、(八十九)の次に次のように加える。
(八十九の二) 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、漁業信用基金協会等から必要な報告を求め、業務又は財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(九十)中「並びにその業務若しくは財産の状況について報告を求め、又はこれらについて検査し、及び総会又は総代会の議決等を取り消す」を「及び漁船保険組合から必要な報告を求め、業務又は会計の状況を検査する」に改める。
別表第三第一号(九十一)中「立ち入らせ、又は漁船等を検査させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(九十二)中「(昭和二十五年法律第百三十七号)」を削り、「主務大臣の委任を受けて」を「漁港修築事業の施行者に対して漁港修築事業の施行方法に関する必要な事項を指示し、」に、「指定する等の事務を行うこと。」を「指定し、及び漁港管理計画又は漁港管理規程の設定等を認可し、並びに漁港修築事業の施行者若しくは漁港管理者から必要な報告を求め、又は職員をして事業場等に立入検査させる等漁港の保全上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(九十三)中「事務を行うこと。」を「事務を行い、並びに水産資源の保護培養のために必要な規則を定め、又は水産資源の調査のため必要がある場合に漁業を営み若しくはこれに従事する者から報告を求めること。」に改める。
別表第三第一号(九十三の二)の次に次のように加える。
(九十三の三) 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の定めるところにより、主務大臣が商工会議所の業務の一部の停止又は設立認可の取消の処分をする場合に意見を述べること。
別表第三第一号(九十四)中「職員をして計量器の製造業者等についてその工場等に立ち入らせ、又は商品を収去させる」を「計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(九十四)の次に次のように加える。
(九十四の二) 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の定めるところにより、猟銃等の製造又は販売の事業、工場の移転等の許可に関する事務を行い、並びに猟銃等の製造設備及び保管設備について修理若しくは改造を命じ、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者から必要な報告を徴し、又は職員をして事業場に立入検査させる等取締上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(九十五)中「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「立ち入らせ、又は火薬類を収去させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(九十六)中「職員をして製造業者の工場等に立ち入らせ、又は商品を収去させる」を「高圧ガスの製造者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(九十七)を次のように改める。
(九十七) 削除
別表第三第一号(九十七の二)中「農地又は農業用施設の復旧工事に関して報告を徴し、又は職員をして立入検査をさせる」を「鉱業権者等から必要な報告を徴し、又は職員をして石炭鉱業の事業場等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(九十七の三)中「電気及びガスに関する臨時措置に関する法律」を「電気に関する臨時措置に関する法律」に、「公益事業者」を「電気事業者」に改める。
別表第三第一号中(九十七の四)を(九十七の五)とし、(九十七の三)の次に次のように加える。
(九十七の四) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)及びこれに基く政令の定めるところにより、ガス事業者が測量等のため他人の土地に立ち入ることを許可し、ガス事業者が行う導管の設置又は保守のための植物の伐採等及びこれに伴う損失の補償又は土地の立入に伴う損失の補償について当事者間に協議がととのわないとき、又は協議することができないときに裁定し、並びにガス事業者に対して導管の修理等を命ずる等の事務を行うこと。
別表第三第一号(九十八)を次のように改める。
(九十八)中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の定めるところにより、中小企業等協同組合又は都道府県中小企業等協同組合中央会の設立、定款の変更及び中小企業等協同組合の合併を認可し、並びに中小企業等協同組合又は都道府県中小企業等協同組合中央会から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(九十九)中「都道府県の区域内における信用協同組合の事業、定款の変更、」を「信用協同組合等の」に、「業務に関する報告を徴し、監査書その他の書類帳簿の提出を命じ、又は職員をしてその業務又は財産の状況を検査させる等信用協同組合の監督」を「信用協同組合等から必要な報告、監査書その他書類帳簿の提出を求め、業務又は財産の状況を検査する等監督」に改める。
別表第三第一号(百)から(百二)までを次のように改める。
(百) 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、信用保証協会について、仮理事を選任し、業務方法書の変更を認可し、事業報告書を受理し、及び信用保証協会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百一) 中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、指定業種に属する事業を営む者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、及び調整規程又は総合調整計画の実施に関して主務大臣に意見を述べること。
(百一の二) 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、貸金業の届出を受理し、貸金業を行う者から必要な報告を徴し、又は職員をして貸金業を行う者の営業所等に立入調査させる等取締上必要な措置を講ずること。
(百二) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及びこれに基く政令の定めるところにより、自動車運送事業について、事業計画の変更の認可、事業用自動車の貸渡及び事業の休止の許可等の事務を行い、自動車道事業について、工事施行の認可申請期間等の伸長、工事方法の変更等の認可、事業の休止の許可等の事務を行い、有償で自家用自動車を運送の用に供したとき等に自家用自動車の使用を制限し、又は禁止し、及び主務大臣又は陸運局長が自動車運送事業用自動車又は自家用自動車の使用を禁止したときに自動車登録番号標を領置し、並びに一般自動車道に関する測量等のための自動車道事業者の他人の土地への立入又は他人の土地の一時使用の許可に関する事務等を行うこと。
別表第三第一号(百三の三)中「邦人旅行あつ旋業者の登録」を「邦人旅行あつ旋業者の登録及び業務の停止」に、「旅行あつ旋の料金の変更を命じ、又は業務の停止を命じ、若しくは登録を取り消す等の処分を行うこと。」を「旅行あつ旋の料金の変更を命じ、並びに旅行あつ旋業者等から必要な報告を求めること。」に改める。
別表第三第一号(百四)中「免許」を「免許及び営業の停止」に改める。
別表第三第一号(百五)の次に次のように加える。
(百五の二) 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、総トン数二十トン未満の日本船舶の船籍及び小型漁船の積量の測度に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(百七)を次のように改める。
(百七) 軌道法(大正十年法律第七十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、軌道における工事の工事方法の変更、使用期間が六月をこえない仮線の敷設の工事、軌道経営者の運輸の開始、運転速度及び度数の決定等を認可し、並びに軌道経営者から書類帳簿等の提出を求め、又は職員をして軌道事業の状況若しくは会計等の状況を監査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(百八)中「立入等を許可し、」の下に「事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつた場合のあつせんに関する事務を行い、及び」を加え、「関係人に対する通知等に関する事務を行うこと。」を「土地所有者等に対する通知を行い、並びに義務者が土地等の引渡等の義務を履行しない場合に代執行をする等の事務を行うこと。」に改める。
別表第三第一号(百八)の次に次のように加える
(百八の二) 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の定めるところにより、日本電信電話公社が公衆電気通信業務の用に供する線路を設置するための他人の土地等の使用を認可し、その土地等の使用について協議をすることができず、又は協議がととのわないときに裁定し、及び線路に関する工事の施行のための他人の土地等の一時使用、線路に障害を及ぼす場合等における植物の伐採又は移植の許可を行い、並びに土地の立入、伐採等による損失の補償について当事者間に協議をすることができず、又は協議がととのわないときに裁定し、日本電信電話公社又は国際電信電話株式会社が敷設する水底線路を保護するため必要があるときに保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消す等の事務を行うこと。
別表第三第一号(百九)中「建設業の登録」を「建設業者の登録、営業の停止」に、「及び建設業者についてその財産若しくは工事施行の状況等の報告」を「並びに建設業者に対して必要な指示等をし、若しくは必要な報告」に、「立ち入らせ、若しくは検査させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(百十二)の次に次のように加える。
(百十二の二) 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の定めるところにより、水害予防組合又は水害予防組合連合の規約の設定又は改正の許可、水害予防組合又は水害予防組合連合の廃置分合等に関する事務を行い、及び水害予防組合又は水害予防組合連合の管理者を指定し、組合会の違法な議決等を取り消し、又は組合会の停会を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(百十五)中「都道府県道の路線を認定し、」を削り、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第三第一号(百十六)及び(百十七)を次のように改める。
(百十六) 都市計画法(大正八年法律第三十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の指定により都市計画事業を執行し、及び特許を受けた者が行う都市計画事業の設計を認可する等の事務を行うこと。
(百十七) 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けて自ら土地区画整理事業を施行し、土地区画整理組合の設立及び定款の変更、市町村又は市町村長の施行する土地区画整理事業の事業計画、個人施行者等の施行する土地区画整理事業の換地計画等を認可し、土地区画整理事業の施行地区内の建築行為等を許可し、個人施行者等から必要な報告又は資料の提出を求め、事業又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講じ、並びに土地区画整理組合等のした処分に対する訴願を裁決する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(百十八)中「貸家組合及び同連合会並びに貸室組合及び同連合会の設立、定款の変更を認可する等の事務を行うこと。」を「貸家組合若しくは貸家組合連合会又は貸室組合若しくは貸室組合連合会について、設立及び定款の変更を認可し、並びに必要な報告を求め、又は職員をして貸家その他の場所に臨検検査させる等監督上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第三第一号(百十九の二)中「宅地建物取引業者の登録」の下に「及び業務の停止」を加え、「又は業務の停止を命じ、登録を取り消す等の処分を行い、及びその業務について」を「並びに宅地建物取引業者から」に改める。
別表第三第一号(百二十一)中「及び建築協定を認可する」を「並びに建築協定を認可し、及び建築物の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させる」に改める。
別表第三第一号(百二十二)中「並びにその免許及び登録等に関する事務を行うこと。」を「その免許及び登録並びに建築士事務所の登録等に関する事務を行い、並びに建築士事務所の開設者若しくはこれを管理する建築士から必要な報告を求め、又は職員をして建築士事務所に立入検査させること。」に改める。
別表第三第一号(百二十二の二)中「建設大臣」を「防寒住宅の建設の状況等について主務大臣」に改める。
別表第三第一号(百二十三)を次のように改める。
(百二十三) 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、都道府県知事の登録を受けた建設業者の申請に係る建設機械に対する記号の打刻又は検認に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(百二十四)中「私立大学以外の私立学校の教科用図書の検定を行い(但し、当分の間、主務大臣が行う。)、」を削る。
別表第三第一号(百二十四)の次に次のように加える。
(百二十四の二) 学校教育法及びこれに基く政令の定めるところにより、私立の学校(大学を除く。)について学期を定め、及び私立の学校(大学を除く。)が廃止されたとき必要な書類を保存すること。
別表第三第一号(百二十五)の次に次のように加える。
(百二十五の二) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の定めるところにより、私立の義務教育諸学校に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
別表第三第一号(百二十六)の次に次のように加える。
(百二十六の二) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、私立の高等学校に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が学校法人に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号に次のように加える。
(百二十八) 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国が私立の小学校等の設置者に対して交付する学校給食の開設に必要な施設又は設備の補助金の交付、返還等に関する事務を行い、及び私立の小学校等の学校給食の実施の状況を調査し、又は必要な報告を求めること。
別表第三第二号(一)中「都道府県内のすべての学校の教科用図書の検定を行い(但し、当分の間、主務大臣が行う。)、」を削り、「教育長代理を任命し、並びに教育委員会が設置されていない市町村の教育に関する事務を所管すること。」を「教育長代理を任命すること。」に改める。
別表第三第二号(二)中「学校教育法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「変更その他監督庁の定める事項」を「変更等」に、「並びに公立の各種学校設立の認可に関する事務を行うこと。」を「及び公立の各種学校の設立の認可等に関する事務を行い、並びに公立の学校(大学を除く。)について学期を定めること。」に改める。
別表第三第二号(三)を次のように改める。
(三) 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の定めるところにより、市町村立学校の教育公務員並びに市町村教育委員会の教育長及び専門的教育職員の採用志願者名簿を作成すること。
別表第三第二号(四)中「並びに教育長及び指導主事」を削る。
別表第三第二号(四)の次に次のように加える。
(四の二) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の定めるところにより、都道府県立の義務教育諸学校(都にあつては、特別区立の義務教育諸学校を含む。)に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
別表第三第二号(五)の次に次のように加える。
(五の二) 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村の教育委員会から送付された教材費国庫負担金の額の算定に用いる資料を調査し、意見をつけて主務大臣に送付すること。
(五の三) 公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る負担金交付申請書等を審査し、必要な意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する負担金の交付、返還等に関する事務を行い、及び市町村の公立学校施設の災害復旧事業等について実地検査を行い、報告を求め、又は必要な指示をする等市町村の公立学校施設の災害復旧事業等の監督に関する事務を行うこと。
(五の四) 危険校舎改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
別表第三第二号(六)の次に次のように加える。
(六の二) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村立の高等学校に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の三) 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の四) 学校図書館法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る負担金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対し交付する負担金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の五) へき地教育振興法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
別表第三第二号(七)中「届出を受理し、」の下に「及び公民館の事業又は行為の停止を命ずべきことを市町村の教育委員会に対して勧告する等の事務を行い、」を加える。
別表第三第二号(七)の次に次のように加える。
(七の二) 青年学級振興法の定めるところにより、青年学級の開設、廃止又は終了の報告に関し必要な事項について教育委員会規則を制定し、及び主務大臣の求めに応じて、青年学級の開設、廃止又は終了に関して報告する等の事務を行うこと。
別表第三第二号(九)中「地方公共団体、日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人の設置する」を削る。
別表第三第二号(十一)中「重要文化財」の下に「及び重要民俗資料」を加える。
別表第三第二号(十三)の次に次のように加える。
(十三の二) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、国が市町村に対して交付する学校給食の開設に必要な施設又は設備の補助金の交付、返還等に関する事務を行い、及び公立の小学校等の学校給食の実施の状況を調査し、又は必要な報告を求めること。
別表第三第四号中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改める。
別表第三第四号中「風俗営業を営もうとする者の許可」の下に「及び営業の停止」を加える。
別表第三第四号(二)中「定をし、」の下に「警察官たる司法警察員についての指定をし、」を加える。
別表第三第四号(四)中「質屋営業の許可」の下に「及び営業の停止」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
別表第三第四号(五)中「市場主になろうとする者の許可」の下に「及び営業の停止」を加える。
別表第三第四号(六)中「道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)」を「道路交通取締法及びこれに基く政令」に改め、「危険防止その他の交通の安全のため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車若しくは軌道車の最高制限速度を定める等道路交通の規制を行い、並びに」を削る。
別表第四第一号(一)中「栄養指導員」を「職員」に、「立ち入り、特殊栄養食品を検査させ、又は収去させる」を「立入検査させる」に改める。
別表第四第一号(一の二)中「停止等を命ずること。」を「停止等を命ずる等予防上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第四第一号(二)中「汚染した家屋又は物件の処分を命ずる等の事務を行うこと。」を「結核菌に汚染した物件の消毒、廃棄等を命じ、又は職員をして患者若しくはその死体がある場所等に立入検査させる等予防上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第四第一号(三)を次のように改める。
(三) 削除
別表第四第一号(五)中「並びに」を「及び」に、「治療を受け、又は入院すべきことを命ずる等の事務を行うこと。」を「治療を受けるべきことを命ずる等の事務を行い、並びに患者若しくはその保護者から必要な報告を求め、又は職員をして患者等の住所等に立入調査させる等性病の治療及び予防上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第四第一号(六)中「健康診断等」を「健康診断、寄生虫病伝ぱの媒介となる物件の処分等」に改める。
別表第四第一号(六)の次に次のように加える。
(六の二) 清掃法の定めるところにより、し尿浄化そうを設けようとする者からその旨の届出を受理し、並びにし尿浄化そう又はし尿消化そうによるし尿の処理が不完全であると認める場合にその管理者に対して当該施設の使用禁止、当該施設によるし尿の処理方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、及び職員をしてし尿浄化そう又はし尿消化そうのある土地又は建物に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(七)中「旅館業法の定めるところにより、」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加える。
別表第四第一号(八)中「興行場法の定めるところにより、」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加え、「興行場」を「営業の施設」に改める。
別表第四第一号(九)中「公衆浴場法の定めるところにより、」の下に「営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は」を加え、「公衆浴場」を「営業の施設」に改める。
別表第四第一号(十)中「理容師美容師法の定めるところにより、」の下に「理容所又は美容所の開設に関する届出を受理し、その構造設備について検査し、及び業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに」を加える。
別表第四第一号(十二)中「墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、」の下に「墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は」を加える。
別表第四第一号(十三)中「飲食店営業等の許可に関する事務を行い、」を「飲食店営業等の許可及び営業の停止に関する事務(都道府県知事が行うものを除く。)を行い、」に、「必要な場合には営業者等から報告」を「営業者等から必要な報告」に、「営業に使用する食品等を検査させ、」を削り、「措置を講ずること。」を「措置を講じ、並びに職員をして営業の施設等について監視又は指導を行わせること。」に改める。
別表第四第一号(十三)の次に次のように加える。
(十三の二) と畜場法の定めるところにより、獣畜のと殺又は解体の検査を行い、その結果獣畜が疾病にかかり食用に供することができないと認めたとき等に当該獣畜のと殺又は解体を禁止する等の措置を講じ、並びにと畜場の設置者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてと畜場に立入検査させ、及び当該と畜場の構造設備が基準に合わなくなつたとき等に設置者等に対してと畜場の施設の使用の制限又は停止を命ずる等の処分をすること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十四)中「職員をしてへい獣処理場に」を「へい獣処理場の所有者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場に」に改める。
別表第四第一号(十五)中「狂犬病予防員」を「職員」に、「犬のけい留を命じ、」を「犬のけい留を命じ、けい留されていない犬を薬殺させ、」に、「並びに犬の移動を制限する等」を「犬の移動を制限し、並びに犬の抑留所を設置して職員に管理させる等」に改める。
別表第四第一号(十六)中「管理者に対して」を「管理者から」に改める。
別表第四第一号(十六)の次に次のように加える。
(十六の二) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の定めるところにより、施術所の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造を命じ、及び施術者から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させる等衛生上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六の三) 歯科技工法の定めるところにより、歯科技工所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして歯科技工所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十七)中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第四第一号(十九)中「児童を保育所に入所させ、及び児童福祉施設等に入所し、又は委託された児童等に要する費用等」を「及び入所した妊産婦等に要する費用」に、「当該児童等」を「当該妊産婦等」に改める。
別表第四第一号(二十)中「一級国道」を「その区域内に存する一級国道」に、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第四第二号(一の二)を次のように改める。
(一の二) 自衛隊法及びこれに基く政令の定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこと。
別表第四第二号(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 国土調査法の定めるところにより、標識又は調査設備の滅失、破損等を当該標識等を設置した者に通知し、並びに国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供すること。
別表第四第二号(七)中「外国人登録法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「その他外国人の登録に関する事務」を「指紋を押させることその他外国人の登録に関する事務」に改める。
別表第四第二号(九)を次のように改める。
(九) 伝染病予防法の定めるところにより、伝染病毒に汚染し、又は汚染した疑のある家の清潔方法及び消毒方法の施行を指示し、患者を収容し、患者又は死体の移動、汚染物件の使用、授与その他の処分、患者の死体の二十四時間内の埋葬等を認可し、並びに清潔方法及び消毒方法の代執行等を行うこと。
別表第三第二号(十)を次のように改める。
(十) 削除
別表第四第二号(十二)を次のように改める。
(十二) 削除
別表第四第二号(十四)の次に次のように加える。
(十四の二) 清掃法の定めるところにより、季節的清掃地域を指定すること。
別表第四第二号(十八)を次のように改める。
(十八) 社会福祉事業法の定めるところにより、助成を受けた社会福祉法人について、必要な報告を徴し、予算の変更又は役員の解職を勧告し、及び補助金又は貸付金等の返還を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第四第二号(二十四)中「及び児童を保育所に入所させること。」を「並びに児童を保育所に入所させ、及び入所した児童に要する費用の徴収について当該児童又はその扶養義務者の負担能力を認定すること。」に改める。
別表第四第二号中(二十五)を削り、(二十四の二)を(二十五)とし、(二十四)の次に次のように加える。
(二十四の二) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、及び入所した妊産婦等に要する費用の徴収について当該妊産婦等又はその扶養義務者の負担能力を認定すること。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)
(二十四の三) 日雇労働者健康保険法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣が指定する市町村に居住する被保険者又は被保険者であつた者に係る日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付及び受給資格証明書の交付に関する事務を行うこと。
別表第四第二号(二十七)中「(積雪寒冷単作地区に指定された市町村の市町村長に限る。)」を削る。
別表第四第二号(二十七の二)中「(急傾斜地帯に指定された区域を含む市町村の市町村長に限る。)」を削る。
別表第四第二号(二十七の三)中「(湿田単作地区に指定された区域を含む市町村の市町村長に限る。)」を削る。
別表第四第二号(二十七の四)中「(寒高冷地区に指定された区域を含む市町村の市町村長に限る。)」を削る。
別表第四第二号中(二十七の四)を(二十七の五)とし、(二十七の三)の次に次のように加える。
(二十七の四) 畑地農業改良促進法の定めるところにより、農業委員会及びかんがい施設を管理する者と協議して畑地地区についての農業改良計画を定め、これを都道府県知事に提出すること。
別表第四第二号(二十八の二)の次に次のように加える。
(二十八の三) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の定めるところにより、被害農林漁業者及びその損失額を認定すること。
別表第四第二号(二十九)中「農業委員会法」を「農業委員会等に関する法律」に、「選任委員の解任を農業委員会の会長から」を「選任委員を選任し、選任委員の解任をその推薦団体又は議会から」に改める。
別表第四第二号(三十四)中「家畜伝染病予防法」の下に「及びこれに基く政令」を加え、「受理し、及び」を「受理し、その旨を都道府県知事等に報告し、及び届出をした者から請求があつたとき届出を受けた旨の証明書を交付し、並びに」に改める。
別表第四第二号(三十七)中「定期検査に関する事務を行うこと。」を「定期検査を実施し、及び計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等計量器の取締上必要な措置を講ずること。」に改める。
別表第四第二号(三十七の二)の次に次のように加える。
(三十七の三) 信用保証協会法及びこれに基く政令の定めるところにより、信用保証協会について、仮理事を選任し、業務方法書の変更を認可し、事業報告書を受理し、及び信用保証協会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
別表第四第二号(四十一)の次に次のように加える。
(四十一の二) 船員法(昭和二十二年法律第百号)及びこれに基く政令の定めるところにより、航行に関する報告の受理、雇入契約の公認、船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還並びに年齢十八年未満の者の船員手帳についての認証に関する事務を行うこと。(主務大臣の指定する市町村長に限る。)
別表第四第二号(四十三)中「土地の一時使用を許可すること。」を「土地の一時使用を許可する等の事務を行うこと。」に改める。
別表第四第二号(四十三)の次に次のように加える。
(四十三の二) 公衆電気通信法の定めるところにより、日本電信電話公社の土地等の使用等について都道府県知事から送付された裁定の申請書の写を公衆の縦覧に供する等の事務を行い、及び日本電信電話公社から受けた線路に関する測量又は実地調査のため他人の土地へ立ち入る旨の通知を公告すること。
別表第四第二号(四十七)を次のように改める。
(四十七) 削除
別表第四第二号(四十八)中「都市計画及び都市計画事業の執行に関する事務を行うこと。」を「都市計画事業を執行すること。」に改める。
別表第四第二号(四十九)を次のように改める。
(四十九) 土地区画整理法の定めるところにより、主務大臣の命を受けて自ら土地区画整理事業を施行し、土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を公告し、個人施行者等の測量及び調査のための土地の立入等を認可し、並びに個人施行者等から必要な報告又は資料の提出を求める等の事務を行うこと。
別表第四第二号(五十)中「及びこれに基く政令」を削り、「及び建築協定を認可する」を「並びに建築協定を認可し、及び建築物の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させる」に、「措置を講じ」を「措置を講ずること。」に改め、「、並びに収用委員会の裁決の申請に対する意見書を提出すること。」を削る。
別表第四第二号中(五十一)から(五十三)までを削る。
別表第四第三号(一)中「学校教育法の定めるところにより、」を「学校教育法及びこれに基く政令の定めるところにより、学齢簿の編製、入学期日の通知、就学すべき学校の指定、出席の督促その他就学義務に関して必要な事務を行い、及び」に改める。
別表第四第三号(二)中「教育長及び指導主事の人物、学力、実務及び身体に関する証明書を発行し、並びに」を削る。
別表第四第三号(二)の次に次のように加える。
(二の二) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の定めるところにより、市町村立の義務教育諸学校に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
別表第四第三号(四)中「重要文化財」の下に「及び重要民俗資料」を加え、「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第五第一号の表中
「 |
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法第三条の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験及び検査等に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
」 |
を
「 |
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法第三条の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験及び検査等に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
」 |
繭検定所 |
蚕糸業法第十五条の規定による繭の品位の検定に関する事務 |
都道府県の定める区域による。 |
||
検定所 |
計量法第八十六条及び第百十五条の規定による計量器の検定及び容量検査に関する事務 |
都道府県の定める区域による。 |
に改める。
別表第五第二号の表所管区域の欄中「第百五十五条第二項の市」を「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
別表第六第一号の表都道府県の部中
「 |
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)の定めるところによる。 |
」 |
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
||
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
を
「 |
伝染病予防法第十六条ノ二第二項の吏員 |
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)第七条第三項の定めるところによる。 |
」 |
環境衛生指導員 |
清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)第五条の定めるところによる。 |
||
食品衛生監視員 |
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第四条の定めるところによる。 |
||
と畜検査員 |
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第七条の定めるところによる。 |
に、
「 |
薬事監視員 |
薬事法第五十条第三項の定めるところによる。 |
」 |
を
「 |
薬事監視員 |
薬事法施行令(昭和二十八年政令第二百三十号)第六条の定めるところによる。 |
」 |
に、
「 |
麻薬取締員 |
麻薬取締法第五十四条第三項及び第四項の定めるところによる。 |
」 |
を
「 |
麻薬取締員 |
麻薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第二条の定めるところによる。 |
」 |
に、
「 |
民生委員の指導訓練に従事する吏員 |
民生委員法第十六条第二項の定めるところによる。 |
」 |
を
「 |
民生委員の指導訓練に従事する吏員 |
民生委員法第十九条第二項の定めるところによる。 |
」 |
に、
「 |
母子相談員 |
」 |
を
「 |
母子相談員 |
」 |
|
農業改良研究員 |
農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格を定める政令(昭和二十七年政令第百四十八号)の定めるところによる。 |
||
専門技術員 |
|||
改良普及員 |
に改める。
別表第六第一号の表市町村の部中
「 |
栄養指導員 |
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
」 |
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令の定めるところによる。 |
人口一万三千以上の市町村 |
||
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
||
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|||
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|||
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
を
「 |
栄養指導員 |
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
」 |
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令第七条第三項の定めるところによる。 |
|||
環境衛生指導員 |
清掃法施行令第五条の定めるところによる。 |
|||
食品衛生監視員 |
食品衛生法施行令第四条の定めるところによる。 |
|||
と畜検査員 |
と畜場法施行令第七条の定めるところによる。 |
|||
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|||
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
に改める。
別表第六第二号の表都道府県の部中
「 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
」 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
を
「 |
教育長 |
教育公務員特例法第十六条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)附則第三項及び第五項の定めるところによる。 |
」 |
指導主事 |
教育公務員特例法第十六条第四項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第四項及び第五項の定めるところによる。 |
に、
「 |
校長 |
教育職員免許法第三条第三項の定めるところによる。 |
」 |
教諭 |
|||
養護教諭 |
を
「 |
校長 |
教育公務員特例法第十三条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第二項及び第五項の定めるところによる。 |
」 |
教諭 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
||
養護教諭 |
に改める。
別表第六第二号の表市町村の部中
「 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
」 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
を
「 |
教育長 |
教育公務員特例法第十六条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第五項の定めるところによる。 |
」 |
指導主事 |
教育公務員特例法第十六条第四項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第四項及び第五項の定めるところによる。 |
に、
「 |
校長 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
」 |
教諭 |
|||
養護教諭 |
を
「 |
校長 |
教育公務員特例法第十三条第三項並びに教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第二項及び第五項の定めるところによる。 |
」 |
教諭 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
||
養護教諭 |
に改める。
別表第七第一号の表中
「 |
温泉審議会 |
温泉法第十九条第二項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に関する意見の答申に関する事務 |
」 |
を
「 |
温泉審議会 |
温泉法第十九条第二項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に関する意見の答申に関する事務 |
」 |
保健所運営協議会 |
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
に、
「 |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三条第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
」 |
を
「 |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三条第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
」 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第二条第一項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務 |
||
歯科技工士試験審議会 |
歯科技工法第十二条第二項の規定による歯科技工士試験に関する事務 |
に、
「 |
地方社会保険医療協議会 |
社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律(昭和二十五年法律第四十七号)第十三条第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務 |
」 |
を
「 |
地方社会保険医療協議会 |
社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十三条第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務 |
」 |
に改め、
「 |
補償審査会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
」 |
を削り、
「 |
都道府県教育委員会 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
」 |
を
「 |
主務大臣の指定する都道府県知事 |
漁港管理会 |
漁港法第二十七条の規定による漁港管理計画の設定、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
」 |
土地区画整理審議会 |
土地区画整理法第七十条第三項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項の調査審議に関する事務 |
|||
都道府県教育委員会 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
に改める。
別表第七第二号の表中
「 |
市町村長 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
」 |
を
「 |
市町村長 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
」 |
保健所を設置する市の市長 |
保健所運営協議会 |
保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
に、
「 |
都道府県知事が水防管理団体として指定した市町村の市町村長 |
水防協議会 |
水防法第二十六条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
」 |
主務大臣の指定する市の市長 |
補償審査会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
を
「 |
都道府県知事の指定する市町村の市町村長 |
漁港管理会 |
漁港法第二十七条の規定による漁港管理計画の設定、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
」 |
都道府県知事の指定する市町村の市町村長 |
水防協議会 |
水防法第二十六条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
||
主務大臣の指定する市町村長 |
土地区画整理審議会 |
土地区画整理法第七十条第三項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項の調査審議に関する事務 |
||
建築主事を置く市町村の市町村長 |
建築審査会 |
建築基準法第七十八条の規定による特定行政庁又は建築主事の処分に対する異議の申立の裁定及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
(法律の廃止)
2 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。
(開会中の議会及び招集告示のされている議会に関する経過措置)
3 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に開会中の地方公共団体の議会又は改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百一条第二項の規定により招集の告示がされている議会については、地方公共団体の議会に関する改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、その会期中に限り、なお、従前の例による。
(議員、委員会の委員又は委員の兼業禁止に関する経過措置)
4 この法律の施行の際現に地方公共団体の議会の議員、教育委員会の委員、選挙管理委員、人事委員会の委員、公安委員会の委員、地方労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者については、新法第九十二条の二及び第百八十条の五第七項の規定(これらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)にかかわらず、この法律の施行後六月間(この法律の施行の際現に締結されている請負契約でこれらの規定に該当することとなるものの履行がこの法律の施行後六月以上にわたる場合にあつては、当該請負契約が履行されるまでの間)に限り、なお、従前の例による。
(都道府県の局部等に関する経過措置)
5 この法律の施行の際現に新法第百五十八条第一項の規定による局部の数をこえて置いている都道府県の局部(室その他これに準ずる組織を含む。以下同じ。)をこの法律の施行後も引き続いて存置しようとするときは、都道府県知事は、この法律の施行の日から起算して三月以内にその存置について内閣総理大臣に協議しなければならない。
6 前項に規定する期間内に同項の協議がととのわないときは、都道府県知事は、この法律の施行の日から起算して六月以内に当該都道府県の局部の数を減少する措置を講じなければならない。
(監査委員の任期等に関する経過措置)
7 この法律の施行の際現に在職する監査委員の任期は、新法第百九十七条本文の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとし、これらの者については、新法第百九十八条の二の規定は、適用しない。
(契約の方法に関する経過措置)
8 この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
(指定都市への事務引継に伴う経過措置)
9 この法律施行の際現に新法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)のある都道府県又は当該都道府県知事若しくは当該都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で、新法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市の区域内についてもつぱら指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関のみが処理し、又は管理し、及び執行することとなるものについては、当該都道府県又は当該都道府県知事若しくは当該都道府県の委員会その他の機関は、政令で特別の定をする場合のほか、この法律の施行の日から起算して六月以内に指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関に引き継がなければならない。
10 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
(争訟に関する経過措置)
16 この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
(政令への委任)
17 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
18 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条に次のただし書を加える。
但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)