漁港法の一部を改正する法律
法律第百二十二号(昭三一・六・一)
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十四条の五」に改める。
第三条第二号へ中「水産倉庫」の下に「、野積場」を加える。
第五条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、指定の内容の軽微な変更で、農林大臣があらかじめ漁港審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、漁港審議会の議を経ることを要しない。
第十七条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の漁港の整備計画の変更は、前二項に規定する手続に準じて行うものとする。
第二十二条第一項に次のただし書を加える。
但し、漁港修築計画の軽微な変更で農林省令で定める基準に適合するものについては、この限りでない。
第二十二条第二項ただし書中「及び軽微な事項である場合」を削り、同条に次の一項を加える。
3 国以外の漁港修築事業の施行者は、漁港修築計画につき第一項但書に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく当該変更に係る事項を農林大臣に届け出なければならない。
第二十四条の四第一号中「又は停止の許可を受けたとき」を「若しくは停止の許可を受けたとき、又は同条第三項の規定による届出をしたとき」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(国の施行する漁港修築事業によつて生じた土地等の管理及び処分)
第二十四条の五 国が施行する漁港修築事業によつて生じた土地又は工作物は、農林大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
2 農林大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。
3 農林大臣が第一項の土地又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
第二十五条第一項中「又は当該漁港を地区内に有する水産業協同組合」を削り、同条第二項中「又は水産業協同組合」を削る。
第二十六条中「漁港管理計画及びこれを実施するために必要な」を削る。
第二十七条第一項中「漁港管理者は、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議させるために」を「第三種漁港の漁港管理者は」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「漁港管理者は、漁港管理計画の設定」を「第三種漁港及び第二項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は」に改め、同条中同項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 第三種漁港以外の漁港の漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。
3 漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。
第二十八条第二項中「又は水産業協同組合の代表者(代表者が数人ある場合には、その数人のうち漁港管理者の指定する者)」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十四条の見出し中「漁港管理計画及び」を削り、同条第一項中「漁港管理計画又は漁港管理規程の設定若しくは」を「漁港管理規程の」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 漁港管理規程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第三十四条第三項中「漁港管理計画及び」を削り、同条第四項中「模範漁港管理計画例及び」を削る。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(漁港台帳)
第三十六条の二 漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。
2 漁港台帳に関し必要な事項は、農林省令で定める。
第三十七条第一項ただし書中「漁港管理計画若しくは」を削り、同条第二項中「第一項」を「前項」に改める。
第三十九条第一項ただし書中「漁港管理計画若しくは」を削り、同条第四項ただし書中「第一種漁港」の下に「又は第二種漁港」を加える。
第四十六条第二号中「第二十二条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
附則第三項中「この法律施行後」を「第三種漁港については」に、「第二十七条第三項」を「第二十七条第五項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二十五条及び第二十八条第二項の改正規定は、昭和三十二年一月一日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)