郵便振替貯金法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭三〇・六・二九)

 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 第六十三条の二の見出しを「(公庫の償還金)」に改め、同条中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)による住宅金融公庫又は住宅金融公庫」を「国民金融公庫、住宅金融公庫若しくは中小企業金融公庫(以下公庫と総称する。)又は公庫の業務の一部を代理する金融機関若しくは公庫」に、「住宅金融公庫の貸付」を「公庫の貸付」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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