国営競馬特別会計法を廃止する法律

法律第七号(昭三〇・三・三一)

 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年四月一日から施行する。

2 国営競馬特別会計の昭和二十九年度分の収入支出並びに昭和二十八年度及び昭和二十九年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際国営競馬特別会計に属する資産(現金及び昭和二十九年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十九年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律の施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属するもののほか、国営競馬特別会計の昭和二十九年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。

5 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第十二号を削る。

6 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計ヘの繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国営競馬特別会計、」を削る。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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