船舶積量測度法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭三〇・六・一五)
船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第二号を第三号とし、同号中「前号」を「前二号」に改め、ただし書を削り、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 螺旋推進器ヲ備フル船舶ニ在リテハ機関室ノ積量ガ総積量ノ百分ノ十三以下ナルトキハ機関室ノ積量ニ其ノ十三分ノ十九、外車ヲ備フル船舶ニ在リテハ機関室ノ積量ガ総積量ノ百分ノ二十以下ナルトキハ機関室ノ積量ニ其ノ二十分ノ十七ヲ加ヘタルモノ但シ船舶所有者ノ申請アリタル場合ニ於テ主務大臣之ヲ相当ト認ムルトキハ次号ノ割合ニ依ルコトヲ得
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める日とする。
2 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の純トン数については、次項の規定による積量の改測を受けるまでの間は、なお従前の例による。
3 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の所有者であつて、改正後の同法の規定により積量の測度を受けようとするものは、船籍港を管轄する管海官庁にその船舶の積量の改測を申請することができる。
4 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条第二項及び第三項の規定は、前項の積量の改測について準用する。
(運輸・内閣総理大臣署名)