昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第十四号(昭三〇・五・三一)
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」を「昭和三十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十四号(昭三〇・五・三一)
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」を「昭和三十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)