海上保安庁法の一部を改正する法律
法律第十号(昭三〇・四・一)
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項ただし書中「又は法務総裁」を削る。
第十一条の二中「、海上保安学校及び海上保安訓練所」を「及び海上保安学校」に改める。
第三十一条中「刑事訴訟法」を「刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)」に改める。
別表海上保安管区の区域の欄中「宇部市」を「宇部市、美禰市、長門市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)