海上保安庁法の一部を改正する法律

法律第十号(昭三〇・四・一)

 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項ただし書中「又は法務総裁」を削る。

 第十一条の二中「、海上保安学校及び海上保安訓練所」を「及び海上保安学校」に改める。

 第三十一条中「刑事訴訟法」を「刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)」に改める。

 別表海上保安管区の区域の欄中「宇部市」を「宇部市、美禰市、長門市」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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