競馬法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭三〇・六・一四)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号を次のように改める。
一 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第二十一号(昭三〇・六・一四)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号を次のように改める。
一 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)