日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法律第五号(昭三〇・三・三〇)
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)
法律第五号(昭三〇・三・三〇)
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)