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公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

法律第四号(昭三〇・一・二八)

 (地方自治法の一部改正)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十三条第二項中「並びに第二百六十条第一項及び第二項」を「及び第二百六十条」に改める。

  第百十八条中「第六十八条第一項」を「第六十八条」に改める。

  第百二十八条及び第百四十四条中「第二百十条から第二百十二条まで」を「第二百十一条」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第二条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「第百九十九条各号に掲げる者(同条但書の規定に該当する場合を除く。)」を「第百九十九条に規定する者」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条第一項第二号中「第百三条第一項」を「第百三条第二項若しくは第四項」に改める。

  第九十四条中「第十八条第一項、第二項、第四項」を「第十八条(第一項但書を除く。)」に、「第百三十八条」を「第百三十七条の三、第百三十八条、第百四十条の二、第百四十八条の二」に、「第百六十六条、第百六十六条の二」を「第百六十四条の六、第百六十六条」に、「第二百十条、第二百十二条」を「第二百十一条第二項」に、「第二百二十三条の二、第二百三十五条の二」を「第二百三十五条の二第一号、第二号、第四号」に、「第二百四十三条第一号から第九号まで」を「第二百四十三条第一号、第二号から第九号まで」に、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一号から第五号の三まで、第七号、第八号」に、「第二百五十一条第二項、第二百五十二条の二及び第二百五十三条第一項」を「第二百五十一条の二第二項及び第二百五十二条の二」に改める。

  同条の表中

第六十七条

第六十八条

漁業法第九十一条

 を

第六十七条

第六十八条

漁業法第九十一条

 
 

第六十八条の二

前条第一項第七号

漁業法第九十一条第七号

 に、

第百十一条第一項

その地方公共団体の議会の議長から

その海区漁業調整委員会の会長から

 を

第百三条第二項

第九十六条、第九十七条又は第百十二条

漁業法第九十二条第一項又は第九十三条第一項

 
 

第百十一条第一項

その地方公共団体の議会の議長から

その海区漁業調整委員会の会長から

 に、

第百三十六条

左の各号に掲げる者

漁業法第八十七条第三項に掲げる者

 を

第百三十六条

左の各号に掲げる者

漁業法第八十七条第三項に掲げる者

 
 

第百三十七条の三

第二百五十二条

漁業法第九十四条において準用する第二百五十二条

 に、

第二百五十一条第一項

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

 
 

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。)

 を

第二百五十一条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第五号まで及び第六号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条、第二百四十九条の二及び第二百四十九条の三の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

 
 

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百四十九条の二及び第二百四十九条の三の罪を除く。)

 
 

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第五号まで及び第六号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条、第二百四十九条の二並びに第二百四十九条の三の罪を除く。)

 に改める。

  同条に次の一項を加える。

2 公職選挙法第三十三条第三項及び第百十七条の規定は、あらたに海区が定められた場合に準用する。この場合において、同法第三十三条中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示」とあるのは「漁業法第八十四条第二項の公示」と、同法第百十七条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「市若しくは区の区域」を「市区町村の区域」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第十八条第一項、第三項及び第四項」を「第十八条(第一項但書を除く。)」に、「第百十一条」を「第百十一条第一項及び第二項」に、「第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)」を「第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百十七条(設置選挙)」に、「第百三十八条(戸別訪問)」を「第百三十七条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)、第百三十八条(戸別訪問)、第百四十条の二(連呼行為の禁止)、第百四十八条の二(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)」に、「第百六十三条まで(個人演説会)」を「第百六十三条まで(個人演説会)、第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止)」に改め、「第百六十六条の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)、」を削り、「、第二百十条及び第二百十二条」を「及び第二百十一条第二項」に、「第二百二十三条の二、第二百三十五条の二」を「第二百三十五条の二第一号、第二号及び第四号」に、「第二百四十三条第一号から第九号まで」を「第二百四十三条第一号及び第二号から第九号まで」に、「第二百五十一条第二項、第二百五十二条の二並びに第二百五十三条第一項」を「第二百五十一条の二第二項並びに第二百五十二条の二」に改め、「第二百七十条の二(選挙に関する届出等の時間)」の下に「、第二百七十一条の二(一部無効に因る再選挙の特例)」を加える。

  同条の表中

第十七条第一項及び第二項

第十八条第一項

市町村の区域

農業委員会の区域

第十八条第三項

市又は町村の区域

 を

第十七条第一項及び第二項

第十八条

市町村の区域

農業委員会の区域

 に、

第二十五条第二項

次年の十二月十九日

次次年の三月四日

 を

第二十五条第二項

次年の十二月十九日

次次年の三月四日

 
 

第三十三条第三項

地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日

当該農業委員の設置の日

 に、

第六十八条第一項第二号

第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限))

農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限)

 を

第六十八条第一項第二号

第八十七条((重複立候補の禁止))若しくは第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))

農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限)

 に、

第百十条第一項第三号

第百十三条第一項第五号

六分の一

五分の二

 を

第百三条

第九十七条

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第九十七条

 
 

第百十二条

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十二条

 
 

第百十条第一項第三号

第百十三条第一項第五号

六分の一

五分の二

 に、

第百十五条第一項第三号

同一地方公共団体

当該農業委員会

 を

第百十五条第一項第三号

同一地方公共団体

当該農業委員会

 
 

第百十七条

市町村が設置された場合

農業委員会が設置された場合

 に、

第百三十五条

第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者

農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者

 を

第百三十五条

第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者

農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者

 
 

第百三十七条の三

第二百五十二条

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条

 に、

第二百五十一条第一項

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪

 
 

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。)

 を

第二百五十一条

本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪

 
 

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))、第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。)

 
 

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪

 に改める。

 (町村合併促進法の一部改正)

第六条 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中『(昭和二十八年法律第二百五十八号)」と』の下に『、同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十一条第四項((議員の定数の増加))」とあるのは「地方自治法第九十一条第四項((議員の定数の増加))及び町村合併促進法第九条第二項」と』を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。

2 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。

3 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

5 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)」を

第十五条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)

 
 

第十五条の二(選挙区の選挙期間中の特例)

 に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

 (選挙区の選挙期間中の特例)

第十五条の二 衆議院議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条((衆議院議員の選挙区))第二項但書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

2 参議院(地方選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条((参議院地方選出議員の選挙区))の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

3 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において郡市の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 第二百七十一条中「第十五条第一項((都道府県の議会の議員の選挙区))」の下に「及び第十五条の二第三項((選挙区の選挙期間中の特例))」を加える。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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