計量法等の一部を改正する法律
法律第十七号(昭三〇・五・三一)
第一条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十九号中「日本電信電話公社」を「通商産業大臣」に改める。
第十六条第四号中「主要な設備」を「設備であつて、通商産業省令で定めるもの」に改める。
第十九条第一項第三号及び第二十六条第一項中「製造のための設備」の下に「であつて、第十六条第四号の通商産業省令で定めるもの」を加える。
第三十七条第四号中「主要な設備」を「設備であつて、通商産業省令で定めるもの」に改める。
第三十八条第一項第三号及び第四十二条第一項中「修理のための設備」の下に「であつて、第三十七条第四号の通商産業省令で定めるもの」を加える。
第七十九条中「最大目盛の示す量」を「秤量」に改める。
第九十七条の次に次の一条を加える。
(比較検査の対象)
第九十七条の二 比較検査は、政令で定める計量器でなければ、受けることができない。
第百三十五条第一項第二号中「通商産業省令」を「第百四十五条第一項第二号の通商産業省令」に改め、同項第三号中「政令」を「第百四十五条第一項第三号の政令」に改め、同条第二項中「通商産業省令」を「第百四十五条第二項の通商産業省令」に改める。
第百四十五条第一項第二号中「第百三十五条第一項第二号の」を削り、同項第三号中「第百三十五条第一項第三号の」を削り、同条第二項中「第百三十五条第二項の」を削る。
第百五十六条第一項第一号中「第百三十五条第一項第二号」を「第百四十五条第一項第二号」に改め、同項第二号中「第百三十五条第一項第三号」を「第百四十五条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第百三十五条第二項」を「第百四十五条第二項」に改める。
第二百十六条の見出しを「(計量行政審議会への諮問)」に改め、同条中「第百三十五条第一項第三号」を「第百四十五条第一項第三号」に、「第百三十五条第一項第二号及び第二項」を「第百四十五条第一項第二号及び第二項」に、「公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。」を「計量行政審議会に諮問しなければならない。」に改める。
第二百二十一条を次のように改める。
(基準器等の貸付)
第二百二十一条 通商産業大臣は、検定、原型検査、容量検査、第百三十二条第一項の検査、定期検査、第百四十九条の検査又は第百五十四条第一項の規定による検査に必要な基準器その他の用具であつて、通商産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を、都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。
第二百二十二条に次の一項を加える。
2 前項の手数料は、通商産業大臣の行う製造の事業の許可若しくは再許可、製造の事業の許可証の訂正若しくは再交付、計量器使用事業場の指定、検定又は原型検査を受けようとする者及び計量士の登録、計量士登録証の訂正若しくは再交付、計量士国家試験、部品検査、比較検査又は基準器検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、特定市町村の長の行う第百四十九条の検査を受けようとする者の納付するものについては当該特定市町村の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。
第二条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「三年六箇月」を「六年六箇月」に改め、同条第二項及び第三項中「三年九箇月」を「六年九箇月」に改め、同条第四項中「四年」を「七年」に改め、同条第五項中「八年」を「十一年」に改める。
第六十四条第四項中「八年」を「十一年」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十年六月一日から施行する。
2 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「カンデラの標準器」の下に「、ホンの標準器」を加える。
(通商産業・郵政・内閣総理大臣署名)