町村合併促進法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三〇・四・一)

 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条の二の次に次の一条を加える。

 (合併予定町村の議員及び長の任期の特例)

第二十三条の三 前条第一項に規定する町村で、同項の町村合併に関する計画に基く町村合併をすみやかに行うため、関係町村の議会の議決を経て地方自治法第二百五十二条の二の規定による町村合併促進協議会を置き、その旨を都道府県知事に届け出たものにおいては、当該町村の議会の議員又は長の任期が町村合併前に満了することとなるときは、当該議員又は長の任期は、三箇月間(その期間内に町村合併が行われたときはその日まで)延長されるものとする。地方自治法第七条の規定により、町村の数の減少を伴う町村の廃置分合(人口十万未満の市への編入に係るものを含む。)の申請をした町村で当該町村の廃置分合に関して都道府県の議会の議決がなされていないもののうち当該廃置分合により廃止されることとなるものにおいても、また、同様とする。

 第三十七条第一項中「第三条の規定及び」を「第三条及び第二十三条の三後段の規定、」に改め、「第九条の規定」の下に「並びに市について第二十三条の三前段の規定」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村合併促進法第二十三条の三前段の規定は、昭和三十年四月十九日までに同条に規定する届出があつた場合に限り、同条後段の規定は、この法律施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条の規定による申請がなされている場合に限り適用があるものとする。

3 改正後の町村合併促進法第二十三条の三の規定により延長される任期の満了による選挙は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、任期満了の日から五十日以内に行う。

(内閣総理大臣署名) 

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