地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

法律第二号(昭三〇・一・二四)

 (任期満了等による選挙の期日の特例)

第一条 この法律施行の日から昭和三十年五月二十日までの間にその議会の議員又は長の任期が満了することが予定されている都道府県及び市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。以下同じ。)において行うべき当該議員の任期満了による一般選挙又は当該長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市の選挙にあつては昭和三十年四月二十三日、同法第百五十五条第二項の市以外の市(特別区を含む。)及び町村(全部事務組合及び役場事務組合を含む。)の選挙にあつては昭和三十年四月三十日とする。

2 前項の規定により選挙を行うべき地方公共団体の議会の議員又は長について、この法律施行の日からそれぞれ第四条各号に掲げる日の前日までの間に、その議会が解散され若しくは公職選挙法第百十六条第一項の規定に該当するに至つた場合又はその長が欠け若しくは退職を申し出た場合においても、これらの事由により行うべき当該地方公共団体の議会の議員の一般選挙又は長の選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とする。

 (選挙の期日の特例除外)

第二条 前条の規定は、町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第九条第一項第一号(同法第三十六条又は第三十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用により引き続き在任することとなつたその議会の議員の任期がこの法律施行の日から昭和三十年五月二十日までの間に満了することが予定されている市町村については、適用しない。

2 前条の規定は、地方自治法第七条第六項の規定による告示によりこの法律施行の日から昭和三十年五月二十日までの間にその廃止が予定されている市町村については、適用しない。

3 前条、公職選挙法第三十三条第一項及び第二項並びに同法第三十四条第一項の規定は、地方自治法第七条第六項の規定による告示により第四条第一項第三号から第五号までに掲げる日から昭和三十年五月二十日までの間に町村合併(町村合併促進法第二条第一項に規定する町村合併をいい、同法第三十六条又は第三十七条において町村合併とみなして同法の規定を準用する場合を含む。)により他の市町村の全部若しくは一部の区域を編入し又はその一部の区域が他の市町村に編入されることとなつている市町村におけるこの法律施行の日から昭和三十年五月二十日までの間にその任期が満了することが予定されているその議会の議員の一般選挙又は長の選挙については、適用しない。この場合において当該市町村は、その編入の日から五十日以内に当該議会の議員の一般選挙又は当該長の選挙を行う。

 (同時選挙)

第三条 第一条の規定により行われる市町村の議会の議員の選挙と市町村の長の選挙と、都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙とは、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。

2 第一条の規定により行われる地方自治法第百五十五条第二項の市の選挙とその市の区域を包括する都道府県の選挙とは、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

 (告示の期日)

第四条 第一条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第六項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号の区分により告示しなければならない。

 一 都道府県知事の選挙にあつては、昭和三十年三月二十九日に

 二 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、昭和三十年四月三日に

 三 地方自治法第百五十五条第二項の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、昭和三十年四月三日に

 四 地方自治法第百五十五条第二項の市以外の市(特別区を含む。)の議会の議員及び長の選挙にあつては、昭和三十年四月十五日に

 五 町村(全部事務組合及び役場事務組合を含む。)の議会の議員及び長の選挙にあつては、昭和三十年四月二十日に

2 第二条第三項後段の規定により行われる選挙の期日の告示は、公職選挙法第三十三条第六項の規定を準用して行うものとする。

 (重複立候補の禁止)

第五条 第一条の規定により行われる選挙における候補者となつた者は、公職選挙法第八十七条第一項及び第三項に該当する場合のほか、当該選挙が行われる区域の全部又は一部を含む区域について第一条の規定により行われる他の選挙における候補者となることもできない。

2 前項の規定により候補者となることができない者は、公職選挙法第八十七条の規定により候補者となることができない者とみなす。

 (教育委員との同時選挙の特例)

第六条 地方自治法第百五十五条第二項の市又はその市の区域を包括する都道府県において、第一条の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百十条第三項又は第百十三条第三項の規定により教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙を行うこととなる場合においても、公職選挙法の規定にかかわらず、当該再選挙又は補欠選挙を行わないことができる。

 (政令への委任)

第七条 この法律の規定により行う地方自治法第百五十五条第二項の市の選挙又はその市の区域を包括する都道府県の選挙の手続その他その執行に関し、特に必要があるときは、政令で特別の定をすることがきる。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年一月二十五日から施行する。

2 第一条の規定は、この法律施行の際既にその選挙の期日を告示してある地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。

3 第四条中「第三十三条第六項」とあるのは、昭和三十年三月一日以後においては「第三十三条第八項」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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