公職選挙法の一部を改正する法律

法律第百八十号(昭二八・八・七)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二百十七条(当選人を被告とする訴訟の管轄)」を「第二百十七条(訴訟の管轄)」に、「第二百七十一条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)」を

第二百七十一条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

 
 

第二百七十一条の二(一部無効に因る再選挙の特例)

に改める。

 第百十条中第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第二百二条((選挙の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))又は第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))の規定による異議の申立、訴願又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)は、前条の例により、再選挙を行わせなければならない。

 第二百五条に次の三項を加える。

2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

3 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

 一 得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員又は委員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

 二 得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

 第二百九条中「第二百五条」を「第二百五条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第二百五条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。

 第二百十七条の見出しを「(訴訟の管轄)」に改め、同条中「第二百八条」を「第二百三条第一項((選挙の効力に関する訴訟))、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百七条第一項((当選の効力に関する訴訟))、第二百八条」に、「規定により当選人を被告とする訴訟」を「規定による訴訟」に改める。

 第二百七十一条の次に次の一条を加える。

 (一部無効に因る再選挙の特例)

第二百七十一条の二 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の公職選挙法第二百五条第二項から第四項まで及び第二百九条第二項の規定は、従前の公職選挙法の規定による選挙の効力に関する争訟でこの法律施行の日において現に選挙管理委員会又は裁判所に係属しているものについても適用する。

2 選挙の一部無効に因る再選挙でこの法律施行の際その選挙の期日を告示してあるものに関しては、改正後の公職選挙法第二百七十一条の二の規定は、適用しない。

(内閣総理大臣署名) 

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