海事代理士法の一部を改正する法律
法律第百五十三号(昭二八・八・一)
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対価を得て」を削り、「並びに」を「及び」に、「書類の作製をし、及び相談に応ずる」を「書類の作製をする」に改める。
第五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 運輸大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち運輸省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
第十七条第一項中「対価を得て、」を削る。
別表第二中「四 船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)」を「四 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)」に改め、第五号の三、第六号及び第十号を削り、第七号を第六号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)