学校教育法等の一部を改正する法律
法律第百六十七号(昭二八・八・五)
(学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「監督庁の検定若しくは認可」を「文部大臣の検定」に、「監督庁において」を「文部大臣において」に改める。
第二十三条及び第二十六条中「市町村立小学校の管理機関」を「市町村の教育委員会」に改める。
第四十九条中「教科用図書、」を削る。
第五十一条中「第二十八条第三項」を「第二十一条、第二十八条第三項」に改める。
第七十三条中「小学部及び中学部の教科及び教科用図書、高等部の学科、教科及び教科用図書」を「小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科」に改める。
第七十六条中「第十九条」を「第十九条、第二十一条」に改める。
第百六条第一項中「第二十一条第一項、」を削る。
第百七条を次のように改める。
第百七条 高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校においては、当分の間、第五十一条及び第七十六条において準用する第二十一条第一項の規定にかかわらず、文部大臣の定めるところにより、同条同項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
(教育委員会法の一部改正)
第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項及び第四十七条中「検定又は」を削る。
第五十条第二号を次のように改める。
二 削除
第八十六条を次のように改める。
第八十六条 削除
(私立学校法の一部改正)
第三条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(都道府県知事の事務)
第七条 都道府県知事は、この章に規定するもののほか、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定に基き、私立大学以外の私立学校の校長(園長を含む。)及び教員に係る免許状に関する事務を行う。
附則第十三項を削り、附則第十四項を附則第十三項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
(文部省設置法の一部改正)
第四条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 教科用図書の検定を行うこと。
第八条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 教科用図書の検定を行うこと。
附則第十項を削り、附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)