昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律
法律第百七十九号(昭二八・八・七)
1 各議院の議長、副議長及び議員の秘書で、昭和二十八年十二年十五日以前の日で両議院の議長が協議して定める日(以下「指定日」という。)に在職する者に対しては、その者が指定日現在において受けるべき給料の月額に、指定日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額を、指定日に支給する。
一 在職期間が六月の場合 百分の二十五
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の十五
三 在職期間が三月未満の場合 百分の七・五
2 前項に規定する者が国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の規定により昭和二十八年十二月十五日に受けるべき期末手当の額は、同法第十一条の二の規定にかかわらず、当該期末手当の額から前項の規定により支給を受けるべき額を控除した金額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)