相続税法の一部を改正する法律

法律第百六十五号(昭二八・八・一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 課税価格、税率及び控除(第十一条―第二十一条)」を

第二章 課税価格、税率及び控除

 
 

 第一節 相続税(第十一条―第二十一条)

 
 

 第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の六)

に改める。

 第一条の見出しを「(相続税の納税義務者)」に改め、同条第一号中「相続、遺贈又は贈与」を「相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)」に改め、同条第二号中「、遺贈又は贈与」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (贈与税の納税義務者)

第一条の二 左に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

 一 贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

 二 贈与又は遺贈に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

 第二条の見出しを「(相続税の課税財産の範囲)」に改め、同条第一項及び第二項中「前条」を「第一条」に改め、「、遺贈又は贈与」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (贈与税の課税財産の範囲)

第二条の二 第一条の二第一号の規定に該当する者については、その者が贈与又は遺贈に因り取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

2 第一条の二第二号の規定に該当する者については、その者が贈与又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

 第三条第一項各号列記以外の部分中「相続人で」を「相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)で」に改め、同項第一号中「被相続人の」を「被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の」に改め、同号中「金額」の下に「の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加え、同項第二号中「準ずる給与」の下に「(被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものに限る。)」を加え、同項第三号中「金額」の下に「の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加え、同項第四号及び第五号中「金額」の下に「の当該契約に係る掛金で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加える。

 第四条第二項各号列記以外の部分中「遺言によりなされた場合」の下に「又は第四号の条件が委託者の死亡である場合」を加える。

 第五条第一項中「金額」の下に「の当該契約に係る保険料で当該保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加える。

 第六条第一項中「金額」の下に「の当該契約に係る掛金で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加え、同条第三項中「金額」の下に「の当該契約に係る掛金で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合」を加える。

 第十条第一項第一号中「船舶」の下に「又は航空機」を、「船籍」の下に「又は航空機の登録をした機関」を加え、同項第六号中「株式又は」を「社債(特別の法律により設立された法人又は外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式又は」に、「当該株式」を「当該社債若しくは株式」に改め、同項第八号中「実施権」の下に「で登録されているもの」を加え、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

 九 著作権(出版権を含む。)で当該著作権の目的物である著作物が発行されているものについては、当該著作物を発行する営業所又は事業所の所在

 第十条第二項中「前項各号に掲げる財産」を「第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。

 第二章中第十一条の前に次の節名を加える。

    第一節 相続税

 第十一条の見出しを「(相続税の課税価格)」に改め、同条第一項及び第二項中「、遺贈又は贈与」及び「その年中におけるこれらの事由に因る財産の取得について」を削り、「その年中においてこれらの事由に因り」を「当該相続に因り」に改め、「合計額をもつて」の下に「、相続税の」を加え、同条第三項を削る。

 第十二条の見出しを「(相続税の非課税財産)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「課税価格」を「相続税の課税価格」に改め、同項第二号中「又は遺贈」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「、遺贈又は贈与」を削り、同号を同項第三号とし、同項第六号を削り、同項第七項中「第三条」を「相続人の取得した第三条」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号中「被相続人の異なるごとに、」を「相続人の取得した」に、「二十万円」を「三十万円」に、「当該被相続人」を「同号の被相続人」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第五号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十三条第四項中「第五号」を「第三号」に、「第三項」を「第二項」に改め、同条第五項を削る。

 第十四条第二項中「又は包括遺贈者」を削り、「相続税、」の下に「贈与税、」を加える。

 第十五条第一項中「又は遺贈」を削り、同条第二項を削り、同条第三項但書を削り、同項第一号及び第二号中「第一項」を「前項」に改め、同項第四号を削り、同項を同条第二項とする。

 第十六条第一項中「又は遺贈(扶養義務者からの遺贈に限る。)」を「(包括遺贈者が扶養義務者以外の者である場合における包括遺贈を除く。以下本条において同じ。)」に、「当該相続又は遺贈」を「当該相続」に改め、同条第二項中「又は遺贈」及び「又は遺贈者」を削り、同条第四項中「又は遺贈」を削り、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改める。

 第十七条の見出しを「(相続税の基礎控除)」に改め、同条本文中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条但書を削る。

 第十八条から第二十条までを次のように改める。

 (相続税の税率)

第十八条 相続税は、前条の規定による控除後の課税価格を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して算出した金額の合計額により、課する。

  二十万円以下の金額 百分の十五

  二十万円をこえる金額 百分の二十

  五十万円をこえる金額 百分の二十五

  百万円をこえる金額 百分の三十

  二百万円をこえる金額 百分の三十五

  四百万円をこえる金額 百分の四十

  七百万円をこえる金額 百分の四十五

  千二百万円をこえる金額 百分の五十

  二千万円をこえる金額 百分の五十五

  三千万円をこえる金額 百分の六十

  五千万円をこえる金額 百分の六十五

  一億円をこえる金額 百分の七十

 (相続開始前二年以内に贈与があつた場合の相続税額)

第十九条 相続に因り財産を取得した者が当該相続の開始前二年以内に当該相続に係る被相続人から贈与に因り財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与に因り取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで及び第二十一条の三の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、前二条の規定を適用して算出した金額(当該贈与に因り取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の六の規定による控除前の税額とし、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額(以下本条において「贈与税相当額」という。)を控除した金額)をもつて、その者の納付すべき相続税額とする。

2 第十五条第二項の規定は、前項の規定により贈与税相当額の控除をする場合について準用する。

 (相次相続控除)

第二十条 相続に因り財産を取得した場合において、当該相続(以下本条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下本条において「第一次相続」という。)に因り財産を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続に因り財産を取得した者については、その者について前二条の規定により算出した相続税額から、当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産につき課せられた相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。以下第一号において同じ。)に左の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額に相当する税額を控除し、その控除後の税額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

 一 第二次相続に係る被相続人から相続人及び受遺者(包括受遺者を除く。以下同じ。)の全員が相続又は遺贈に因り取得した財産の価額(相続税又は贈与税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産の価額(相続税の課説価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百をこえる場合には、百分の百の割合)

 二 第二次相続に係る被相続人から相続に因り取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続人及び受遺者の全員が相続又は遺贈に因り取得した財産の価額(相続税又は贈与税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合

 三 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

2 前項の場合において、第一次相続に因り財産を取得した者の当該財産に係る相続税額は、第二次相続に係る被相続人から相続に因り取得した財産に係る相続税について提出すべき申告書の提出期限までに第一次相続に係る相続税として納付した又は納付すべきことが確定した税額による。

3 第十五条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

 第二十一条の見出し中「税額」を「相続税額」に改め、同条第一項中「、遺贈又は贈与」を「(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下本条において同じ。)」に改め、「第十八条」を「前三条」に、「当該財産を取得した日の属する年分の課税価格に算入された財産の価額」を「当該相続に因り取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分」に改め、同条第二項中「第三項」を「第二項」に改め、第二章中同条の次に次の一節を加える。

    第二節 贈与税

 (贈与税の課税価格)

第二十一条の二 贈与又は遺贈に因り財産を取得した者がその年中におけるこれらの事由に因る財産の取得について第一条の二第一号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中においてこれらの事由に因り取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

2 贈与又は遺贈に因り財産を取得した者がその年中におけるこれらの事由に因る財産の取得について第一条の二第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中においてこれらの事由に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

3 贈与又は遺贈に因り財産を取得した者がその年中におけるこれらの事由に因る財産の取得について第一条の二第一号及び第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内にこれらの事由に因り取得した財産の価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内にこれらの事由に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

4 相続人が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与に因り取得した財産の価額で第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

 (贈与税の非課税財産)

第二十一条の三 左に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

 一 法人からの贈与に因り取得した財産

 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与に因り取得した財産のうち通常必要と認められるもの

 三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与又は遺贈に因り取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

 四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与に因り取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条の規定による報告がなされたもの

2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。

 (贈与税の基礎控除)

第二十一条の四 贈与税については、課税価格から十万円を控除する。

 (贈与税の税率)

第二十一条の五 贈与税は、前条の規定による控除後の課税価格を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して算出した金額の合計額により、課する。

  二十万円以下の金額 百分の二十

  二十万円をこえる金額 百分の二十五

  五十万円をこえる金額 百分の三十

  百万円をこえる金額 百分の三十五

  二百万円をこえる金額 百分の四十

  四百万円をこえる金額 百分の四十五

  七百万円をこえる金額 百分の五十

  千二百万円をこえる金額 百分の五十五

  二千万円をこえる金額 百分の六十

  三千万円をこえる金額 百分の七十

 (在外財産に対する贈与税額の控除)

第二十一条の六 贈与又は遺贈に因りこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、その者について前条の規定により算出した贈与税額からその課せられた税額を控除し、その控除後の税額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。但し、その控除すべき税額が、その者について前条の規定により算出した贈与税額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額に相当する税額については、当該控除をしない。

2 第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 第二十四条第二項中「確定申告書(第二十八条第四項の規定による確定申告書を除く。)の提出期限(概算申告書を提出すべき場合には、当該申告書の提出期限)」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限」に改める。

 第二十七条から第二十九条までを次のように改める。

 (相続税の申告書)

第二十七条 相続に因り財産を取得した者は、相続税の課税価格(第十九条第一項の規定の適用がある場合においては、同頂の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)と第十五条及び第十六条の規定により控除を受ける金額との合計額が五十万円をこえるときは、当該相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書を提出すべき者が当該申告書の提出前に死亡した場合においては、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令の定めるところにより、その死亡した者に係る同項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 通信、交通の状況その他やむを得ない事由に因り前二項に規定する申告書の提出期限内に申告書を提出することができない者については、政令の定めるところにより、国税庁長官又は税務署長は、その期限を延長することができる。

4 第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合においては、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続人又は受遺者が相続又は遺贈に因り取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他政令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定は、当該各項に規定する申告書の提出期限前に第三十六条の規定による決定の通知があつた場合には、適用しない。

 (贈与税の申告書)

第二十八条 贈与又は遺贈に因り財産を取得した者は、贈与税の課税価格が十万円をこえるときは、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該贈与又は遺贈に因り財産を取得した年の翌年二月一日から二月末日まで(同年一月一日から二月末日までにこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 遺贈に因り財産を取得した者が当該財産を取得した年の翌年一月一日以後に当該遺贈があつたことを知つた場合において、その者が当該財産の価額を当該財産を取得した年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入することに因り贈与税の納税義務がある者となつたときは、当該遺贈があつたことを知つた日の翌日から六月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、前項の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 前条第二項の規定は、左の各号に掲げる場合について準用する。

 一 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与又は遺贈に因り取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額が十万円をこえる場合

 二 前二項の規定による申告書を提出すべき者が当該申告書の提出前に死亡した場合

4 前条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。

5 前条第五項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第三項において準用する前条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。

第二十九条 削除

 第三十条第一項中「概算申告書、確定申告書又は最終確定申告書」を「第二十七条又は第二十八条の規定による申告書」に、「前三条」を「第二十七条又は第二十八条」に、「第二十八条第四項又は前条第一項」を「第二十七条第二項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は包括受遺者」及び「又は遺贈者」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 第二十七条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

 第三十一条第一項及び第二項中「又は相続税額」を「、相続税額又は贈与税額」に改め、同条第三項中「又は包括受遺者」及び「又は遺贈者」を削り、「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第三十二条第一項中「若しくは相続税額」を「、相続税額若しくは贈与税額」に、「又は相続税額」を「、相続税額又は贈与税額」に改め、同条第二項中「及び相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。

 第三十二条第三項及び第四項中「又は相続税額」を「、相続税額又は贈与税額」に改め、同条第七項中「第二十八条第四項」を「第三項(第二十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第三十三条第一項から第三項まで中「相続税額に相当する相続税」を「相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税」に改め、同条第一項但書、同項各号及び同条第二項但書を削り、同条第四項中「第二十八条第四項又は第二十九条第一項」を「第二十七条第二項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は包括受遺者」を削り、「当該各項の規定による確定申告書若しくは最終確定申告書又はこれらの申告書」を「同項の規定による申告書又は当該申告書」に、「相続税は」を「相続税又は贈与税は」に改め、「又は遺贈者」を削り、「相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、「又は遺贈」を削り、同条第五項及び第六項中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第三十四条第一項中「その相続又は遺贈」を「その相続に因り取得した財産に係る相続税又はその遺贈」に、「相続税額」を「贈与税額」に、「当該相続税」を「当該贈与税」に、「相続税に」を「贈与税に」に改め、同条第二項中「包括受遺者」を「受遺者」に、「相続税」を「相続税又は贈与税」に改め、同条第三項中「相続税の課税価格計算」を「相続税又は贈与税の課税価格計算」に改め、「(包括遺贈を除く。)」を削り、「遺贈又は」を「遺贈若しくは」に改め、「年分の」を削り、「相当する相続税」の下に「又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税」を加え、同条第四項中「相続税額」を「贈与税額」に、「当該相続税」を「当該贈与税」に、「相続税に」を「贈与税に」に改める。

 第三十五条第一項中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加え、同条第二項中「相続税額(第三十三条第一項各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる税額を控除した税額)」を 相続税額若しくは贈与税額」に改め、同条第三項及び第四項中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加え、同条第五項第一号中「又は遺贈者」を削り、同項第二号中「第二十八条第二項から第四項まで」を「第二十七条第二項、第二十八条第二項又は同条第三項第二号」に、「同条第一項に規定する確定申告書」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項に規定する申告書」に、「同条第六項において準用する第二十七条第二項」を「第二十七条第三項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第三号中「第二十九条第一項」を「第二十八条第三項第一号」、「被相続人又は遺贈者」を「同号に規定する者」に改める。

 第三十五条の二第一項中「確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書」を「期限内申告書又は当該申告書」に改め、「又は第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)」を削り、「これらの申告書又は明細書に係る年分の」を「これらの申告書に係る」に改め、「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加え、「又は決定」を削り、「確定申告書、最終確定申告書又は第五十七条第一項の規定による明細書」を「期限内申告書」に改め、「又は明細書」を削り、「相続税を免れた者の当該相続税」を「相続税又は贈与税を免れた者の当該相続税又は贈与税」に改める。

 第三十六条第一項及び第三十七条中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加える。

 第三十八条を次のように改める。

 (延納)

第三十八条 税務署長は、第三十三条第一項から第三項までの規定により納付すべき相続税額又は前条の規定により徴収すべき相続税の追徴税額が一万円をこえる場合においては、納税義務者の申請により、担保を提供させ、五年(相続に因り取得した財産で当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるときは、十年)以内の年賦延納を許可することができる。この場合において、延納税額が五万円(十年以内の延納を許可することができる場合においては、十万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、延納税額(当該税額に一万円未満の端数があるときは、これを一万円として計算した金額)を一万円で除して得た数に相当する年数をこえることができない。

2 前項の規定により延納を許可する場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(当該金額が一万円を下る場合においては、最終の年割額を除き、一万円)とする。

3 税務署長は、第三十三条第一項から第三項までの規定により納付すべき贈与税額又は前条の規定により徴収すべき贈与税の追徴税額が一万円をこえ、且つ、納税義務者について金銭で一時に納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供させ、五年以内の年賦延納を許可することができる。

4 第一項又は前項の規定により延納を許可することができる相続税額若しくは贈与税額又は追徴税額は、左の各号の一に該当する者が納付する相続税額若しくは贈与税額又はその者から徴収する追徴税額に限る。

 一 期限内申告書を提出した者

 二 期限後申告書を提出した者で税務署長において期限内申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があつたと認めるもの

 三 第三十五条第五項の規定により申告書の提出期限前に決定を受けた者

5 第一項又は第三項の規定による担保の種類は、国債、地方債若しくは不動産その他の政令で定める財産又は税務署長において確実と認める保証人の保証とする。

 第三十九条第一項中「金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、」を削り、同条第二項中「前条」の下に「第三項及び第四項」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項又は前項」に改め、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第八項中「提供する担保の種類及びその提供の」を「おける担保の提供の」に改め、同条第二項を同条第四項とし、以下二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請者及び当該申請に係る事項が前条第一項、第二項及び第四項の規定に該当するときは、当該申請者の提供しようとする担保の種類が同条第五項の規定に該当しない場合を除く外、当該申請を許可しなければならない。但し、税務署長が当該申請者の提供しようとする担保の種類が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において当該申請者がその変更の求めに応じなかつたときは、当該申請を却下することができる。

3 前条第三項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする贈与税の納期限までに、又は納付の期日に、政令の定めるところにより、金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他必要な事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添え、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第四十条第一項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項中「第六項」を「第八項」に改める。

 第四十一条第一項中「徴収すべき」の下に「相続税の」を加え、同条第二項中「第二項」を「第四項」に改める。

 第四十四条第一項中「相続税額」の下に「、贈与税額」を加え、同条第三項中「第三十九条第三項(同条第四項」を「第三十九条第五項(同条第六項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改める。

 第四十五条第二項中「第二項」を「第三項」に改める。

 第五十条第一項中「若しくは相続税額」を「、相続税額若しくは贈与税額」に、「又は相続税額」を「、相続税額若しくは贈与税額」に改め、「徴収することができた相続税額」及び「相当する相続税額」の下にそれぞれ「又は贈与税額」を加える。

 第五十一条第一項中「相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、同項第一号中「第二十八条第四項」を「第二十七条第二項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は包括受遺者」を削り、「確定申告書」を「申告書」に改め、「又は遺贈者」を削り、「同条第一項から第三項まで」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項」に、「第二十八条第一項から第三項まで」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号中「相続税を」を「相続税又は贈与税を」に改め、同条第二項第一号中「第二十八条第四項」を「第二十七条第二項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は包括受遺者」を削り、「確定申告書」を「申告書」に改め、「又は遺贈者」を削り、「同条第一項から第三項まで」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号中「相続の開始又は」及び「相続又は」を削り、「相続税として」を「贈与税として」に、「相続税額」を「贈与税額」に、「四月」を「六月」に改め、同条第三項第一号中「第二十八条第四項」を「第二十七条第二項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「又は包括受遺者」及び「又は遺贈者」を削り、「同条第一項から第三項まで」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項」に改め、「相続税」の下に「又は贈与税」を加え、「第二十八条第一項から第三項まで」を「第二十七条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号中「相続税額」を「贈与税額」に改め、「相続の開始又は」を削り、「四月」を「六月」に改め、同条第四項、第五項及び第九項中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加え、同条第六項中「前五項」を「第一項から第六項まで」に、「百円」を「三百円」に改め、同項を同条第八項とし、以下二項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 第一項又は第三項の利子税額の計算の基礎となる相続税額、贈与税額又は追徴税額(これらの税額の一部の納付又は徴収があつた場合においては、当該納付又は徴収前におけるこれらの税額の全額)が十万円未満であるときは、第一項の規定により納付すべき利子税額又は第三項の規定により徴収する利子税額は、前五項の規定にかかわらず、当該利子税額計算の基礎となる相続税額、贈与税額又は追徴税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。

7 前項に規定する簡易利子税額表に掲げる金額は、第一項から第五項までの規定により計算した利子税額の範囲内で定める。

 第五十二条第一項各号列記以外の部分中「第六項」を「第八項」に改め、同項第一号中「又は追徴税額」を「若しくは贈与税額又は追徴税額」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同条第四項中「第五項」を「第七項」に、「前三項」を「第一項、第二項及び前二項」に改め、同条第二項を同条第四項とし、以下二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 延納の許可を受けた相続税額若しくは贈与税額又は追徴税額が十万円未満であるときは、前項の規定により納付すべき利子税額は、同項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。

3 前項に規定する簡易利子税額表に掲げる金額は、第一項の規定により計算した利子税額の範囲内で定める。

 第五十三条第一項中「第三十八条第二項」を「第三十八条第四項」に改め、「相続税額 の下に「若しくは贈与税額」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「又は相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を、「当該各号に掲げる相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、同項第一号中「相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、同項第二号及び第四号並びに同条第三項中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を加え、同条第四項中「第六項」を「第八項」に改める。

 第五十四条第一項中「に代え、過少申告加算税額」を削り、「相続税額」の下に、「若しくは贈与税額(これらの税額の一部が、これらの税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下本項において「追徴税額等」という。)」を、「徴収する。」の下に「この場合においては、追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を徴収しない。」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「相続税額」の下に「若しくは贈与税額」を、「追徴税額」の下に「(これらの税額の一部が、これらの税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加え、同条第三項中「相続税額」の下に「又は贈与税額(これらの税額の一部が、これらの税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていない事実に基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加える。

 第五十五条中「若しくは包括遺贈」及び「、当該財産について第五十七条第一項の規定による明細書を提出する場合」を削り、「当該相続又は包括遺贈」を「当該相続」に改める。

 第五十六条及び第五十七条を次のように改める。

第五十六条及び第五十七条 削除

 第五十八条中「当該届書を提出した者の住所地の」を「、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の」に改める。

 第五十九条第二項中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第六十条第一項各号列記以外の部分中「相続税」の下に「若しくは贈与税」を加え、同項第二号中「第五十六条第一項、第五十七条第一項若しくは」及び「明細書若しくは」を削り、同条第二項中「前項の規定による質問又は検査をする場合」を「第一項の規定により質問し、若しくは検査する場合又は前項の規定により閲覧を求め、若しくは質問する場合」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定の納税義務者又は納税義務があると認められる者に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務者又は当該納税義務があると認められる者に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

 第六十二条第一項中「相続税」の下に「及び贈与税」を、「第一条第一号」の下に「又は第一条の二第一号」を加え、同条第二項中「第一条第二号」の下に「又は第一条の二第二号」を加え、「同条第一号」を「第一条第一号又は第一条の二第一号」に改める。

 第六十三条中「第一条第二号」の下に「又は第一条の二第二号」を、「相続税」の下に「又は贈与税」を、「第一条第一号」の下に「又は第一条の二第一号」を加える。

 第六十四条中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第六十五条第一項中「若しくは遺贈」を「、遺贈若しくは包括遺贈」に、「又は遺贈」を「、遺贈又は包括遺贈」に、「第十二条第一項第五号」を「第十二条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十二条第三項」を「第十二条第二項」に、「同条第一項第五号」を「同条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号」に、「同条第三項」を「第十二条第二項」に改める。

第六十六条第一項中「財産の贈与又は遺贈」を「財産の贈与、遺贈又は包括遺贈」に、「相続税を」を「贈与税又は相続税を」に、「相続税額」を「贈与税額」に改め、同条第四項中「又は遺贈」を「、遺贈又は包括遺贈」に、「又は遺贈者」を「、遺贈者又は包括遺贈者」に改め、「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第六十七条中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第六十八条第一項中「相続税」の下に「又は贈与税」を加え、同条第二項中「相続税額」の下に「又は贈与税額」を加え、同条第三項中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 第六十九条中「又は第五十七条第一項の規定による明細書」を削る。

 第七十条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同条第四号及び第六号中「第六十条」の下に「第一項」を加え、同条第四号を同条第二号とし、以下二号ずつ繰り上げる。

 第七十二条及び第七十三条中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

 附則第三項中「又は遺贈」、「又は遺贈者」及び「第二十七条第一項中「八月末日」とあるのは、「十二月末日」と読み替えるものとし、」を削り、「同項」を「第二十七条第一項」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3 新法第三十八条及び第三十九条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。

4 新法第五十一条(新法第五十二条第一項及び第五十三条第四項(新法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する新法第五十一条第八項を含む。)及び第五十二条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。

5 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第五十一条第六項又は第五十二条第二項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第五十一条第一項から第五項まで及び第五十二条第一項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。

CA00153

6 新法第五十一条第七項及び第八項(新法第五十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

7 新法第五十四条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。

8 新法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。

9 昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十七条第一項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第二章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

10 昭和二十八年一月一日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十八条第一項の規定又は同条第三項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書とみなす。

11 昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。

12 左の各号に掲げる場合における新法第二十条の規定の適用については、当該各号に規定するところによる。

 一 昭和二十四年十二月三十一日以前に第一次相続(新法第二十条第一項に規定する第一次相続をいう。以下同じ。)が開始している場合においては、当該第一次相続につき第二次相続(新法第二十条第一項に規定する第二次相続をいう。以下同じ。)に係る被相続人が納付した、又は納付すべき相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額を除く。)は、当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産につき新法の規定により課せられた相続税額とみなす。

 二 昭和二十五年一月一日以後昭和二十七年十二月三十一日までに第一次相続が開始している場合においては、第二次相続に係る被相続人が当該第一次相続に因り財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に第一次相続に因り取得した財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産につき新法の規定により課せられた相続税額とみなす。

13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「相続税」の下に「又は贈与税」を加え、「第二十七条第一項、第二十八条第一項から第四項まで又は第二十九条第一項」を「第二十七条又は第二十八条」に改める。

  第六条中「遺贈又は贈与」を「包括遺贈又は被相続人からの相続人に対する遺贈」に、「第二十七条第一項、第二十八条第一項から第四項まで又は第二十九条第一項」を「第二十七条」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)に因り取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。

15 改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の規定は、昭和二十七年十二月三十一日以前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

16 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「相続税」の下に「又は贈与税」を加える。

17 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「相続税、」の下に「贈与税、」を加える。

  第八条第一項第五号中「相続税」の下に「、贈与税」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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