租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第百七十六号(昭二八・八・七)

 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び揮発油税」を「、揮発油税及び通行税」に改める。

 第二条の二を次のように改める。

第二条の二 所得税法第一条第一項に規定する者が、昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同法第九条第一項第一号に規定する利子所得(以下利子所得という。)(無記名の公債及び社債並びに無記名の貸付信託(貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)及び証券投資信託(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券につき受ける利子所得については、当該期間中に支払を受けたもの。以下本条において同じ。)については、同法第九条第一項第一号及び第十三条の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受けるべき金額(無記名の公債及び社債並びに無記名の貸付信託及び証券投資信託の受益証券につき受ける利子所得については、支払を受けた金額。以下本条において同じ。)に対し、百分の十(昭和二十八年一月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十六号)施行の日(以下新措置法施行の日という。)の前日までの間に支払を受けるべき利子所得については、支払を受けるべき金額の百分の二十)の税率を適用して、所得税を課する。

  新措置法施行の日から昭和三十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得に対する所得税法第十七条又は第十八条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする。

  新措置法施行の日から昭和三十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得に対する所得税法第三十七条又は第四十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする。

  第一項及び第二項に規定する利子所得の支払を受ける者及び支払をなす者については、所得税法第五十九条及び第六十一条第一項中利子所得に係る部分の規定は、これを適用しない。

 第三条第一項中「(貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)」及び「(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)」を削り、「若しくは第四十一条又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九条第一項」を「又は第四十一条」に改める。

 第四条に次の一項を加える。

  第一項に規定する者が同項に規定する給与所得の支払を受ける場合においては、所得税法第二十一条第二項(同法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条第二項の規定は、これを適用しない。

 第五条の五第一項中「及び第五条の九」を「、第五条の九、第七条、第七条の六及び第八条」に改める。

 第五条の六第一項中「及び第五条の十」を「、第五条の十、第七条の二、第七条の五、第七条の七及び第八条の二」に改める。

 第五条の九第一項中「第十条の三」を「第十条の二」に改め、「(国債証券を除く。)」を削る。

 第五条の十第一項中「事業年度を除く。」を「事業年度及び清算中の各事業年度を除く。」に改め、「(国債証券を除く。」を削る。

 第五条の十一中「第二号」を「第三号」に改める。

 第五条の十二中「第二号」を「第三号」に、「年五十万円」を「、百万円と当該事業年度開始の日における資本又は出資の金額の百分の二十五に相当する金額とのいずれか多い金額に当該事業年度の月数を乗じたものを十二分して計算した金額」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 第七条及び第八条を次のように改める。

第七条 青色申告書を提出する個人で貿易業その他命令で定める外国貿易の促進に寄与する事業を営むものが、昭和二十八年一月一日から昭和三十二年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地外に事業所を設け、当該期間内に機械及び装置、車両及び運搬具その他の資産で命令で定めるもの(以下本条及び第七条の二において海外支店用設備という。)を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日の属する年における事業所得の計算上当該海外支店用設備の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該海外支店用設備の取得価額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。但し、当該海外支店用設備の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

  前項に規定する個人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所に係る建物(その附属設備を含む。以下本条及び第七条の二において同じ。)及び構築物を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後五年間、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該建物及び構築物について同法の規定により総収入金額から控除されるべき減価償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十に相当する金額を、当該個人の事業所得の計算上必要な経費に算入する。

  第一項に規定する個人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所の用に供する土地又は家屋を賃借するため権利金を支出した場合においては、その支出金額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額は、その支出の日を含む年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。

  第五条の七第二項及び第四項の規定は、第一項の場合について、第五条の五第二項の規定は、前二項の場合について、それぞれこれを準用する。

第七条の二 青色申告書を提出する法人で前条第一項に規定する事業を営むものが、昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度開始の日から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日までの間に法人税法の施行地外に事業所を設け、当該期間内に海外支店用設備を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該海外支店用設備の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該海外支店用設備の取得価額の二分の一に相当する金額とする。

  前項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所に係る建物及び構築物を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後五年内の日を含む各事業年度について法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該建物及び構築物の償却範囲額は、その事業の用に供した日以後五年間を限り、これらの規定により計算される当該建物及び構築物の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の百五十に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  第一項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所の用に供する土地又は家屋を賃借するため権利金を支出した場合において、その支出金額に満たない金額を当該権利金の帳簿価額として財産目録に記載したときは、その支出金額と財産目録に記載された価額との差額に相当する金額は、その支出金額の二分の一に相当する金額を限度として、その支出の日を含む事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

  第五条の六第二項の規定は、第二項の場合について、これを準用する。この場合において、同条第二項項中「三年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

  第五条の六第三項の規定は、第一項から第三項までの場合について、これを準用する。

第七条の三 個人が、各年において、その有する総トン数二十トン未満の漁船につき満期保険(漁船損害補償法第三条に規定する満期保険をいう。以下第七条の四において同じ。)の保険料を支払つた場合においては、その年の所得の計算上当該漁船の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該漁船の減価償却費の額の累計額がその取得価額の百分の九十に相当する金額に達するまでは、その年中に支払つた当該保険料のうち積立保険料(漁船損害補償法第百十三条の十一に規定する積立保険料をいう。以下第七条の四において同じ。)に相当する額(その額が所得税法第十条第二項の規定により総収入金額から控除することができる当該漁船の減価償却費の額に満たないときは、当該減価償却費の額)とする。

  第五条の五第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

第七条の四 法人が、各事業年度において、その有する総トン数二十トン未満の漁船につき満期保険の保険料を支払つた場合において、その支払金額のうち積立保険料に相当する金額が当該事業年度における法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該漁船の償却範囲額をこえるときは、当該漁船の当該事業年度の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該漁船の減価償却費の額の累計額がその取得価額の百分の九十に相当する金額に達するまでは、その支払金額のうち積立保険料に相当する金額とする。

  第五条の六第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

第七条の五 青色申告書を提出する農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、塩業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合及び森林組合連合会が昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度開始の日から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日までの間に協同事業の経営の合理化に資する機械その他の設備で命令で定めるもの(以下本条において協同事業用機械等という。)のうちその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は協同事業用機械等を製作して、これを事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後三年内の日を含む各事業年度について法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該協同事業用機械等の償却範囲額は、同日以後三年間を限り、これらの規定により計算される当該協同事業用機械等の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の百五十に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  第五条の六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

第七条の六 青色申告書を提出する個人については、昭和二十八年から昭和三十一年までの各年において、当該年中(昭和二十八年については、八月一日から十二月三十一日までの間とし、昭和三十一年については、一月一日から七月三十一日までの間とする。)の左の各号に掲げる取引に因る収入金額の百分の三(第一号に掲げる取引については、収入金額の百分の一)に相当する金額と当該取引に係る当該年分の事業所得の金額(その年において第八条第一項の規定により必要な経費に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該年分の事業所得の金額から控除した金額)の百分の五十に相当する金額とのいずれか少い金額は、当該年分の事業所得の計算上、これを必要な経費とみなす。

 一 輸出業者(他から購入した物品の輸出を主たる業とする者をいう。以下同じ。)のなす輸出

 二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為により取得した物品の輸出(前号に掲げる輸出を除く。)

 三 前号に規定する物品の輸出のためにする輸出業者への販売(輸出業者に対する物品の販売を業とする者への販売を含む。以下本条及び第七条の七において同じ。)

 四 輸出業者の委託を受けて行う輸出のための物品の加工

 五 対外支払手段を対価として行う運送、修理又は加工

  前項の規定により必要な経費とみなす金額の計算の基礎となる同項第一号、第二号又は第五号に掲げる取引に因る収入金額は、当該取引に係る物品が輸出されたこと又は当該取引に係る役務が対外支払手段を対価としてなされたものであることについて、命令の定めるところにより証明されたものに因る収入金額に限るものとする。

  個人が第一項の規定により同項第三号又は第四号に掲げる取引に関し必要な経費に算入した金額がある場合において、これらの各号に規定する物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日からその日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、当該必要な経費に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該翌年の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。

  第一項の規定により同項第三号又は第四号に掲げる取引に関し必要な経費に算入した金額がある個人が、年の中途で死亡し、又は所得税法第六十六条に規定する納税管理人の申告をしないで同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合において、これらの各号に掲げる物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日から同法第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書の提出期限までに当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、前項の規定にかかわらず、当該必要な経費に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該事由の生じた日を含む年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。

  青色申告書を提出する個人が、昭和二十八年八月一日から昭和三十一年七月三十一日までの間に第一項第二号に規定する物品の輸出業者への販売をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工をなした場合(輸出のために販売又は加工をなした場合を除く。)において、当該販売又は加工に係る物品が輸出されたことについて当該取引の行われた日の属する年の翌年十二月三十一日までに命令で定める証明を受けたときは、当該取引を同項第三号又は第四号に掲げる取引とみなして同項の規定を適用する。この場合において、当該証明が当該取引の行われた日の属する年分に係る所得税法第二十六条又は第二十六条の二に規定する申告書の提出後になされたときは、同法第二十七条第六項の規定にかかわらず、その証明のなされた日の属する年の翌年一月一日からこれらの各条に規定する申告書の提出期限までに、同項の規定による更正の請求をすることができる。

  第一項の規定は、所得税法第二十一条、第二十二条、第二十六条、第二十六条の二若しくは第二十九条の規定による申告書又は前項の規定による請求書に第一項の規定により必要な経費とみなされる金額を必要な経費に算入することの記載があり、且つ、当該申告書又は請求書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。

第七条の七 青色申告書を提出する法人については、昭和二十八年八月一日以後最初に終了する事業年度から昭和三十一年七月三十一日を含む事業年度までの各事業年度において、当該事業年度中(昭和二十八年八月一日を含む事業年度については、同年八月一日から当該事業年度終了の日までの間とし、昭和三十一年七月三十一日を含む事業年度については、当該事業年度開始の日から同年七月三十一日までの間とする。)の前条第一項各号に掲げる取引に因る収入金額の百分の三(同項第一項に掲げる取引については、収入金額の百分の一)に相当する金額と当該取引に係る当該事業年度の所得の金額(当該事業年度において第八条の二第一項の規定により損金に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該事業年度の所得金額から控除した金額)の百分の五十に相当する金額とのいずれか少い金額を、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

  前条第二項の規定は、前項の規定により損金に算入する金額の計算の基礎となる収入金額について、これを準用する。

  法人が第一項の規定により前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引に関し損金に算入した金額がある場合において、これらの各号に規定する物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日以後一年を経過した日の属する事業年度終了の日までに当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、当該損金に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。

  第一項の規定により前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引に関し損金に算入した金額がある法人が前項に規定する期間内に解散又は合併に因り消滅した場合において、解散した場合にあつては残余財産の確定の日まで、合併に因り消滅した場合にあつてはこれらの各号に掲げる取引の行われた日以後一年を経過した日の属する合併法人の事業年度終了の日までに当該取引に係る物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、前項の規定にかかわらず、当該損金に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額を、清算所得の計算上残余財産の価額に算入し、又は合併法人の当該事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

  青色申告書を提出する法人が、昭和二十八年八月一日から昭和三十一年七月三十一日までの間において前条第一項第二号に規定する物品の輸出業者への販売をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工をなした場合(輸出のために販売又は加工をなした場合を除く。)において、当該販売又は加工に係る物品が輸出されたことについて当該取引の行われた日以後一年を経過した日の属する事業年度終了の日までに命令で定める証明を受けたときは、当該取引を前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引とみなして第一項の規定を適用する。この場合において、当該証明が当該取引の行われた日の属する事業年度分に係る法人税法第十八条から第二十一条までの申告書の提出後になされたときは、当該取引の行われた事業年度分に係る同法第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定による申告書に記載された課税標準又は法人税額について、これらの額の更正の請求をなすことができる。

  前項後段の規定による更正の請求書は、法人税法の適用については、これを同法第二十四条の規定による修正申告書とみなす。

  第一項の規定の適用を受けた法人について各事業年度の積立金に対する法人税を課する場合においては、同項の規定により損金に算入された金額は、法人税法第十六条第一項の積立金額に算入する。

  第一項の規定は、法人税法第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定による申告書又は第五項後段の規定による請求書に、第一項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、且つ、当該申告書又は請求書にその損金に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。

第八条 青色申告書を提出する個人で貿易業を営むものが、輸出契約の全部若しくは一部の取消又は当該契約の履行についてのその相手方に対する損害賠償義務の発生その他の命令で定める事由に因る損失の補てんに充てるため、昭和二十八年から昭和三十二年までの各年において、当該年中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその年中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額(その金額がその年の末日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額とし、以下第二項において輸出契約高の合計額という。)の千分の五に相当する金額と貿易業に係る当該年分の事業所得の金額として命令の定めるところにより計算した金額の百分の三十五に相当する金額とのいずれか少い金額以下の金額を輸出損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。前項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている個人のその年の末日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに第三項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額又は前年十二月三十一日までに本項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)が、当該年の輸出契約高の合計額の千分の十に相当する金額をこえるときは、そのこえる金額は、その年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。

  第一項に規定する輸出損失準備金勘定を設けている個人について同項に規定する損失が生じた場合又は当該個人が当該輸出損失準備金勘定の金額を当該損失の補てん以外の目的に支出し、貿易業を廃止し、青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは死亡した場合においては、命令の定めるところにより、当該輸出損失準備金勘定の金額の全部又は一部を、これらの事由の生じた日を含む年分及びその翌年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する。

  第一項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている個人の昭和三十四年十二月三十一日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに前二項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)は、当該年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。

  第五条の九第三項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。

第八条の二 青色申告書を提出する法人で貿易業を営むものが、前条第一項に規定する命令で定める事由に因る損失の補てんに充てるため、昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において、当該事業年度中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその事業年度中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額(その金額が当該事業年度終了の日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額)の千分の五に相当する金額と貿易業に係る当該事業年度の所得の金額として命令の定めるところにより計算した金額の百分の三十五に相当する金額とのいずれか少い金額以下の金額を輸出損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

  前項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている法人のその事業年度終了の日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに第三項の規定により益金に算入すべきであつた金額又は前事業年度終了の日までに本項の規定により益金に算入すべきであつた金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)が、当該事業年度中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその事業年度中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額に十二を乗じ当該事業年度の月数で除して計算した金額(その金額が当該事業年度終了の日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額)の千分の十に相当する金額(当該金額が当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額と法人税法第九条の六第二項第一号に規定する資本積立金額及び再評価積立金額並びに当該事業年度開始の日における同法第十六条に規定する積立金額の合計金額をこえる場合には、当該合計金額に相当する金額)をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。

  第一項に規定する輸出損失準備金勘定を設けている法人について同項に規定する損失が生じた場合又は当該法人が当該輸出損失準備金勘定の金額を当該損失の補てん以外の目的に支出し、青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは解散した場合(合併に因り解散した場合を除く。)においては、命令の定めるところにより、当該輸出損失準備金勘定の金額の全部又は一部を、これらの事由の生じた日以後二年内の日を含む各事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

  第一項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている法人の昭和三十五年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに前二項の規定により益金に算入すべきであつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。

  第五条の十第三項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。

  第五条の十二第二項の規定は、第二項の月数の計算について、これを準用する。

第八条の三 個人が、昭和二十八年一月一日から昭和三十二年十二月三十一日までの間に開墾、埋立又は干拓して、その土地を昭和三十三年十二月三十一日までに耕作又は採塩(塩専売法第一条第一項又は第三項に規定する塩又はかん水の採取をいう。以下同じ。)の用に供した場合においては、命令の定めるところにより、その耕作又は採塩の用に供した年及びその翌年から五年間、当該土地における米、麦その他命令で定める農産物の栽培又は採塩から生ずる所得に対する所得税を免除する。

第八条の四 個人が、土地改良法に基く土地改良事業を行つた土地につき、昭和三十三年十二月三十一日までに水稲の後作として麦又は菜種の植付(以下植付という。)をした場合(当該土地改良事業の実施前に植付がなされたことのある土地で命令の定めるものに植付をした場合を除く。)においては、命令の定めるところにより、植付をした年の翌年から三年間、当該土地における麦又は菜種の栽培から生ずる所得に対する所得税を免除する。

第八条の五 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。

  出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が各事業年度の所得のうち積み立てた法律の規定による準備金及びその他の積立金の金額がある場合において、当該法人の各事業年度開始の日におけるこれらの積立金の金額の合計額が同日における出資総額の四分の一に達しないときは、当該法人の各事業年度の所得のうち積み立てた金額に対しては、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。

 第九条第三項中「農林漁業資金融通法第二条第二号の二」を「農林漁業金融公庫法第十八条第三号」に改め、同条第二項の次に次の三項を加える。

  採塩を目的とする土地(以下塩田という。)について、所有権の交換をした場合においては、交換に因る所有権の取得又は交換のためにする所有権の保存の登記については、命令の定めるところにより、登録税を免除する。

  前項の規定は、他人の所有する塩田の上に存する慣習上認められるかん水採取の権益で命令で定めるものと当該塩田以外の塩田の所有権との交換をした場合について、これを準用する。

  国有林野整備臨時措置法第一条第一項の規定による国有林野と民有林野との交換に因る所有権の取得又は交換のためにする所有権の保存の登記については、命令の定めるところにより、登録税を免除する。

 第九条の三の次に次の三条を加える。

第九条の四 外国航路に就航する目的をもつて昭和二十八年八月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間に新造した船舶で命令で定めるものの所有権の保存の登記については、命令の定めるところにより、昭和三十三年三月三十一日までに登記を受けるものに限り、その登記の登録税の額は、登録税法第三条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の千分の二とする。

  外国航路に就航する目的をもつて昭和二十七年十一月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間に新造する船舶で命令で定めるものの建造のための資金の貸付がなされる場合に、その貸付に係る債権の担保として当該船舶の上に設定される抵当権の取得の登記の登録税の額は、命令の定めるところにより、登録税法第三条の規定にかかわらず、債権金額の千分の三とする。

第九条の五 船舶公団の共有持分等に関する法律第一条第一項の規定により国に引き継がれた旧船舶公団法に基く船舶公団の他の船舶所有者との船舶の共有契約に基く持分を当該船舶所有者が国から譲り受けた場合の所有権の取得の登記については、命令の定めるところにより、その登記の登録税の額は、登録税法第三条の規定にかかわらず、当該持分の価格の千分の四とする。

第九条の六 宗教法人法附則第十八項の規定により同法の規定による宗教法人が旧宗教法人令の規定による宗教法人の権利を承継した場合におけるその承継に因る不動産に関する権利の取得の登記(登録税法第十九条第二号ノ六に規定する登記を除く。)については、命令の定めるところにより、登録税を免除する。

 第十二条及び第十三条を次のように改める。

第十二条 個人が、昭和二十一年三月三日から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡に因る所得税法第九条第一項第七号に規定する山林所得の計算上総収入金額から控除すべき植林費、取得費、管理費、伐採費その他の必要な経費の金額は、納税義務者の選択により、命令の定めるところにより、同法第十条第二項及び第三項並びに第十条の四第一項の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡に因る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し伐採費、運搬費その他の命令で定める経費を要したときは、当該収入金額から当該経費の金額を控除した金額)に命令で定める割合を乗じて算出した金額(当該伐採又は譲渡に関し当該命令で定める経費を要したときは、当該経費の金額を加算した金額)とすることができる。

  前項の規定の適用については、相続又は被相続人からの遺贈に因り取得した山林は、相続人が引き続きこれを有していたものとみなす。但し、昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈に因り取得した山林については、この限りでない。

  資産再評価法第九条の規定は、第一項の規定の適用があつた場合における当該山林については、これを適用しない。

  第一項に規定する割合は、山林について通常要すべき植林費、取得費、管理費その他の必要な経費の金額の合計額を基礎とし、山林の譲渡に因り通常課されるべき再評価税額を考慮に入れて、これを定めるものとする。

第十三条 減価償却資産について資産再評価法第二条第十三項に規定する旧再評価を行つた個人の当該資産についての旧再評価差額の総額のうちに耐用年数(昭和二十八年一月一日において所得税法の規定により当該資産について定められている耐用年数をいう。)が三十年をこえる減価償却資産についての旧再評価差額の合計額の占める割合が二分の一をこえる場合において、当該個人が昭和二十八年十二月三十一日までに命令の定めるところにより届出をなしたときは、当該個人が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号。以下本条及び第十三条の二において改正法という。)附則第三項の規定により新措置法施行の日以後納付すべき減価償却資産に係る旧再評価税額については、昭和二十九年から昭和三十三年までの各年の二月十六日から三月十五日までを同法による改正前の資産再評価法第五十三条第一項の納期とみなし、当該旧再評価税額を命令の定めるところにより当該各年に均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして改正法附則第三項の規定を適用する。

第十三条の二 減価償却資産について資産再評価法第二条第十三項に規定する旧再評価を行つた法人の当該資産についての旧再評価差額の総額のうちに耐用年数(昭和二十八年一月一日において法人税法の規定により当該資産について定められている耐用年数をいう。)が三十年をこえる減価償却資産についての旧再評価差額の合計額の占める割合が二分の一をこえる場合において、当該法人が新措置法施行の日を含む事業年度終了の日までに命令の定めるところにより届出をなしたときは、当該法人が改正法附則第三項の規定により新措置法施行の日以後納付すべき減価償却資産に係る旧再評価税額については、新措置法施行の日を含む事業年度から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内を同法による改正前の資産再評価法第五十一条第一項の納期とみなし、当該旧再評価税額を当該事業年度の月数に応じ命令の定めるところにより均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして改正法附則第三項の規定を適用する。

  資産再評価法第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について、これを準用する。

  第十四条第一項中「基準日」を「資産再評価法第三条に規定する基準日(以下基準日という。)」に、「第十条の六」を「第十条の五」に改め、同条第二項中「第十条の六」を「第十条の五」に改める。

  第十九条の次に次の一条を加える。

第十九条の二 個人が、塩田、塩田の上に存する採塩に関する権利及び塩田の附属設備で命令で定めるもの(以下本条において附属設備という。)を譲渡し、当該譲渡の日前一年又は当該譲渡の日以後一年の間に塩田、塩田の上に存する採塩に関する権利又は塩田の附属設備を取得し、その取得した財産(以下採塩用取得財産という。)が、命令で定める期間内に、その者の採塩の用に供する土地、当該土地の上に存する採塩に関する権利又は当該土地の附属設備となつた場合(当該財産が、当該期間内に、更に採塩の用以外の用に供されることとなつた場合を除く。)においては、所得税法第九条第一項の規定の適用については、命令の定めるところにより、当該譲渡した財産(以下採塩用譲渡財産という。)の譲渡に因る収入金額が当該採塩用取得財産の取得価額をこえるときは、当該採塩用譲渡財産についてはそのこえる金額に対応する部分についてのみ譲渡があつたものとみなし、当該採塩用譲渡財産の譲渡に因る収入金額が当該採塩用取得財産の取得価額以下であるときは、当該採塩用譲渡財産の譲渡がなかつたものとみなす。

  第十八条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた採塩用譲渡財産に係る採塩用取得財産につき、その取得の時後譲渡、遺贈又は贈与があつた場合において当該譲渡、遺贈又は贈与に因る所得税法第九条第一項第八号に規定する譲渡所得の計算をする場合について、第十八条第三項から第五項までの規定は、前項に規定する採塩用譲渡財産の譲渡があつた場合について、それぞれこれを準用する。この場合において、第十八条第二項から第四項まで中「居住用譲渡財産」とあるのは「採塩用譲渡財産」と、「居住用取得財産」とあるのは「採塩用取得財産」と読み替えるものとする。

 第二十条第一項中「及び前条第一項」を「、第十九条第一項及び前条第一項」に、「又は耕作用譲渡財産」を「、耕作用譲渡財産又は採塩用譲渡財産」に、「又は耕作用取得財産」を「、耕作用取得財産又は採塩用取得財産」に改め、同条第二項中「又は耕作用譲渡財産」を「、耕作用譲渡財産又は採塩用譲渡財産」に、「又は耕作用取得財産」を「、耕作用取得財産又は採塩用取得財産」に改め、同条の次に次の三条を加える。

第二十条の二 個人の有する立木及び立木の存する土地について国有林野整備臨時措置法第一条第一項の規定による交換があつた場合においては、所得税法第九条第一項又は資産再評価法第九条の規定の適用については、当該立木又は土地の譲渡がなかつたものとみなす。但し、当該交換に因り立木及び立木の存する土地とともに金銭を取得したときは、命令の定めるところにより、当該交換に係る従前の立木又は土地のうち当該金銭の額に対応する部分についてのみ譲渡があつたものとみなし、当該金銭の額を当該部分の譲渡の対価とみなして、これらの規定を適用する。

  前項の規定によりその譲渡がなかつたものとみなされた立木又は土地に換えて取得した立木又は土地につき同項に規定する交換の時後伐採、譲渡、遺贈又は贈与があつた場合において、当該伐採、譲渡、遺贈又は贈与に因り所得税法第九条第一項第七号若しくは第八号の規定により山林所得若しくは譲渡所得を計算するとき、又は資産再評価法第九条の規定により再評価を行うときは、命令の定めるところにより、当該交換に係る従前の立木及び土地並びにその取得価額及び取得の時期を、それぞれ当該交換に因り取得した立木及び土地並びにその取得価額及び取得の時期とみなす。

第二十条の三 個人が、その有する機械又は器具を国有財産特別措置法第九条第一項の規定により国の所有する機械又は器具と交換した場合においては、所得税法第九条第一項の規定の適用については、当該機械又は器具の譲渡がなかつたものとみなす。

  前項に規定する交換に因り取得した機械若しくは器具について所得税法第十条第二項の規定により総収入金額から控除されるべき減価償却費の額を計算するとき又は当該機械若しくは器具につき譲渡、遺贈若しくは贈与があつた場合において同法第九条第一項第八号の規定により譲渡所得を計算するときは、命令の定めるところにより、当該交換に係る従前の機械又は器具及びその取得価額を、それぞれ当該交換に因り取得した機械又は器具及びその取得価額とみなす。この場合において、当該交換に際して当該交換に因り譲渡した機械又は器具の外金銭その他の財産を提供したときは、当該交換に因り取得した機械又は器具の取得価額は、当該交換の時において、当該金銭その他の財産の価額に相当する金額の増額がなされたものとみなす。

  法人が、その有する機械又は器具を国有財産特別措置法第九条第一項の規定により国の所有する機械又は器具と交換した場合において、当該交換に因り取得した資産につき、当該交換に因り譲渡した資産の交換の直前における帳簿価額(当該交換に際して当該譲渡した資産の外金銭その他の財産を提供したときは、当該財産の価額を加算した金額)を下らない価額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該交換に因り取得した資産の価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。

  第七条の七第八項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

第二十条の四 個人又は法人が昭和二十八年一月一日後前条第一項又は第三項に規定する交換に因り取得した機械又は器具は、資産再評価法の適用については、当該個人又は法人が基準日において有していたものとみなす。

  前条第一項又は第三項に規定する交換に因り取得した機械又は器具の資産再評価法による再評価の限度額は、同法第三章の規定にかかわらず、当該交換に因り譲渡した資産を再評価日において有していたものとして当該資産について同章の規定を適用して計算した場合における当該譲渡した資産の再評価の限度額の金額(当該交換に際して当該譲渡した資産の外金銭その他の財産を提供したときは、当該財産の価額を加算した金額)に相当する金額とする。

 第二十一条第一項中「三年」を「五年」に、「第三号」を「第三号又は第四号」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

  第五条の六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において、同条第二項中「三年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

第二十三条の二 個人が、都道府県知事の定める袋待網漁業及びまき網漁業減船整理計画に基き整理すべきものとして指定された船舶で基準日からその指定の時まで引き続き有していたものを命令の定めるところにより沈め、当該減船整理計画に基き補助金の交付を受けた場合においては、当該船舶を資産再評価法第八条第二項に規定する資産と、当該船舶が沈められたことを当該船舶の譲渡と、当該補助金を当該譲渡の対価とみなして同法の規定を適用する。

  前項に規定する船舶について資産再評価法第八条第二項本文の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額及び同項但書に規定する再評価の限度額は、同項の規定にかかわらず、前項に規定する個人が当該船舶について交付を受ける補助金で命令で定めるものの額とする。

  個人が、第一項に規定する船舶を命令の定めるところにより譲渡した場合においては、当該船舶を資産再評価法第八条第二項に規定する資産とみなして同法の規定を適用する。この場合において、当該船舶について同項本文の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額及び同項但書に規定する再評価の限度額は、同項の規定にかかわらず、同法の規定により計算したこれらの額と当該船舶の昭和二十八年三月三十一日における価額として命令の定めるところにより計算した額の二分の一に相当する額とのいずれか多い額とする。

  前項に規定する場合において、船舶の譲渡につき都道府県知事の定める袋待網漁業及びまき網漁業減船整理計画に基く補助金の交付を受けたときは、所得税法又は資産再評価法の適用については、当該補助金の額を当該船舶の譲渡に因る収入金額の一部とみなす。

  第二項及び第三項の規定は、これらの規定の適用を受ける船舶に係る資産再評価法第四十七条第一項の規定による申告書にこれらの規定の適用を受ける旨の記載をなした場合に限り、これを適用する。

 第二十六条第一項中「昭和二十八年七月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

第二十七条 航空機の乗客に対する通行税法第二条の規定の適用については、新措置法施行の日から昭和二十九年七月三十一日までの間は、同条に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の日の前日までに支払を受けるべき利子又は利益(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名の貸付信託の受益証券につき受ける利益については、同日までに支払を受けたもの)で改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二条の二の規定により所得税を課すべきであつたものについては、旧法第二条の二の規定は、なおその効力を有する。

3 租税特別措置法(以下「法」という。)第五条の九、第七条の三、第八条の四及び第十九条の二並びに第二十条の三第一項及び第二項の改正規定は、個人の昭和二十八年分の所得税から、法第五条の十、第七条の四及び第八条の五並びに第二十条の三第三項及び第四項の改正規定は、法人の昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度分の所得に対する法人税から適用する。

4 法第五条の十二の改正規定は、昭和二十八年四月二日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。

5 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の規定は、昭和二十八年一月一日以後山林の伐採又は譲渡があつた場合について、法第二十条の改正規定は、同日以後新法第十九条の二第一項に規定する財産の交換があつた場合について、新法第二十条の二の規定は、同日以後立木及び立木の存する土地の交換があつた場合について、新法第二十三条の二の規定は、同日以後漁船の譲渡又は沈船があつた場合について、それぞれ適用する。

6 新法第二十条の二の規定に該当する資産又は新法第二十三条の二の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を有していた個人が昭和二十八年中に死亡した場合において、その者の相続人が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第四十七条第三項において準用する同法第四十六条第五項の規定により提出すべき申告書で、その提出期限が死亡した者の昭和二十八年分の所得税に係る所得税法第二十九条第一項に規定する申告書の提出期限前であるものの提出期限は、当該所得税に係る申告書の提出期限とする。

7 旧法第三条第一項に規定する配当所得で昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までに支払を受けるべきであつたもの、旧法第七条に規定する事由に該当する相続財産に係る相続税又は漁業法施行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第一条の規定により消滅した漁業権、入漁権若しくは漁業権を目的とする賃借権若しくは使用貸借による借主の権利については、それぞれ旧法第三条、第七条又は第十二条若しくは第十三条の規定の例による。

8 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。

9 割増金附貯蓄の取扱に関する法律(昭和二十三年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び無尽」を「及び相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号に規定する契約に基く掛金及び同法附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する契約に基く掛金(以下「掛金」と総称する。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (割増金品の限度)

第二条の二 割増金附貯蓄に附けられる割増金品の金額の総額は、当該割増金附貯蓄の利子又は配当(割増金附貯蓄である定期積金又は掛金については、利子又は配当に相当するものとして大蔵大臣が定めるものとする。)の総額の七分の三に相当する金額をこえてはならない。

2 割増金附貯蓄において割増金品を附ける当せんの数は、抽せんの数の三分の一をこえてはならない。

  第三条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 預金又は貯金については、その利率及び利子の支払方法、指定金銭信託については、予定配当率及び配当の支払方法

10 前項の規定は、昭和二十八年九月一日以後取扱を開始する割増金附貯蓄について適用し、同日前に取扱を開始した割増金附貯蓄については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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