国税徴収法の一部を改正する法律

法律第百六十三号(昭二八・八・一)

 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第二章の章名を削り、第五条を次のように改める。

第五条 株式会社ニ就キ更生手続ノ開始アリタル場合ニ於テ当該会社ニ係ル国税及滞納処分費ニ付所轄国税局又ハ税務署二以上アルトキハ当該会社ノ本店(外国ニ本店ヲ有スル会社ニ在リテハ本邦ニ於ケル主タル営業所トス以下同ジ)所在地ノ所轄国税局又ハ税務署ニ対シ他ノ国税局又ハ税務署ノ所轄ニ係ル国税及滞納処分費ニ付テノ徴収ノ引継ヲ為スコトヲ得但シ更生事件当該会社ノ本店以外ノ営業所又ハ財産ノ所在地ノ所轄地方裁判所ニ移送セラレタル場合ニ在リテハ当該地方裁判所ノ所在地ノ所轄国税局又ハ税務署ニ対シ之ヲ為スコトヲ得

 第六条の前に次の章名を加える。

   第二章 徴収

 第九条第三項中「並所得税法第六十二条の四第一項ニ依ル加算税額」を削り、同条第七項中「前四項」の下に「及第八項」を加え、同項の次に次の二項を加える。

 第三項ノ延滞加算税額ノ計算ノ基礎トナル滞納税額(滞納税額ノ一部ノ納付アリタルトキハ当該納付前ニ於ケル滞納税額ノ全額)十万円未満ナルトキハ第三項ノ延滞加算税額ハ第三項乃至第六項ニ拘ラズ当該延滞加算税額ノ計算ノ基礎トナル滞納税額及期間ニ応ジ政令ヲ以テ定ムル簡易延滞加算税額表ニ掲グル金額ニ依ル

 前項ノ簡易延滞加算税額表ニ掲グル金額ハ第三項乃至第七項ニ依リ計算シタル延滞加算税額ノ範囲内ニ於テ之ヲ定ム

 第三章ノ三の標題中「還付加算金」を「還付加算金等」に改める。

 第三十一条ノ六第一項中「充当シタル日」の下に「(第三十一条ノ七ニ依リ支払ヲ為ス場合ニ在リテハ政府ニ於テ其ノ支払フ旨ノ通知書ヲ納税義務者ニ発シタル日)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

 前項ハ還付加算金ノ計算ノ基礎トナル過誤納額百円未満ナルトキハ之ヲ適用セズ当該過誤納額ニ百円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ

 第三章ノ三中第三十一条ノ六の次に次の一条を加える。

第三十一条ノ七 過誤納金ノ還付金、還付加算金其ノ他此等ニ類スル政令ヲ以テ定ムル国税ニ関スル支払金ノ支払ニ関スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ郵政官署ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得

 大蔵大臣ハ前項ノ支払ニ必要ナル資金ヲ郵政大臣ノ指定スル出納官吏ニ交付スルコトヲ得

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 改正後の国税徴収法(以下「改正法」という。)第九条の規定は、この法律施行後徴収される延滞加算税額について適用する。

3 この法律施行の際改正法第九条第三項に規定する滞納税額が十万円未満である場合(前項の規定により改正法第九条第八項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る延滞加算税額は、同条第三項から第六項までの規定にかかわらず、当該延滞加算税額の計算の基礎となる滞納税額及び期間に応じ、政令で定める簡易延滞加算税額表に掲げる金額による。

4 改正法第九条第七項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。

5 所得税法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十三号)による改正前の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六十二条の四第一項の規定による加算税額は、改正法第九条の規定の適用については、同条第三項に規定する利子税額及び加算税額とみなす。

6 改正法第三十一条ノ六第二項の規定は、この法律施行後生ずる過誤納金について適用し、この法律施行前に生じた過誤納金については、なお従前の例による。

7 改正法第三十六条ノ六の規定の適用については、当分の間、督促手数料及び延滞金は、滞納処分費とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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