宮内庁法の一部を改正する法律

法律第三百十七号(昭二六・一二・二二)

 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二中「皇太后宮職」を削る。

 第一条の五を削り、第一条の六を第一条の五とし、以下第一条の九まで一条ずつ繰り上げる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第十六号中「皇太后宮大夫、」を削り、同条第二十三号中「皇太后宮女官長、」及び「皇太后宮女官、」を削る。

別表第一中「皇太后宮大夫」を削る。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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