繭糸価格安定法

法律第三百十号(昭二六・一二・一七)

 (目的)

第一条 この法律は、生糸の輸出の増進及び蚕糸業の経営の安定を図るために、繭及び生糸の価格の異常な変動を防止することを目的とする。

 (生糸の売渡及び買入)

第二条 政府は、前条の目的を達成するため、申込に応じて、最高価格でその保有する生糸を売り渡し、又は予算の範囲内において最底価格で生糸を買い入れる。

 (最高価格及び最低価格)

第三条 標準生糸(政令で定める種類、繊度及び品位の生糸をいう。以下同じ。)についての前条の最高価格及び最低価格は、政令で定めるところにより、繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額を基準とし、主要繊維の価格及び物価その他の経済事情を参しやくして、農林大臣が定める。

2 標準生糸以外の生糸についての前条の最高価格及び最低価格は、標準生糸の最高価格又は最低価格にそれぞれ政令で定めるところにより算出される額を加減して得た額とする。

第四条 標準生糸の最高価格及び最低価格は、毎年三月(物価その他の経済事情にかんがみ特に必要があるときは、四月又は五月)に定め、その年の六月一日から翌年の五月三十一日まで適用するものとする。

第五条 標準生糸の最高価格及び最低価格は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において特に必要があるときは、改定することができる。

第六条 農林大臣は、第四条又は前条の規定により標準生糸の最高価格及び最低価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 (買い入れる生糸の種類等)

第七条 第二条の規定により政府が買い入れる生糸は、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)第十六条第一項の規定に基く検査の結果、省令で定める種類、繊度及び品位の生糸と決定されたものに限る。

 (買入又は売渡の申込に応じない場合)

第八条 政府は、左の各号の一に該当するときは、第二条の規定による買入又は売渡の申込に応じないことができる。

 一 買入又は売渡の申込が省令で定める荷口を単位としていないとき。

 二 売渡の申込のあつた生糸が前条の検査を受けた日から六箇月以上を経過したものであるとき。

 三 買入の申込が買占その他による不当の利得を目的として行われたと認めるとき。

 (輸出確保のための条件付売渡)

第九条 政府は、生糸(生糸の加工品を含む。)の輸出を確保するため特に必要があるときは、第二条の規定により生糸を売り渡すに当つて、その生糸(その生糸の加工品を含む。)を輸出すべきことその他必要な条件を附することができる。

 (禁止価格をこえる契約等の禁止)

第十条 政府は、不当な利得を目的とする買占その他の行為により生糸の価格が異常に騰貴し、又はそのおそれが著しい場合においてこれを防止するため必要があると認めるときは、第七条に規定する生糸の売買取引につき、政令で、一定の価格(以下「禁止価格」という。)をこえる価格による契約又は対価の支払若しくは受領を禁止することができる。

2 禁止価格は、標準生糸についてはその最高価格を下らない額とし、その他の生糸については標準生糸の禁止価格に政令で定める額を加減して得た額とする。

 (繭価維持のための特別措置)

第十一条 政府は、第二条の規定による生糸の買入によつてもなお繭の価格の異常な低落を防止することができないと認めるときは、繭の価格の異常な低落を防止するため必要な措置を行うものとする。

 (政府保有生糸の貯蔵等)

第十二条 政府は、その保有する生糸を貯蔵し、加工し、整理のために売り渡し、又は新規の用途若しくは販路に向けるために売り渡すことができる。

2 前項の場合における売渡の価格は、時価に準拠して農林大臣が定める。

 (生糸取引の届出)

第十三条 横浜市、神戸市又は大阪市の区域内に営業所を設け、生糸の売買取引の仲立又は取次を業として営んでいる者(以下「生糸問屋」という。)は、製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条の規定により免許を受けた者(以下「製糸業者」という。)からの委託によりこれらの区域内の場所を受渡地として生糸を売り渡し、若しくは売渡の仲立をしたとき、又はこれらの区域内に営業所を有しない製糸業者からこれらの区域内の場所を受渡地として生糸を買い入れたとき(他の生糸問屋の仲立又は取次によつて買い入れた場合を除く。)は、左に掲げる事項を農林大臣に届け出なければならない。

 一 売買取引の種類

 二 売買取引をした生糸が蚕糸業法第十六条の規定に基く検査を受けたことを証する検定証の番号及び発行の年月日

 三 売買取引をした生糸の種類、繊度、品位、俵数、斤量及び製造工場の名称

 四 売買単価及び売買価額

 五 売買契約成立の年月日

 六 生糸受渡の年月日

 七 届出者の氏名又は商号

 八 売買取引の相手方の氏名又は商号

 九 仲立又は取次による売買取引にあつては、委託者の氏名又は商号

2 前項に規定する区域内に営業所を有する製糸業者がこれらの区域内の場所を受渡地として生糸を売り渡したとき(生糸問屋の仲立又は取次によつて売り渡した場合を除く。)は、前項各号に掲げる事項を農林大臣に届け出なければならない。

3 前二項の規定は、その買入又は売渡が商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)により設立された商品取引所における売買取引としてなされた場合には、適用しない。

4 第一項又は第二項の届出は、左に掲げる日の翌日(翌日が祝日又は日曜日に当るときは、翌翌日)の正午までにしなければならない。

 一 現物売買にあつては、売買契約成立の日

 二 値ぎめ先約定にあつては、生糸受渡の日

 三 成行先約定その他前各号に掲げる以外の売買取引にあつては、売買価額決定の日

 (繭及び生糸に関する調査)

第十四条 農林大臣は、繭及び生糸の生産費、需要事情その他繭及び生糸の価格の安定に関して必要な事項を調査するため必要があるときは、繭若しくは生糸の生産、売買取引又は売買取引の仲立若しくは取次を業として営んでいる者に対し、省令で定めるところにより、必要な事項の報告を求めることができる。

2 農林大臣は、生糸の生産費を調査するため必要があるときは、その職員に製糸業者の営業所、倉庫等に立ち入らせ、帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (繭糸価格安定審議会の設置及び所掌事項)

第十五条 農林省に繭糸価格安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、農林大臣の諮問に応じ、繭及び生糸の価格の安定に関する重要事項を審議する。

3 審議会は、繭及び生糸の価格の安定に関する重要事項につき、関係行政庁に建議することができる。

 (審議会の組織及び運営等)

第十六条 審議会は、農林大臣及び委員二十人以内をもつて組織する。

2 委員は、養蚕業者、製糸業者その他蚕糸業に関し学識経験のある者のうちから農林大臣が任命する。

3 審議会に会長を置き、農林大臣をもつて充てる。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

6 委員は、非常勤とする。

7 前各項に規定するものを除く外、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (罰則)

第十七条 第十条第一項の規定に基く政令の規定に違反して契約し、又は対価を支払い、若しくは受領した者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。

2 前項の政令の改正、廃止又は失効の時までにした行為に対する同項の規定の適用については、なおその改正、廃止又は失効前の例による。

第十八条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関しても前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。但し、第二条の規定は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

2 第二条の規定の施行の日から昭和二十七年五月三十一日までの期間における標準生糸の最高価格及び最低価格は、第四条の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日までに定めなければならない。

3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十二号の次に次の一号を加える。

  四十二の二 生糸を買い入れ、売り渡し、貯蔵し、又は加工すること。

  第十二条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 繭糸価格安定のための生糸の買入及び売渡に関すること。

 

 

第三十四条第一項の表中

装蹄師試験審査会

装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。

装蹄師試験審査会

装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること。

 
 

繭糸価格安定審議会

繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)によりその権限に属させた事項を審議すること。

に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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