商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第三百二号(昭二六・一二・七)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、貿易組合及貿易組合連合会」を削る。
第二条第一項中「東京市」を「東京都」に改める。
第三条第一項中「貿易組合連合会、信用金庫又ハ銀行」を「銀行又ハ信用金庫」に改め、同条第二項中「連合会、」を削り、同条第三項中「又ハ貿易組合連合会」及び「又ハ所属連合会」を削り、「所属組合」を「其ノ構成員(構成員ガ事業協同組合タルトキハ其ノ組合員ヲ含ム以下同ジ)」に改め、同条第四項中「又ハ貿易組合連合会」を削る。
第五条第六号及び第十条中「又ハ所属連合会」を削る。
第七条第一項中「、中小企業等協同組合、貿易組合又ハ貿易組合連合会」を「又ハ中小企業等協同組合」に改め、同条第二項中「又ハ一連合会」を削り、「千口」を「一万口」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「第百四十条第五号」を「第百四十条第四号」に改める。
第二十七条第一項但書中「及貿易組合」を削る。
第二十八条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「所属連合会」を「其ノ構成員」に改め、同項第四号中「所属連合会ノ為ニ荷為替手形ニ関スル保証業務」を「其ノ構成員ノ為ニ債務ノ保証」に改め、同項第六号中「貿易組合、貿易組合連合会、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人」を「其ノ構成員、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他ノ金融機関」に改め、同項第八号中「又ハ所属連合会」を削る。
第二十八条ノ三を次のように改める。
第二十八条ノ三 商工組合中央金庫ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ国、公共団体又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ノ一部ヲ代理スルコトヲ得
第二十九条第一項第三号中「、貿易組合、貿易組合連合会又ハ食糧営団」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他ノ金融機関ニ対シ短期貸付ヲ為スコト
第五十条第一項中「一年」を「三年」に、「千円」を「二十万円」に改める。
第五十一条中「百円以上千円以下」を「千円以上三万円以下」に改める。
第五十二条及び第五十三条中「十円以上五百円以下」を「千円以上一万円以下」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)