保険業法の一部を改正する法律

法律第三百四号(昭二六・一二・一〇)

保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

第十二条ノ二第二項中「私的独占ノ禁止及公正取引ノ確保ニ関スル法律」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に改め、第一章中同条の次に次の五条を加える。

第十二条ノ三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及事業者団体法ノ規定ハ左ノ各号ニ掲グル行為ニ付テハ之ヲ適用セズ但シ不公正ナル競争方法ヲ用フルトキ、相互ニ事業活動ヲ不当ニ拘束スルコトニヨリ一定ノ取引分野ニ於ケル競争ヲ実質的ニ制限スルコトトナルトキ又ハ一定ノ取引分野ニ於ケル競争ヲ実質的ニ制限スルコトニヨリ保険契約者若ハ被保険者ノ利益ヲ不当ニ害スルコトトナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

一 海上保険事業(船舶又ハ海上運送(之ニ附随スル船積前又ハ陸揚後一定期間内ニ於ケル陸上運送ヲ含ム)中ノ貨物ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ヲ云ヒ当該陸上運送中ノ貨物ノミヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ヲ除ク以下同ジ)ニ属スル取引ニ付損害保険会社ガ他ノ損害保険会社(外国保険事業者に関する法律第二条第一項ニ規定スル外国損害保険事業者ヲ含ム)ト行フ協定、契約其ノ他ノ共同行為(船舶ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ニ在リテハ保険料率ニ係ルモノヲ除ク)

二 海上保険事業以外ノ損害保険事業ニ属スル保険又ハ再保険ニシテ損害保険会社ガ他ノ損害保険会社(外国保険事業者に関する法律第二条第一項ニ規定スル外国損害保険事業者ヲ含ム)ト共同シテ行フモノニ付左ニ掲グル行為ニ関シ損害保険会社ガ他ノ損害保険会社(外国保険事業者に関する法律第二条第一項ニ規定スル外国損害保険事業者ヲ含ム)ト行フ協定、契約其ノ他ノ共同行為

イ 保険又ハ再保険ノ取引ニ関スル数量ノ決定又ハ制限

ロ 保険約款ノ内容ノ決定(保険料率ニ係ルモノヲ除ク)

ハ 再保険ニ関スル相手方又ハ手数料ノ決定又ハ制限

第十二条ノ四 損害保険会社、保険契約者、被保険者其ノ他ノ利害関係人(以下利害関係人卜云フ)ハ前条各号ノ共同行為ガ前条但書ノ規定ニ該当シ自己ノ利益ヲ不当ニ害スルモノト認ムルトキハソノ理由ヲ記載シタル書面ヲ以テ主務大臣ニ対シ公開ニヨル聴聞ノ請求ヲ為スコトヲ得

前項ノ書面ニハ参考トナルベキ資料ヲ添附スベシ

主務大臣第一項ノ請求ヲ受ケタルトキハ利害関係人及当該請求ニ係ル共同行為ヲ為シタル損害保険会社又ハ此等ノ者ノ代理人ノ出頭ヲ求メ当該請求ニ係ル公開ニヨル聴聞ヲ行フベシ

前項ノ聴聞ニ出頭ヲ求メラレタル利害関係人出頭ノ期日ニ正当ノ理由ナクシテ出頭セザルトキハ第一項ノ規定ニ依ル当該聴聞ノ請求ヲ取下ゲタルモノト看做ス

主務大臣第三項ノ聴聞ヲ行ヒタル場合ニ於テ当該聴聞ノ請求ニ付理由アリト認ムルトキハ当該聴聞ノ請求ニ係ル共同行為ノ全部又ハ一部ノ取消又ハ変更ヲ命ズルコトヲ得

第十二条第三項及第四項ノ規定ハ第三項ノ聴聞ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ第十二条第三項中第一項ノ規定ニヨル処分トアルハ之ヲ第十二条ノ四第三項ノ聴聞トシ当該保険会社トアルハ之ヲ当該利害関係人及当該聴聞ノ請求ニ係ル共同行為ヲ為シタル損害保険会社トシ第十二条第四項中当該保険会社又ハ其ノ代理人トアルハ之ヲ当該利害関係人若ハ当該聴聞ノ請求ニ係ル共同行為ヲ為シタル損害保険会社又ハ此等ノ者ノ代理人トス

第十二条ノ五 主務大臣第十二条ノ三各号ノ共同行為ガ同条但書ノ規定ニ該当スルト認ムルトキ其ノ他当該共同行為ガ公益ニ反シ又ハ保険事業ノ健全ナル発達ヲ害スルモノト認ムルトキハ公開ニヨル聴聞ヲ行ヒタル後当該聴聞ニ係ル共同行為ヲ為シタル損害保険会社ニ対シ当該共同行為ノ全部又ハ一部ノ取消又ハ変更ヲ命ズルコトヲ得

第十二条第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ聴聞ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十二条ノ六 損害保険会社ハ第十二条ノ三各号ノ共同行為ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ主務大臣ニ届出ヅルコトヲ要ス届出タル共同行為ヲ変更シタル場合亦同ジ

主務大臣ハ前項ノ命令ヲ制定セントスルトキハ予メ公正取引委員会卜協議スルモノトス

第十二条ノ七 第十二条ノ四第五項又ハ第十二条ノ五第一項ノ規定ニ基ク主務大臣ノ処分ハ第十二条ノ三各号ノ共同行為ガ同条但書ノ規定ニ該当スルカ否カニ付テノ公正取引委員会ノ認定ヲ拘束シ又ハ当該認定ニ基ク私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律ニ依ル公正取引委員会ノ権限ノ行使ヲ妨グルモノト解スベカラザルモノトス

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

第十九条中「第十二条ノ二(保険会社の株式保有)」を「第十二条ノ二から第十二条ノ七まで(保険会社の株式保有並びに私的独占禁止法及び事業者団体法の適用除外)」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業・運輸大臣署名) 

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