旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律

法律第三百七号(昭二六・一二・一五)

1 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下本則及び別表中「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された退職年金、廃疾年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十六年十月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

3 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、昭和二十六年十月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、同法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を次のように改正する。

第七条第一項中「前条の規定」を「前条又は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)の規定」に改める。

別表

   年金額の改定のための仮定俸給表

特別措置法別表の仮定俸給

仮定俸給

特別措置法別表の仮定俸給

仮定俸給

三、八五〇

四、六〇〇

九、九〇〇

一一、八〇〇

四、一五〇

四、九〇〇

一〇、五〇〇

一二、六〇〇

四、四五〇

五、二〇〇

一一、一〇〇

一三、五〇〇

四、七五〇

五、五〇〇

一一、七〇〇

一四、五〇〇

五、〇五〇

五、九〇〇

一二、五〇〇

一五、五〇〇

五、三五〇

六、三〇〇

一三、三〇〇

一六、六〇〇

五、七〇〇

六、七〇〇

一四、二〇〇

一七、八〇〇

六、一〇〇

七、一〇〇

一五、二〇〇

一九、〇〇〇

六、五〇〇

七、五五〇

一六、二〇〇

二〇、四〇〇

六、九〇〇

八、〇五〇

一七、二〇〇

二二、〇〇〇

七、三〇〇

八、六〇〇

一八、三〇〇

二三、六〇〇

七、五〇〇

八、九〇〇

二〇、一〇〇

二六、二〇〇

八、一〇〇

九、六〇〇

二一、五〇〇

二八、二〇〇

八、七〇〇

一〇、三〇〇

二二、九〇〇

三〇、三〇〇

九、三〇〇

一一、〇〇〇

二五、〇〇〇

三三、六〇〇

備考

 本則第一項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、八五○円未満のときは、その仮定俸給の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。

(外務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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