漁業法の一部を改正する法律
法律第三百九号(昭二六・一二・一五)
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の次に次の一条を加える。
(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
第六十六条の二 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業又は瀬戸内海機船船びき網漁業は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければ、営んではならない。
2 「中型まき網漁業」とは、総トン数五トン以上六十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業(第六十五条第一項の規定による省令に基いて主務大臣の許可を必要とする漁業を除く。)をいい、「小型機船底びき網漁業」とは、総トン数十五トン未満のスクリユーを備える船舶により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海(第百九条第二項に規定する海面をいう。)において総トン数五トン以上のスクリユーを備える船舶により船びき網を使用して行う漁業をいう。
3 主務大臣は、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第一項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しく合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、関係都道府県知事及び中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により定められた最高限度をこえる船舶については、第一項の許可をしてはならない。
第百三十八条中第六号を第七号とし、第六号として次のように加える。
六 第六十六条の二第一項の規定に違反した者
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網漁業に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。
2 漁業法第六十五条第一項の規定による都道府県規則に基いて都道府県知事が総トン数五トン以上六十トン未満の船舶についてしたまき網漁業(同法第六十五条第一項の規定による省令に基いて主務大臣の許可を必要とする漁業を除く。)の許可であつて同法第六十六条の二の規定のうち中型まき網漁業に係る部分の施行の際現に効力を有するものは、その施行後一年間(その期間経過前に当該許可の有効期間が満了するものにあつては、その満了の日まで)は、同条の規定に基いてしたものとみなす。
3 主務大臣が定める海域において、総トン数十五トン以上で主務大臣の定めるトン数に達しないスクリユーを備える船舶により、底びき網を使用し、主務大臣の定める漁法によつて行う漁業は、昭和二十九年三月三十一日まで小型機船底びき網漁業とみなす。
4 機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第二十号)第二十六条ノ二の規定に基いて都道府県知事が総トン数十五トン未満のスクリユーを備える船舶についてした機船底びき網漁業の許可であつて漁業法第六十六条の二の規定のうち小型機船底びき網漁業に係る部分の施行の際現に効力を有するものは、その施行後一年間(その期間経過前に当該許可の有効期間が満了するものにあつては、その満了の日まで)は、同条の規定に基いてしたものとみなす。
5 漁業法第六十六条の二の規定のうち小型機船底びき網漁業に係る部分の施行の際現に機船底曳網漁業取締規則第一条ノ二の規定による農林大臣の許可を受けている総トン数十五トン未満の船舶により営む機船底びき網漁業については、同法第六十六条の二の規定のうち小型機船底びき網漁業に係る部分の施行後一年間は、同条第一項の規定は、適用しない。
6 漁業法第六十五条第一項の規定による府県規則に基いて府県知事が瀬戸内海の一部を操業区域とする総トン数五トン以上のスクリユーを備える船舶についてした船びき網漁業の許可であつて同法第六十六条の二の規定のうち瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分の施行の際現に効力を有するものは、その施行後一年間(その期間経過前に当該許可の有効期間が満了するものにあつては、その満了の日まで)は、同条の規定に基いてしたものとみなす。
(農林・内閣総理大臣署名)